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〒730-0831 広島市中区江波西一丁目17番23号 土地家屋調査士 原田事務所
■ TOPICS 01 お立会い戴くみなさまへ
■ TOPICS 02 原田事務所のご紹介
■ TOPICS 03 行政や土地家屋調査士会の登記相談サービスのご案内
■ TOPICS 04 登記業務のオンライン化への対応について
■ TOPICS 05 登記・測量業務の費用例
■ TOPICS 06 境界紛争・境界問題について
■ TOPICS 01
Q.過去に境界立会はしましたが、なぜ必要なのですか?
土地の境界は、みなさまの大切な財産を守るため明確にしておく必要があります。
土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地との境界について隣接土地所有者の方と境界について確認が必要です。 また境界の確認は、土地の売買、共有土地の分割など、その他さまざまなケースで必要になります。
私達のような依頼を受けた調査士は、隣接者様の協力が得られなければ測量を中断すれば済むことですが、境界確定を依頼した所有者様はそう言う訳にはいきません。後にわだかまりが残ることとなり、境界確定の立会いを拒まれた土地として、最悪のケースは、既に決まっていた売買等が出来なくなってしまう恐れもあります。隣接所有者様が、後になって「今度は自分の方を・・・」と思っても逆に協力を拒まれ兼ねませんし、相続や遺贈によってお子様、お孫様等の代へ問題を継承していくことにもなりかねません。
境界確認は、一度行っておけば境界標が動かない限り、次からの立会は、隣接所有者様とあなたとの境界のお考えに相違があったとしても、過去に立ち会った結果より、境界の主張ができるようになります。
境界の確認は、あなたの財産を守るため。
そして隣接の方とは、「持ちつ持たれつ」の関係であることをご存知下さい。
Q.境界確認書に実印で押印して印鑑登録証明書まで添付するのはなぜですか?
あなたと隣地所有者が「境界を確認した事実を書面にしてお互いに保管しておきましょう」ということで作成するのが境界確認書です。
確認書にしても承諾書にしても作成者の意思に基づいて作成されたものでなければなりません。土地家屋調査士はその手続きを、土地所有者に代わり行っています。
実印で押印して印鑑登録証明書をつけるのは、地権者様の意思で作成された書面であることを証明し、また立会を行った境界について相隣者間で異議が無いということを証明する、登記所や官公署などに提出する必要書類になっています。
境界確認書は、登記された面積と実際に測量した面積が違っている場合に、登記された面積を実測した面積に訂正する登記や、土地の売買などに必要になります。
お隣の人との土地の境界を明確にしておくということは、
将来におけるあなたの財産を守る行為であると言えるのです。
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広島総合銀行(現もみじ銀行)で以前に無料配布されていた情報誌で、境界や土地家屋調査士業務について、弊社へのインタビュー記事が掲載されました。
左のアイコンから閲覧頂けます。 |
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当事務所の紹介資料です。 |
※上記文書は、PDFファイルです。 ご覧頂くためには、 Adobe Acrobat Reader
が必要でございます。 PDFファイルは、官公署の公文書としても利用されているファイル形式でございます。 持っておられない場合は、こちらより最新版をダウンロード頂けます。 (無料)
■ TOPICS 03
行政や土地家屋調査士会が主催する、登記に関する公共相談サービスもございます。
・ 表示登記の日『無料登記相談』のご案内
・『広島市無料相談』のご案内
・『行政困りごとなんでも相談所』のご案内
上記サービスにつきましては、広島土地家屋調査士会のホームページ内、左のトピック『土地家屋調査士会について』の中にございます、『無料相談会のご案内』で詳細をご確認頂けます。
(※もしくはこちらからも直接ご覧頂くことも出来ます。)
■ TOPICS 04

原田事務所は、平成16年の法改正以降の登記申請業務のオンライン化に伴い、いち早く登記業務のオンライン化対応を進めてまいりました。登記業務オンライン化に伴い、ご依頼主様の所有権保存登記に係る登録免許税の減税措置による費用負担分への恩恵もあり、また登記業務の効率化によるスピードアップ等の副産物的な特典もございます。
加速していくオンライン化ではありますが、『オンライン化してないためにお客様が被る不利益』が無いように、これからも努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
■ TOPICS 05

