広島長崎県人会会則のページ

 広島長崎県人会会則

第1章 総則
(名称)
 第 1条 本会は広島長崎県人会と称す。

(目的)
 第 2条 本会は会員相互の連絡・親睦・郷土長崎県の発展・長崎県選手団の応援等に寄与       することを目的とする。
(事務局の所在地)
 第 3条 本会は事務局を広島市に置く
       〒730−0836   広島市中区江波栄町1−7
(事業)
 第 4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
      事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
    (1) 会員相互の交歓のため、随時懇談会その他の会合をなすこと。
    (2) 会員名簿の作成
    (3) 長崎県の発展に側面的協力をなすこと。
    (4) その他必要事項

第2章 会員
(会員)
 第 5条 本会は広島県西部地区及びその周辺の長崎県出身者と家族、長崎県にゆかりの        ある方、この会を理解していただける方で組織する。

(入退会)
 第 6条 1 本会への入会希望者は所定の手続きにより入会することができる。
        2 本会からの退会は本人の意思によるものとする。
         ただし、会費を2年間滞納した場合は退会扱いとする。

(会費) 
 第 7条 1 会費は毎年事業年度の始めに年会費として一家族2,000円納入するものとす         る。
        2 新たに入会する会員は年会費2,000円を納入するものとする。
        3 本会の諸行事を行う場合には、別に出席者から当日会費を徴収する。

第3章 会の運営  
(総会)

  第 8条 1 定期総会を年1回開催する。なお、必要に応じ臨時総会を開催するものとする。      2 議長は会長が務める。
        3 総会成立の定足数は定めない。開催すれば即成立とする。
        4 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、同数の場合は議長が決する。
        5 総会は次の事項を決議する。
        イ 会則に関する事項
        ロ 事業に関する事項
         ハ 予算、決算に関する事項
         ニ 役員の承認
        ホ その他、本会の運営に関する事項

(理事会)
  第 9条 本会に会務運営を行なう理事会を置く。
       1 理事会は若干名の理事により組織する。
       2 理事の任期は就任後2年目の総会終了時までとし、再任を妨げない。
        ただし、任期満了といえども後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。       3 理事に欠員が生じた場合、理事会で選出する。
       4 補欠選任の場合は、その任期は残存期間とする。

(役員)
  第10条 会に次の役員を委嘱することとし、理事の中から選出する。
         会長     1        事務局長       1名
          副会長     名以内       副事務局長    1名  
         監査役                 事務局会計    1名 

(選任)
  第11条 役員の選任は次のとおりとする。
       1 会長は、理事の互選により選出し、総会で承認を得る。
       2 副会長、事務局長、副事務局長は、会長が指名する。
       3 監査役、事務局会計は、理事会において選出する。

 (任務)
  第12条 役員・理事の任務は次のとおりとする。
       1 会長は本会を代表して、会務を総括する。
       2 副会長は会長を補佐し、会長が欠席の場合は、その職務を代行する。
       3 事務局長は本会の諸会務全てをとりまとめ執行する。
       4 理事は会務運営のための施策を講じ、それを実行する。
       5 監査役は会務を監査し、理事会で意見を述べる。
       6 事務局会計は本会の会計事務を処理する。    

(顧問・担当理事)
  第13条 会に顧問及び担当理事を若干名置く。
       1 選出は次のとおりとして理事会で決定する。
       (1) 顧問は本会に功労のあった者
       (2) 担当理事は各事業の運営上必要な者
       2 会長の要請により理事会へ出席するものとする。
       3 任期は2年とし、再任を妨げない。

      付則 本会則は平成17年7月6日より施行する。
      付則 本会則は平成20年7月6日より施行する。
      付則 本会則は平成22年7月10日より施行する。
      付則 本会則は平成26年7月6日より施行する。







    
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