不動産に関する税金
|
メニュー |
不動産に関わる税金のページです。 |
|
|
・事前にお読み下さい |
国税
国に納める税金。印紙税・所得税・登録免許税などがあります。
地方税
地方公共団体などに納める税金。不動産取得税などの「都道府県税」と住民税・固定資産税都市計画税などの「市町村税」があります。
印紙代(国税)
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。
売買代金により印紙税の額が決められています。
※平成9年4月1日から平成15年3月31日までに作成される売買契約書が対象の金額です。
売買代金 印紙税 100万円超 500万円以下
2千円
500万円超 1000万円以下
1万円
1000万円超 5000万円以下
1万5千円
5000万円超 1億円以下
4万5千円
1億円超 5億円以下
8万円
5億円超 10億円以下
18万円
※住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも貼付します。
金銭消費貸借の場合は印紙税額が異なります。
登録免許税(国税)
不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。
この時にかかるのが、登録免許税(登記代)です。税率
所有権保存(新築の家屋の場合)=固定資産税評価額の1000分の2(平成18年3月31日まで)
所有権移転=固定資産税評価額の1000分の10(売買の場合、平成18年3月31日まで)
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は
1000分の3に軽減されます。抵当権の設定=債権金額の1000分の4
自己の居住用の新築家屋や一定の条件を満たす中古家屋は
1000分の1に軽減されます。家屋の適用条件
1.自己の居住用で取得後1年以内の登記
2.床面積50平方メートル以上
3.耐火・準耐火構造は建築後25年以内、その他は20年以内
平成11年3月31日までの適用です。
実際の費用としては上記の他、司法書士の報酬や実費が必要です。
不動産取得税(都道府県税)
不動産を取得(売買・新築・増改築・贈与・交換)したときにかかる税金です。税率は固定資産税評価額の4%ですが、住宅用の土地・建物については3%の税率が適用されます。
また、一定の条件を満たす土地や住宅については軽減措置が設けられています。
(軽減措置の詳しい内容は最寄の都道府県税事務所にお尋ね下さい。)
軽減措置を受けるには不動産を取得後60日以内に手続をします。
平成17年12月31日までににマイホームを取得した方に適用されます。平成17年12月31日までにマイホームを取得した方には減税措置がございます。
印紙代(国税)
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。また、住宅ローンの借入をおこなえば、金銭消費貸借契約書にも貼付します。
売買代金により印紙税の額が決められています。
※平成9年4月1日から平成15年3月31日までに作成される売買契約書が対象の金額です。金銭消費貸借の場合は印紙代が異なります。
売買代金 印紙税 100万円超 500万円以下
2千円
500万円超 1000万円以下
1万円
1000万円超 5000万円以下
1万5千円
5000万円超 1億円以下
4万5千円
1億円超 5億円以下
8万円
5億円超 10億円以下
18万円
所得税(国税)と住民税(地方税)
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。譲渡益=売却価格−(取得費+譲渡費用)
*取得費の建物については経過年数分減価償却されます。
譲渡益にかかる税率
短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合)
所得税 税率30%
住民税 税率9%長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合)
所得税 税率15%
住民税 税率5%上記以外の税率や税金の控除につきましては、個別にお問い合せ下さい。
マイホームを売却したときの税金の控除はこの下の「税金の控除」をご覧下さい。
登録免許税(国税)
売却の場合でも登録免許税が必要な場合があります。
住宅ローンを借りていて抵当権が設定されている場合は、その抵当権を抹消しなくては売買(所有権移転登記)が出来ません。また、住所が変更(登記された住所と現住所が異なる)された場合は、登記簿の住所も変更登記をします。税額は1筆当り1,000円です。
