宗門の民主化は、組の民主化から

10年前、浄土真宗本願寺派 安芸教区 広陵東組で何が起こったか。(宗門の民主化は、組(そ)の民主化から
宗門の民主化は、組(そ)の民主化から

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 民主主義は、闘いの中でしか得ることができません。民主主義は、日常の闘いの中でしか守ることができません。宗門内で、闘いというとすぐ悪口をいわれます。岸田秀先生講師の寺族研修会案内状で「よい僧侶」という表現を使いましたが、私を中傷した者を支持した「よい僧侶」は結構いました。宗祖親鸞聖人は、一生闘いの人生でした。越後に流罪された犯罪人でした。本典にあるように、後鳥羽上皇らを最後の最後まで許す人ではありませんでした。宗祖のこのエネルギーは、宗門から失われたのでしょうか。
 私たちの宗門は、門主の存在により一時期歪んだ時代もありましたが、親鸞聖人のときから、一人一人を大切にする宗教でした。浄土真宗は、一人一人が実践する人でなければなりません。

 足元の組の民主化を放棄した者が、宗門を憂えても、それはポーズでしかすぎません。隣人との衝突をさける者は、本物の改革者ではありえません。
 顔の見える相手と戦えない者に、ボス支配を嘆く資格はありません。彼は、すでにボス支配の共犯者だからです。

 組の寺院数によっては広陵東組(50ヶ寺)のような組機構を運営することは困難なこともあると思います。しかし、広陵東組規程の精神は、組の民主化の前提と考えます。骨抜きにならないように、充分警戒して手を加えることが必要です。

 後掲の資料の中には、重複があります。一度配布した文書を回収したり、準備した文書の配布を断念したりしました。反対派との衝突を回避するため、敢えて1歩も2歩も後退したことがあります。後退してとうとう実現できなかったこともあります。しかし、総体としてみれば、充分満足すべきものができたと思います。この闘いの足跡を残し、すこしでも闘いの臨場感を味わっていただく手がかりとして、重複はそのままにいたしました。
                              (平成15年(2003年)7月16日、9月27日加筆)


日本全国に「まともな組長(そちょう)」を
 中川英尚広陵東組組長から池谷亮真広島別院輪番(安芸教区教務所長)にたいする意見・質問書をアップしました。中川英尚氏のようなまともな組長がやっと出現したのは、広陵東組の組規程と選挙規程があったらばこそです。宗門組織と本願寺門主で触れたように、組長は重要ポストですが、宗門では姻戚関係と利益関係で選ばれているのが実情です。どんなに立派なご法義を説いている人物(僧侶)でも、誰に投票したかで本物か否か分かります。姻戚関係で投票する人間は偽者です。周囲を見ればすぐ分かるように、宗門で本物は実に稀です。広陵東組のような規程を持っていない組で、まともな組長を選ぶのは困難でしょう。空虚な基幹運動に現を抜かす前に、ちゃんとしたルールを制定し、まともな組長を選出していただきたいと思います。
 ルールと人を得て、組織(サンガ)は機能します。     (平成16年(2004年)10月3日)



組長の多選禁止   諸規程の理解のために◆ 組規程の構造◆を参照
(U)組長及び専門委員会
 広陵東組選挙規程第11条第5項により、組長は、2期を超えて選出されません。これは、組長の権威を高めるためです。長期在任は、情熱・意欲も沮喪し、権力(一般的な用語ですが、抵抗がおありでしたら、権限と言い替えて下さい。)の二重構造も発生し易く、好ましくありません。組長自身の信条により、宗門のために仕事をして頂くための規定です。そのために、補助機関を充実させました。副組長も、その任命に組会の同意を要求し、権威を高めました(組規程第47条第1項)。なによりも特筆すべきは、専門委員会制度を設け、組長の仕事を、適材適所でサポートするシステムを作りました(組規程第50条)。たとえば、この広陵東組規程及び選挙規程を起草した広陵東組諸規程起草委員会が、この専門委員会です。その後、適正負担検討委員会が設置されましたが、護持口数や蓮如上人の500回遠忌法要の懇志額を検討することになっています。



 橋爪大三郎「民主主義は最高の政治制度である」(1992、現代書館、\2,000.)は、民主主義を理念的に美化せずに論じた入門書です。浄僧方に、このような形而下的な良書をお読みいただくゆとりがあれば、宗門の未来は明るいと私は思います。

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マニフェスト(平成6年(1994年))
 以下は、広陵東組法規集(第1号)を、印刷を私が自坊でし、製本を当時の青原淳信組長らと真光寺で行い、組内全寺院に配布した折、他組にも配ろうと思い作成した進呈状です。住所・肩書き等を削除したのみで、本文は当時作成したままのものです。妨害に対する怒りと達成した充実感とを、昨日のように思い出します。(平成15年7月17日)