当事務所における登記や測量業務に関する費用例です。ご相談を検討される際のご参考にして頂ければ幸いです。また下記に記載している以外の測量や登記等もございますので、お電話やメールにて随時受け付けております。まずはご相談頂ければ幸いでございます。
※全て概算費用でございますので、土地や建物等の状況にもよりますので、必ずしも下記のような費用になるとは限らないことをご了承下さい。
■ 土 地 ■
| 目的 |
業務種別 |
概算費用 |
| 土地の現況測量図面を作成して欲しい場合 |
現況測量及び丈量図の作成 |
25万円前後程度 |
| 近隣との境界を明確にしたい場合 |
境界確定 |
45万円前後程度 |
| 土地の正確な面積を登記に反映したい場合 |
土地地積更正登記 |
50万円前後程度 |
| 1つの土地を2つ以上に分割したい場合 |
土地分筆登記 |
50万円前後程度 |
| 2つ以上の土地を1つにしたい場合 |
土地合筆登記 |
6万円前後程度 |
| 地目の変更(農地転用)をしたい場合 |
土地地目変更登記 |
10万円前後程度 |
| 地目変更(農地以外の土地)をしたい場合 |
土地地目変更登記 |
5万円前後程度 |
■ 建 物 ■
| 目的 |
業務種別 |
費用 |
| 一戸建ての建物を新築した場合 |
建物表題登記 |
9万円程度 |
| 一戸建ての建物を取り壊した場合 |
建物滅失登記 |
5万円程度 |
| 増改築や建物の一部を取り壊した場合 |
建物表題部変更登記 |
8万円程度 |
■ 区 分 建 物 ■
| 目的 |
業務種別 |
戸数 |
1戸あたりの費用 |
| マンション等の建物1棟を2個以上に区分した建物を新築した場合 |
区分建物表題登記 |
2〜10戸 |
9万円程度 |
| 11〜30戸 |
8万円程度 |
| 31〜50戸 |
7万円程度 |
| 51〜80戸 |
6万円程度 |
| 81戸以上 |
5万円程度 |
■ TOPICS 06

近年、時効問題や隣接者間においての境界紛争などの境界問題に関する問い合わせが多くなっております。
筆界と所有権界という言葉をご存知でしょうか。筆界とは、公法上の境界であり、私人(個人)が自由に動かすことは出来ない土地の境です。所有権界とは、私法上の境界であり、私人(個人)間の取り決め等により自由に動かすことが出来る土地の境です。
土地の所有者様方におかれましては、境界確定協議において合意により境界の取り決めをすることはございますが、この行為には次のような意味がございます。
・土地家屋調査士が既存の測量図等の図面を元に筆界の位置を提示し、その筆界について私人(個人)間で異議が無いことを確認する。
・筆界と所有権界に相違が無いこと若しく相違が有ることを確認し、相違がある場合には分筆登記・所有権移転登記などの方法により、筆界と所有権界のズレを解消する。
では実際に相隣者間で境界についての意見の相違があった場合、境界問題や境界紛争を解決する手段としては以下のような方法もございます。
境界確定訴訟 |
境界確定訴訟(裁判手続)にて、確定判決により新たに筆界を創設する。 その際は、所有権の争いのある土地の部分についての所有権の帰属についての訴訟を合わせて提訴するかと思います。詳しくは弁護士へご相談下さい。(当方から紹介することも可能です。) |
| 筆界特定制度 |
筆界特定制度を利用して、登記所(法務局)により従前の資料や状況等から筆界の位置(又は範囲)を特定する。 裁判と比較して、時間的にも費用的にも土地所有者の方々への負担の軽減を主旨の一つとする新たな境界紛争の解決手続として期待されている制度でございます。) |
| ADR(裁判外紛争解決手続き) |
ADR(裁判外紛争解決手続)を利用して、第三者(土地家屋調査士・司法書士・弁護士)の仲裁や意見により、境界(所有権界)について和解を行い、筆界と相違する部分については分筆登記・所有権移転登記などの方法により、筆界と所有権界のズレを解消します。 |
状況により様々な解決手段があるかと思います。
境界でお悩みの方は、あなたの身近な土地家屋調査士にご質問頂ければ、具体的な手続き方法や費用などで力になってくれるはずです。
次のような民間サービスもございますので、あわせてご紹介させて頂きます。
● 境界問題相談センター広島 ●
http://www.hiroshima-chousashi.or.jp/kyoukai/
参考になったでしょうか。
(記 2011年2月1日)