実際の費用は司法書士への報酬や実費等が必要です。
マイホームを売ったときには、3,000万円控除が適用されます。譲渡益3,000万円まで課税されません。(短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらも適用されます。)
条件
@現在住んでいる自宅を売ったとき。
A自分が住まなくなったときから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ったとき。
B建物を取り壊した後、更地で売る場合は、取り壊した日から1年以内であること。
C前年前前年にこの特例又は買い換えの特例を受けていないこと。
※特別の縁故関係のある人に売却した場合は対象外です。売却損がでた場合の損益通算
所有期間が5年超の居住用財産を一定の条件を満たす譲渡の場合は、譲渡損失の損益通算・翌年以降の繰り越しが出来ます。
固定資産税・都市計画税(地方税)
詳細は固定資産税の話をご覧下さい。
両親から不動産の購入資金として現金をもらった場合など、個人から現金や財産などをもらうと贈与税がかかります。(国税)基礎控除
年間110万円以内の贈与は控除されます。税額の計算
課税価格(贈与額-110万円)*税率-速算控除額税率と速算控除額
課税価格 税率 控除額 150万円以下
10% 0万円
200万円以下
15% 7.5万円
250万円以下
20% 17.5万円
350万円以下
25% 30.0万円
450万円以下
30% 47.5万円
600万円以下
35% 70.0万円
800万円以下
40% 100.0万円
1,000万円以下
45% 140.0万円
1,500万円以下
50% 190.0万円
2,500万円以下
55% 265.0万円
4,000万円以下
60% 390.0万円
1億円以下
65% 590.0万円
1億円超
70% 1,090.0万円
注意 年間110万円ずつ複数年に渡って贈与する契約を結んだ場合は、合計された金額にまとめて贈与税が課税される場合があります。
土地・建物を贈与する場合は原則として時価となります。
納付については、贈与があった翌年の3月15日までに申告して納税します。
直ぐに税金が納められない場合は、5年以内の延納が認められています。注意 「*=掛ける、/=割る」を表します。
住宅取得資金贈与の特例自分が住むための新築住宅や一定の条件を満たした中古住宅の購入資金、買い換え又は建て替えや住宅の増築又は改築、大規模修繕等の工事資金を親などから援助してもらったときは550万円まで課税されません。また、1,500万円までは軽減されます。
この特例を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。
1.贈与した人が、父母・祖父母であること。
2.金銭の贈与であること。
3.平成15年12月31日までには、既に取得済で自宅として使用しているか
または使用する見込みがついていること。4.取得した住宅の面積は50平方メートル以上
であること。(共有の場合も全体で判断します。)5.その年の合計所得金額が1200万円以下であること。
6.過去にこの特例を受けていないこと。
7.この贈与を受けた日前5年以内に、本人や配偶者の所有する住宅に
住んでいないこと。又は贈与前5年以内に居住していた自己又は配偶者の所有する
住宅を贈与を受けた年の翌年の12月31日までに譲渡又は滅失させること。8.贈与のあった年の翌年3月15日までに申告をすること。
9.新築住宅または下記条件を満たす中古住宅であること。
耐火構造は25年以内、その他の構造は20年以内に建築されたもの。
10.下記条件を満たす増築又は改築又は大規模修繕であること。
床面積の増加50平方メートル以上又は工事費用1,000万円以上
ご注意
A.土地のみの購入には適用になりません。但し、建物とともに
その敷地を購入した場合は、敷地を代金に含めてもかまいません。B.店舗併用の場合は2分の1以上が住宅部分であること。
通常の贈与の場合の税額との比較
贈与金額
通常の税額
特例の税額
軽減額
550万円
84.5万円
0万円
84.5万円
700万円
136.5万円
15万円
121.5万円
1,000万円
260.5万円
45万円
215.5万円
1,800万円
664.5万円
185.5万円
479万円
2,000万円
774.5万円
260万円
514.5万円
平成15年1月1日〜平成17年12月31日までにマイホームを取得した方に適用されます。
相続時清算課税制度に係る住宅取得資金贈与の特例