                              平成6年(1994年)
各 位
                             武 田 勝 道

 平成6年3月11日、安芸教区広陵東組では、組規程等及び諸手続きの様式をまとめて、法規集(第1号)として組内寺院に配布しました。
 このうち、組規程・選挙規程・適正負担検討委員会規則・広島市浄土真宗寺院連絡協議会会則は、起草委員長又は起草者として、私が原案を作り、組会で議決成立したものです。仏教婦人会連盟規約(昭和50年)も、随分昔のことですが、私が起草しました。また、基推委設置規則の第7条(同朋本部)及び規則の変更を組会で行う規定(附則)の部分は、私が強く主張して加えて頂いた規定(平成4年)です。そして、平成6年5月17日には、基推委設置規則の大幅改正をしました。
 組規程・選挙規程制定には、一部執拗な反対がありました。しかし、組規程は、組内の理解を得て、賛成54票・反対8票の圧倒的多数(無記名投票)のご賛同にて組会で議決成立しました。安芸の中心で、このような結果になったのは、いまだ安芸門徒健在と意を強くし、宗門の将来に希望を持ちました。
 今、僧侶の「ことば」は信用されていません。「ことば」を無責任にたれ流している僧侶の実態を知る門徒の方々に、法話の中で、いくら往生は決定しているとお取次ぎしたところで、薄っぺらい僧侶の「ことば」を確かな「仏のことば」として受け取り、心から救いを確信して頂けるでしょうか。
 憂うべき無責任が横行する宗門において、宗門人特に僧侶に、その発言及び行為に責任を負うことを求める広陵東組の組規程・選挙規程が、安芸で全国で制定され、そして機能することを期待します(「制定の基本方針」をご覧下さい)。
 遁辞にするわけではありませんが、陰湿な妨害と闘いながらの制定作業であったため、多数工作のための妥協の産物も随所にあり、一部検討不足で不満な点もあります。しかし、全体的には真宗の僧侶社会が激変するインパクトを蔵するものと自負しています。意のあるところをお汲み取り下さいましてご利用頂ければ、幸甚です。
 なお、この法規集に対するご意見ご質問は、ファックスで頂ければ、可能な限り丁寧にお返事を差し上げる所存ですので、よろしくお願いいたします。

P.S. 議事進行要領・選挙実施要領は、加筆修正があります。その他、取極や様式にも追加変更があります。






諸規程の理解のために(平成6年(1994年))
 広陵東組 諸規程 の 理解のために
                           教西寺住職
                           武田勝道作成

◆ 組規程起草の基本方針◆

                   基本方針は、組会で承認済。

T.組関係の手続規程は、宗門法規内で散在しているが、これを統合・再構成する。組の組織・人事・手続きに一覧性ができ、ヴィデュアル(可視的で分かり易い)になる。このように公正な枠組みが打ち立てられ、それが組規程及び選挙規程を見れば容易に分かるようになって、組織が透明化されることにより、適正な手続・運営が確保される。(適正な運営)
U.組のことは、組で決める。(自治性)
V.自治のために、私たちに必要な情報が、タイムリーに、かつ十分に提供されること。(情報の公開・知る権利、そして知る義務)
W.役職者の職務上の責任の所在を明確にし、かつその他の僧侶にも発言及び行為に責任を負うことを求める。この責任観念の重視は、役職者の選出段階から考慮されている。選挙規程において、選挙で立候補制が採用され、また在職中も責任が明らかになるようなシステムに配慮されている。一般僧侶も、できるだけ立候補して、組の運営に参画すべきである。そして、発言の資料となる情報が隠匿されることなく、かつ、発言の機会が与えられることにより、発言の義務が生じ、加えて、発言の記録が完備・公開されることにより、発言内容に責任を持つことが要求される。(責任の明確化)
X.組は、各寺院の機能を補完し、それをサポートするものと位置付け、各寺院の自己責任と自助を第一義とし、寺院の活性化を図ると同時に、その担い手が欠けるときは十分な援護をする。(組のサブシディアリティ・副次性)

 ま え が き

 広陵東組選挙規程、広陵東組規程の両規程が相まって、情報が公開され、人事が民主化されるということは、これからの組運営では、各寺院の意思決定の自己責任が厳しく問われるようになるということであります。僧侶社会の民主化・活性化に大いに資することになります。組織の意思決定手続の透明化は、民主主義の前提であり同時に目的であります。社会的存在である人間が主体的であるということは、自己の行為に責任を持ち、そして社会の意思決定に参画するということであります。この規程は、そのように運用されなければなりません。
 僧侶の「事実に対する取り組み方」について、反省がなされなければなりません。私たちは、僧侶社会には"和"が大切だとして、真実をなおざりにしてきました。いや、むしろ真実を積極的に無視し、故意に事実を歪曲しねつ造する口実に"和"を悪用してきました。事実は、責任を要求します。責任を回避するために、"和"を持ち出すのです。悪用するのです。もっと踏み込んでいえば、最初から"和"を悪用するのを前提に、虚偽を行うのです(僧侶の狡智)。しかし、真実を追求するところにしか本当の"和"はありません。事実は、すべてのアルファでありオメガであります。私たちの僧侶社会に、本当の事実を追求する姿勢が育つとき、はじめて宗門は再生します。薄汚れた似非"和"から決別しなければなりません。
 また、"和"が、江戸時代の「寺請制度」で地位を確立し、現在までその利益を得ている特権寺院の既得権を守る「隠れ蓑」として利用されている「大義」になっていることが明らかにされるべきです。


◆ 組規程の構造◆

(T)組会、法中会、協議会
 組会、法中会、協議会の3者の関係は、次のようになります。
 組会は、正式の審議議決機関であります。組内のすべての機関の上にある議決機関です。法中会は、組会を簡便にした機関です。現状では最も頻繁に開催され、実質的に組の意思を決定する機関であると考えています。また、実のある討論を行うためには、人数を絞らなくては不可能です。そのための場が、協議会です。協議会は、表決しなければならない議決あるいは審議のための機関ではありません。したがって、協議会の協議を進行する組会議長も、そこで意見を述べ、協議に加わることができます。私たちの代表である協議員は、組内寺院の付託を受けるに足る責任感を有する公正な指導者でなければなりません。ここで逆に、誰を協議員に選挙するかその責任が組会議員に問われる訳です。最終的には組内僧侶のレベルの問題に収斂することになります。
 このように、協議会は、組内で比較的小人数で自由に実質的なディベート(議論)を行って意見を集約する最も大切な機関ですが、議決機関ではないので、組長はその協議の雰囲気と異なる判断を組会に提案することができます。ここらあたりも、組長の能力やその責任が問われるところです。
 個々の協議員も、協議会の流れに反対して組会で行動することは可能ですが、その場合は、その発言内容に一貫性(プリンシプル)のあることが、社会人、ましてや人の先に立つべき僧侶に最低限要求される資格・条件であることの自覚が不可欠です。そのステージそのステージで相矛盾する論拠をたてるのは、その人格の統合性に疑問がもたれるべきです。それ以前に、反対論もタイムリーに主張すべきで、それがエチケットでしょう。このような常識が通用していない僧侶社会の現状は、改められるべきであります。

(U)組長及び専門委員会
 広陵東組選挙規程第11条第5項により、組長は、2期を超えて選出されません。これは、組長の権威を高めるためです。長期在任は、情熱・意欲も沮喪し、権力(一般的な用語ですが、抵抗がおありでしたら、権限と言い替えて下さい。)の二重構造も発生し易く、好ましくありません。組長自身の信条により、宗門のために仕事をして頂くための規定です。そのために、補助機関を充実させました。副組長も、その任命に組会の同意を要求し、権威を高めました(組規程第47条第1項)。なによりも特筆すべきは、専門委員会制度を設け、組長の仕事を、適材適所でサポートするシステムを作りました(組規程第50条)。たとえば、この広陵東組規程及び選挙規程を起草した広陵東組諸規程起草委員会が、この専門委員会です。その後、適正負担検討委員会が設置されましたが、護持口数や蓮如上人の500回遠忌法要の懇志額を検討することになっています。

(V)監事
 ともすれば宗門の組織において何時も軽視されていた監事を、選挙で選出することにしました(組規程第69条)。こうすることにより監事の地位が非常に強化され(現代では選挙される地位が、もっとも権威ある地位であります。)、従来の権威のない形式的な及び腰の監査ではなく、実質的監査を行うことが可能になります。

(W)書記
 組長や議長の事務負担が過大ですと、本来の職務の遂行が困難になります。議事録についても、組会議長が書面化の作業をする必要は全くありません。組会議長は、その内容が正しいか、組規程の要求する事項が全部記載されているか、をチェックするだけです。議事録書面化作業のような事務的な仕事をするのは、書記の職務です。したがって、ここが誤解のあるところだと思いますが、この組規程に基づいて組を運営すると、組長や組会議長は、むしろ逆に雑務から解放されるのです。事務処理という点からみると、この度の組規程のシステムの方が、従来より楽になると思います。その分、本来の職務(組内の意見を聞き、判断し、決定し、組内をリードし、その「結果責任」を負う。例えば、組長の行政機能の面についていえば、賦課金の各寺への割当て基準の策定・実行等。そして、組織的には、雑務から解放されることにより、副組長等を本当に手足として活用することが出来る。つまり事務の苦手な組長・議長でも、副組長に頼る必要がなくなるので、真のリーダーシップを発揮出来る。)に精励することが可能になるという訳です。
 書記は、将来組を担う人材を養成するポストです。組の手続きの習熟のみならず、若い汚れのない精神で、組の動き、すなわち人物や流れをウォッチング(監視)して頂きたい。このウォッチングが、僧侶社会を糺すのです。
 そして、今、書記に期待されるものは、真実の記録を組内に提出し、適正な手続きを確保することが、僧侶社会に「責任」の2文字を存在させる前提であることを銘記し、その職責を果たすべく身を挺して頂きたいことです。