父母から一定の要件を満たす住宅を取得するために資金の贈与を受けたときには、贈与者ごとに最高3,500万円の特別控除が受けられます。(3,500万円は相続時清算課税贈与の特別控除額2,500万円と本特例の住宅資金贈与の特別控除額1,000万円の合計額です。)
この特例を選択した後の贈与財産は全て相続時清算課税制度の適用を受けて、相続時に相続財産に合算されます。この特例を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。
1.受贈者は贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること。
2.父母からの現金贈与であること。
(父母の年齢制限なし)3.受贈者はその年の1月1日現在において20歳以上であること。
4.受贈者は贈与者の直系卑属である推定相続人(代襲相続を含む)であること。
5.新築住宅・中古住宅・増改築のいずれかに充てるための住宅取得資金であること。
(日本国内のみ、増改築については下記A参照)6.中古住宅の場合は取得日前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたものであること。
(下記C参照)7.住宅の床面積が50平米以上(登記簿)であること。
(下記B参照)8.中古住宅の購入先が配偶者その他特別関係者でないこと。
(受贈者の配偶者、受贈者の直系血族は適用不可)9.贈与を受けた翌年3月15日までに新築・取得・増改築して入居すること。
又は同日後遅滞なく入居が確実なこと。10.受贈者は贈与の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時清算課税制度を洗濯する旨の
届出書を所轄税務署に提出すること。(確定申告が必要)
ご注意
A.増改築については諸条件がございます。詳細は税務署でご確認下さい。
B.店舗併用住宅の場合は2分の1以上が住宅部分であること。
C.平成17年4月1日以降の中古住宅の取得については建築後の経過年数条件を満たさなくても
新耐震基準に適合(証明書が必要)すれば適用されます。平成19年12月31日まで適用されます。
贈与税の配偶者控除結婚して20年以上の夫婦には、自分の住む不動産を購入する場合に2,000万円までの配偶者控除が認められています。贈与税の基礎控除の110万円と合計して、2,110万円までは贈与税がかかりません。但し、これが利用できるのは一生に一度きりです。
条件
1.婚姻期間が20年以上の夫婦間であること。
2.自宅やその購入資金の贈与であること。
3.贈与を受けた不動産は、自宅として、将来住み続ける見込みであること。
亡くなられた方の遺産を相続したときに相続税が課税される場合があります。法定相続人
法定相続分
順位 相続人の範囲 第1順位 配偶者(常に相続人) 第1順位 子供 第2順位 直系尊属 第3順位 兄弟姉妹
相続人 法定相続人 配偶者の相続分 配偶者と子供 2分の1 配偶者と直系尊属 3分の2 配偶者と兄弟姉妹 4分の3 基礎控除額
5000万円+(1000万円*法定相続人の数)生命保険金、死亡退職金は法定相続人の数*500万円までは非課税。
配偶者は次のいずれか高い金額に対する相続税を控除することが出来ます。
1.課税価格*(掛ける) 法定相続分
2.1億6000万円課税価格=遺産の総額-非課税財産-債務葬式費用
(相続開始前3年以内に贈与された財産は遺産に含まれます。)申告期限は相続開始後10か月です。
配偶者の控除などは申告期限内に申告しないと受けられません。納税方法は原則現金
物納(不動産)という方法もありますが、条件が厳しいので、
申告期限の2,3か月前に税務署へ相談する必要があります。注意 「*=掛ける、/=割る」を表します。
相続時清算課税制度に係る住宅取得資金贈与の特例については贈与税の欄をご覧下さい。
税金についてもっと詳しい情報が必要な方はリンクページの国税局・税務署・税理士さんのホームページをご覧下さい。
掲載内容は一般的なことを簡略して説明してあります。本記載内容につき弊社は貴社または貴方にいかなる損害が発生致しましても一切の責任は負ません。殆どの税金は申告制となっております。ご自身の責任で最寄の税務署・税理士にご相談のうえ期限内に申告して下さい。
税率・諸条件などは平成18年4月現在です。税法の改正により、税率や諸条件などが改正される場合がございます。また、租税特別措置法により税率や諸条件の適用される時期が定められたものもございます。その場合は年や年度が替りますと制度が無くなったり、税率が変るものもございます。最新の情報及び詳細は最寄の税務署・税理士にご相談下さい。