【書記とは】
 書記は、組の公式の機関で判断された事項の実現を行う職です。書記自体が判断をしてはなりません。書記は、組長・組会議長の手足となって補佐しなければなりません。組規程の最初の案では、書記は組会議長が任命する組会議長の補助機関でした。組長の事務の処理は、副組長を想定していました。議長の負担軽減等のために、組長に付属する職にしました。
 組内の役職者の選任手続きについては、選挙を重視し、選挙規程で立候補制を一貫して採用しています。これは、「自分はやりたくないが、他にやる人がいないから、推されてやるんだ」という詭弁を防ぐためです。「やりたい人より、やらせたい人」という、小学校レベルの道徳の時間でのコピーが美辞としてもてはやされていますが、責任は本人がやりたいから発生するのです。立候補制ですべてが解決するものではありませんが、その第一歩にはなるでしょう。このように手続きを経て選ばれた役職者をサポートするのが、書記の立場です。
 書記の仕事は、組会等で議論され、価値判断され、意思決定された内容を実現することです。リーダーシップと責任は、組長や議長が取ります。しかし、書記が事実上果たす役割は、非常に大きなものがあります。したがって、書記の方々は、特に自己抑制と自戒と限りない献身が大切です。
 日本では、長が傀儡で、黒幕がいるという二重構造が、良く見られます。これは、日本人には責任を負うというメンタリティが乏しいのに起因すると思います。「発言に責任を取らせる。」このことが、今一番大切です。特に宗教界に求められなければならないルールです。この実現を担保するのが書記です。真宗教団の将来は、この「発言の責任」が実現するか否かにかかっています。この度の組規程制定の目的の一半は、発言に責任を取る僧侶社会の実現にあります。このために、広陵東組の議事録に「発言の要旨」記載することを、特に明文化して求めたのです。「発言の要旨」なる語句の意味は、後で詳しく注釈(Kommentar)をしますが、普通、議事録の作成を定める規定にはない語句で、この組規程で新たに作った観念です。「発言の要旨」を一口で言えば、発言者名を明記することです。そして、組規程の制定討議した協議会でも、議事録に発言者名を明記しなければならないことを議論をして、意識的に、特にこの語句を加入した規定にしたものです。基本方針のWにあるように、制定作業の当初から掲げた理念です。
 
なぜ宗教界でも発言のルールを
          守らなければならないか

 いかに、宗教と俗のロジックが別次元の構造をもっているとはいえ、それを「発言」に責任を取らない言い訳にすることはできません。「(発言の−引用者)価値は、内容よりも雰囲気づくりの音響効果のほうにある。」(堺屋太一後掲書)との指摘は鋭いが、食言は日本の一般社会でも、これからは許されることではなくなるでしょう。「(1980年代に入ってからの日本は−引用者)情報や知識を扱う仕事が圧倒的に増えたのである。モノを作るのでなく、多くの人がシンボル操作に従事している」(野口悠紀雄「「超」整理法」1993、206頁)時代になっています。私たち僧侶の発言は、俗から見られています。いまやシンボル操作は、一部の特権ではありません。そのごまかしは、すぐ見破られます。僧侶にも、発言に責任を取ることは、厳しく求められています。社会から要求される以前に、発言に責任を取るか否かは、品性の問題なのです。
 そして、僧侶の「ことば」が確かなものでなければ、いくら往生決定をお取次ぎしたところで、門徒の方々に、僧侶の「ことば」を「仏のことば」と実感して頂くことはできないでしょう。まさに、僧侶失格であります。釈尊の「沈黙による約束」のような厳しさは持ち得ないにしても、その精神に少なくともあこがれを持つぐらいの「まこと」を、私たち僧侶は持ちたいものです。



組の書記と基推委の事務局員の職務の関係

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┃ 組の事務
┃  組長・組会議長、
┃  副組長、書記   
┃       ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃       ┃基推委の事務
┃       ┃ 会長(組長)、副会長(副組長)
┃       ┃ 事務局員
┃       ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


 組と基推委の関係は上図のとおりですから、組の事務は、基推委の事務を包含し、書記は、組の事務として、基推委の事務をすることは可能ですが、通常は、基推委の事務は、基推委の事務局員が行います。その逆に、組の事務を、基推委の事務局員が行うことは、許されません。
 兼任について、同一人物が、書記であり基推委の事務局員であることは差し支えないと思われますが、どちらの立場の仕事かは、明確に区別されなければなりません。

組会と基推委総会の関係

 組会と基推委総会の関係については、組会において、基推委の議論を行わせない目的で、「それは基推委のことである」という論法がなされていたことがあります。このように組会での議論を封ずることは、基推委の設置規則の変更権が組会にあることが先年明文化されたので、否定されることが確認されました。組と基推委の両者は上図の関係ですから、教義上のことは、基推委が第一義的に議論する場であることは当然です。しかし、組織上(宗政面)の事由については、基推委設置規則について基推委で議論するなど、他の機関で予備的に論ずることは妨げませんが、最終的には組会で論ずるべき事項です。このような使い分けは、現在、基推委の常任委員会の構成メンバーが、各部の部長のみですから、部内の情報コントロールという点と、常任委員会の審議のイニシィアティヴを握る意図から、利用された論法でした。基推委を開かれた組織にするために、副部長までを常任委員会のメンバーにするように、早急に改められなければなりません。(平成6年5月17日の基推委設置規則改正で改められました。)
 現在、組報が基推委で発行されていますが、基推委の活動(同朋本部、各部の活動)については、基推委通信(仮称)で広報し、組の連絡を組報で組事務所が行うのが正しい姿です。もっとも、議事録が充実され、その写しが組内寺院に配布されるので、組報のテリトリー(守備範囲)は減縮されました。





〈会 議〉
会議の原則
1.会議は、日本人がもっとも慣れない営為です。われわれは、会議の原則及びディベート(議論)に習熟する必要があります。組規程起草の基本方針や次の記述を参考にして下さい。
参考:
堺屋太一「日本とは何か」(1991年)
Bことばの通り実行されないとすれば、相手の厭がることばなど吐きつづけるのは愚かなことだ。語ることばは短く美しく、行う動作は実態に合わせればよいのである。C(204頁)
B明文化した契約でさえも守られないのであれば、日常の会話や会談の席での発言など、さして重要ではない。その価値は、内容よりも雰囲気づくりの音響効果のほうにある。したがって、その場の雰囲気を悪くするような発言は、たとえ内容が正しくとも嫌われる。つまり、日本の社会では、あまりはっきりモノをいうと不作法なのだ。このため、この国では、はっきりことばでいわずとも、態度や表情で意思を通じ合うコミュニケーション技術、いわゆる「腹と腹の伝達」の方法が発達した。そしてそれがさらに進むと、ことばのほうは建前、したがって信じてはならない、ということになってしまう。C(212頁)
2.日本では、如上の理由により、会議の原則に関する書籍があまりないようですが、国会や株式会社の株主総会・取締役会の手続きについて書かれたものが参考になります。

議事録作成のポイント(平成6年3月1日、平成6年3月24日加筆)
1.議事録は、なるべく早く作成します。1〜2ヵ月後の作成では遅すぎます。遅くとも2〜3週間以内配布で準備します。
2.開始時刻と終了時刻を記入します。なお付言すれば、会議の案内状に終了予定時刻を記載すべきです。また、現在の広陵東組では、執行部の中途退席が常態になっていますが、改めるべきです。自己の都合の良い日程を選択している筈ですし、選択すべきです。
3.時間が経過すれば、自分も他人です。他人に会議の状況を伝える気持ちで、議事録を書きます。
4.固有名詞など、発言の字句に不明な点があれば、発言者にその場で尋ねることも許されます。ただし、発言の内容を変更してはなりません。議事録の何たるかを知らない不慣れな方は、発言者のいいなりに書き改めがちですが、議事録は、発言された言葉そのままを記録するするものであることを銘記しなければなりません。意味不明瞭な発言は、意味不明瞭に記録されなければなりません。単なるお話合いの記録ではないのですから、採否に拘らず会議の流れに影響を与えた発言は、責任を取るという点から必ず忠実に記録されていなければならないのです。意味不明瞭だから明瞭に書き直すというのは、会議の改竄です。意味不明瞭であることが正にその故に、会議の参加者に影響を与えているのです。会議の流れに影響を与えた発言とは、一般的には、採決の根拠になった発言、重要な反対発言、参加者の能力を超えたため無視されたが重要な発言、重要人物の発言などです。途中で意見がかわった場合は、それが分かるように記録しなければ混乱します。また、発言者名を明記するのはいうまでもないことです。「議事の経過の要領」は、発言の要旨を記述するやり方で行うことを、広陵東組規程第19条第2項は確認しています。書記の個人の恣意で、書くか否かを決める余地はありません。なんのために会議の構成員が議論し、一つ一つを決めていったか無意味になります。越権極まりない行為です。会議・組織の根幹にかかわることです。
5.組会や法中会の審議事項・協議会の協議事項には、利害の絡むものや宗門の将来に関するものなど重要な事項があります。したがって、発言者の責任が明確になる議事録を作成することが求められます。(「組規程起草の基本方針W」、組規程第19条、第24条、第32条)
6.まとめ過ぎると、内容が抽象的になり、記録の意味がなくなります。
従来の組の会議の記録・報告は、何がどのように議論されたか伺うことができないものでした。
7.議事録は、内容のダブリは避けて下さい。分量が随分違います。平成5年7月10日開催の協議会の報告書(議事録)(武田勝道が起案したもの)と平成5年9月11日開催の協議会の報告書(議事録)(諏訪了我さんが起案されたもの)は、それぞれ2枚で作成されています。2つともこみいった会議でしたが、だいたい2枚で処理できます。出席者のリストなどは、できるだけ簡略に記載し、スペースが不足するときは、リストは活字も小さいものを使用して下さい。
8.出席者のリストの書き方は、第1回組会議事録を参照して下さい。第1回組会議事録を作成するとき、門徒組会議員の氏名は記載しないことに決めました。理由は、同一寺院内の委任を、原則自由としたのと同じです。組規程第16条の前段と後段を比較して下さい。また、同第24条ただし書、選挙規程第13条第6項ただし書を参照して下さい。
9.出席者とは、その会議の構成員です。構成員以外は、会議の場にいることは許されません。書記は、会議の構成員ではなく、書記の職務上会議場にいる訳ですから、書記席を設け、そこで書記の職務を行うことになります。書記は、会議の構成員と会話し、情報を提供することは許されません。これは、選挙規程第4条第3項後段の「発言することができない」の表現に含まれます。しかし、この規定のあるなしにかかわらず、発言できないのは当然のことなのです。この規定は確認規定です。また、書記等は、いかなる意味でも会議の構成員ではないのですから、書記や選挙管理補助者を出席者として議事録に記載してはなりません。出席の観念は、会議の成立の有無(組規程第13条)、表決の過半数の計算(組規程第14条)に必要な重要な観念なのです。
10.座席表を作り着席場所を記録したり、メモにタイムスケール(時刻目盛)を入れておくのも(議事録そのものには記録する習慣がありませんが)、会議を分析するのに役立ちます。
11.議事録・協議の記録は、組内の全寺院に配布します。(組規程第19条第6項(組会)、第24条(法中会)、第32条第2項(協議会)。第32条第2項については、第19条第6項が準用されていますが、ここで、第19条第2項の「組会議員」を「組協議員」と読み替えているのに対し、第19条第6項の「組内寺院」は、「組協議員」あるいは「組協議員の所属する寺院」とは読み替えていないので、協議の記録も「組内寺院」に配布しなければなりません。)
12.配布にあたっての議事録の削除は、「適当でない箇所」を個別的に削除することになります。議事録を全部削除したり、ある部分を包括的に削除することはできません(組規程第19条第7項)。情報公開の原則に反するからです。これは、組規程第19条第4項により、閲覧権謄写権が保障されているか否かの問題ではありません。この閲覧権謄写権は、同条第7項の削除部分を知るためと、組規程第68条第2項で第19条第4項を準用している会計帳票類の閲覧権謄写権と同じく、議事録そのものと配布されたものとが同一内容か否かの同一性及び原本の真正さを確認する意味合いがあるのです。また、国や地方公共団体の情報公開が、請求に基づいているのは、事務技術上の問題なのです。何十万、何千万の数の人たち、しかも能力も千差万別の人たちに、一律に情報を配ることはできません。これが対象が議員とかに限定されているときは、配布されるべきです。
13.議事録が2枚以上になるときの用紙間の契印は、議長と書記の印で行います(「書記の職務」参照)。改竄防止のために、契印は必要です。ただし、通常の会議における分量の目安は、「7.」で述べたように、2枚程度までと思います。
14.議事録の内容に対して責任を取るという意味で、議事録を書いた書記の署名(credit line)は必要です。特に、日本では議事録署名人が議事録の内容を精査する習慣がないので大切なことです。
15.第1回組会(平成5年10月8日)の議事録のスタイルは、議事録の前例として 参考にして下さい。

議事録
1.議事録の作成者は、組会議長になります。書記は、議事録署名人に署名してもらう前に、文案を議長に提出し、議長に内容を確定してもらわなければなりません。議長が訂正を指示したときは、それに従わなければなりません。議事録は、本来議長が作成すべきものですから、議長自身が一人で完成させることもできますが、手間なので、書記がサポートするわけです。(これに反して、書記が議事録を一人で完成することはできません。)広陵東組の組規程においては、議事録に責任をとるのは、議長であり、書記ではありません。この組規程は、議長の指示に従わない書記の存在を想定していないので、その対策をしていませんが、最終的には、議長が自分自身で議事録を作成せざるを得ないでしょう。
 また、書記は、組長や副組長に、議事録の内容につき指示を求めてはなりません。広陵東組規程は、組会(第2章)と組長(第3章)を峻別しています。
                      (組規程第18条第1項)
2.議事録の起案を行うについては、書記は、組会議長の命に従うことに なります。
                      (組規程第12条第5項)
3.書式については、第1回臨時組会の議事録によって下さい。
 @)発言者の氏名及び発言の内容(要約したものでもよい)を書く形式で  議事録を書かねばなりません。
                      (組規程第19条第2項)

  「発言の要旨」について
 発言者名及び発言内容の要約を議事録に記載しなければならないことは、組規程で定められたものです(組規程第19条第2項の「発言の要旨」とは、発言者の氏名及び発言内容の要約のことです。「議事の経過の要領」の表現のみでは、発言者の氏名のない議事の要約と解釈する余地がありますが、組規程第19条第2項の表現及び制定の審議経過からは、広陵東組規程を、発言者の氏名を書かないと解釈はできません。)。「発言の要旨」を書かなければならないというのは、起草委員会、協議会、組会と手続を踏んで議決された規定です。(この経緯は、平成5年7月10日開催の協議会の議事録(武田勝道が起案したもの)、平成5年9月11日開催の協議会の議事録(諏訪了我さんが起案されたもの)、平成5年10月8日開催の第1回組会の議事録(武田勝道が起案したもの)に、記載されています。)この変更は、組規程を第72条の手続を経て行わなければなりません。「発言の要旨」については、協議会でも議論しています。(そして、発言の記録を完備公開の重要性は、組規程起草の基本方針Wで強調されているところです。「解説」は、反対グループ対策で回収Eご注意頂きたいのは、「解説」の内容を否定して回収されたのではありません。個人的文書であるとして回収したのです。Fされましたが、この基本方針は組会にも提出されています。それと、平成5年9月11日開催の協議会の議事録(諏訪了我さんが起案されたもの)の2頁、3頁をお読み下さい。)「要旨」の語句の意味については、後でふれますが、刑事訴訟規則第44条の2が参考になります。そして、発言の内容を書くということは、その論理的前提として発言者の氏名を書くことになります。それが、組規程起草の基本方針で書かれている発言に責任を負うということです。したがって、私どもが、発言者名を記載すべきか否か、発言内容の要約を記載すべきか否かを検討する余地はありません。
 ただ、不注意発言で、取り返しがつかなくなる状況も予測されますので、組内寺院一般に配布する写しから、当該個所を削除することができるようになっています(組規程第19条第7項)。

要約について
 刑事訴訟規則第44条の2(公判調書の供述の記載の簡易化)「訴訟関係人が同意し、且つ、裁判長が相当と認めるときは、公判調書には、被告人に対する質問及びその供述並びに証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載することができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。」
 議事録に発言内容を記載するやり方は、発言どおりでも、要約でもどちらでも良いのですが、組規程の承認手続きにおいて、私たちは、要約にしても良いと同意した訳です。そして、要約(要旨)であれ発言内容を、議事録に記載することとしたのは、発言に対し責任を取るべきであるという判断に基づいているのですから、書記の方は、大変でしょうが、頑張って頂くことが期待されています。
 発言の要約に際して、カムフラージュ又はデフォルメ、さらにはミスリード、究極にはフレームアップをするなどは、とんでもないことであることは、論を待ちませんが、これまで僧侶社会の常態であった、無体な「事実の改変要求」がなされたときは、会議のテープを突き付け、議事録の記録のどこが発言の趣旨と相違するかとはねつけ、真実を死守する見識を持たなければなりません。テープの一部分をそのまま記録したのでは、発言の趣旨に反することもあるので、緊張する作業ですが、教団の体質を糺すには大切なことです。質を低くすれば、多数の支持を得ますが、ここは孤立を恐れず、徒党を組まず、誇り高き信念を維持することが必要です。

  本規定(第19条第2項)のエピソード
 平成5年9月の協議会で、諏訪了我さんが、かって議事録に発言者名を記入されたとき、人権侵害であると批判されたと発言されていました。平成4年3月12日(木)の基推委臨時総会の議事録で、批判を受けられたようです。この諏訪さんの発言に対し、武田勝道は、すぐ以下のような手紙をお送りしました。「平成4年3月12日(木)の基推委臨時総会の議事録では、発言者名も書かれ、しかもその中で一番多く多数決で否定された意見の発言者は私であり、私の人権が侵害されたことになります。しかし、私は、自分の発言が、発言者名も書かれず、意見も記録されないことのほうが、人権侵害と考えます。そもそも、僧侶は「ことば」でしかその存在を表すことが出来ないのではないでしょうか。ことばで表さない宗教が、少なくとも宗教組織が存在し得るでしょうか。その僧侶が自己の発言に責任をとらない。そんなことが許されるのでしょうか。そういう体質が僧侶にあるから、デタラメ人間を跋扈させることになるのです。誰が何を云ったのか。これほど重要なことが外にあるでしょうか。」
 今回の組規程の制定過程における抗争について、個人的な争いに矮小化する発言が多く見受けられましたが、これなども、事の本質を隠蔽し、組規程制定の妨害に役立つだけでした。私たちは、発言が、行為が、どのような結果をもたらすかまで見通して行動(不作為を含め)しなければなりません。そのためにも、発言の記録が大切なのです。そうしなければ、真面目に発言しても、すべて本質が消えて、個人的な争いということになってしまいます。

 A)議決したときは、その形式(挙手か投票か。記名投票の場合は、氏名と賛否の別。表決結果の記載(賛成○○票、反対○○票、白票○○票、無効○○票)。第1回組会議事録5頁。)を書かねばなりません。これは、「議事の結果」を記載するという表現で規定されています。
                      (組規程第19条第2項)

 B)出席者の氏名を書かなければなりません。委任による議決権行使、書面による議決権行使の内容(書面によるものは、議案ごとの賛否の内容)を書く必要があります。(これは、趣味で書いているのではなく、組規程第17条によって、出席者とみなされ、したがって組規程第19条第2項により、記載する必要がある訳です。第1回組会議事録7頁のように書くと、簡潔にかつ厳密に誤りなく記述出来ます。)
 平成5年9月11日開催の協議会の議事録の1頁2頁に諏訪さんの質問と武田の説明があります。組規程第19条第3項の「その内容」とは、「○○が××に委任した」という委任者名と受任者名を明記することであると、字句の理解がなされています。
 なお、組会に出席出来るのは、組会議員又はその委任を受けたもののみです。書記は、会議の場に同席することになりますが、発言出来ないことは言うまでもありません。その他の者は、会議の場に同席することは、許されません(宗門法規組会規定施行条例第4条参照)。
                      (組規程第19条第2項)

 C)議事録が、2枚以上になるときは、契印を押して下さい。契印は、
議長と書記のみでよいと考えます。議事録署名人の印まで押すと数が多すぎるでしょう。議事録署名人の印は、議事録署名欄で押印します。押印の仕方は、第1回組会議事録の例によって下さい。文書の文字にかかって押印するやり方もありますが、議事録が読みにくくなるので、欄外で契印をしました。添付書類については、第1回組会議事録は量が多かったので、組会議長印のみで、しかも目録紙片に契印を押しました。議長と書記の両者で押印すべきでしょう。これも、量が多かったのと、私の立場が仮書記であり、反対グループを刺激するのを避けた、妥協の産物とご理解下さい。今思えば、やはり原則どおりすべきであったと反省しています。添付書類が多くないときは、契印の仕方は、議事録本文をするのと同様に、欄外に各紙片を繋ぐやり方で行って下さい。

 D)書記の氏名は、必ず記載し、押印して下さい。クレジットライン
(氏名、credit line)を記載することは、内容に責任をとるために必要なことです。これなくしては、信用のおける議事録とは言えません。

4.議事録の訂正については、衆議院規則が参考になります。そこでは、
字句の訂正と演説(発言)の趣旨の変更を区別しています。議事録は発言内容という事実の記録と観念されます。(これが、要約可能か否かについては、刑事訴訟規則第44条の2(公判調書の供述の記載の簡易化)を参照して下さい。私たちの組では、要約して要旨のみを記載するすることを、包括的に同意している訳です。)したがって、発言者といえども、発言内容(演説の趣旨)を、会議の終了後に変更することは出来ず、たんに字句のみの訂正が出来るだけです。しかし、字句といえども、その会議での採決に影響を与えていることもあり、訂正に対し異議を申し立てることが出来ます。いったん発表された発言の内容は、発言者にも訂正することが出来ないのです。それが、責任の基礎です。
 発言内容が、現在の僧侶社会のように自由に変更され、発言者の氏名が明らかにすることが、個人に対する中傷と言われる状況は、発言責任を曖昧にし、決定システムを不透明にし、到底正義とは言えません。そして、一部の人々には情報ネットワークがあり、限りない情報の偏在を惹起することを意味し、そのような状況下で、情報を独占する勢力におもねる心性は、卑しいと言わなければなりません。
衆議院規則第201条(速記)「議事は、速記法によってこれを速記する。」
衆議院規則第203条(字句の訂正)「演説した議員は、会議録配布の日の翌日の午後5時までに、その字句の訂正を求めることができる。但し、演説の趣旨を変更することはできない。」
衆議院規則第204条(異議の決定)「会議録に記載した事項及び会議録の訂正に対して、異議を申し立てる者があるときは、議長は、討論を用いないで議院に諮りこれを決する。」
5.組会・法中会・協議会は、過去の開催回数を知ることが出来ませんので、組規程成立時から回数を振ることにしました(第1回組会議事録7頁参照)。なぜ振るかという理由は、会の開催年月日だけであると、A会とC会の間に、別のB会があったか否か、不明になるためです。
 なお、組会については、通常組会と臨時組会の別がありますが、同じ組会ということで、通してナンバーを振ります。たとえば、通常組会、臨時組会、臨時組会、通常組会の順で開催されたときは、第1回通常組会、第2回臨時組会、第3回臨時組会、第4回通常組会となります。
6.組の法規集(規程集)、名簿、様式集、会議(議長)や選挙(選挙管理者)の進行要領等を作成する必要があります。(組規程第73条−組長が、周知義務として作成しなければなりません。)

選挙録 と 議事録
 選挙は、組会で行うシステムになっていません。選挙は、組会を開催しなくてもできます。定足数の観念もありません。有権者の30%の投票率でも選挙は有効です。選挙については、組会の議題として取り上げるスジのものではなく、したがって議事録に載せる必要はありません。選挙録に記録することになります(選挙規程第21条第1項)。選挙録の写しは、組内寺院に配布されます(選挙規程第21条第2項)。組会と同日に選挙を行ったときは、議事録には、その末尾に、「なお」書きで、たとえば以下のように記載すれば充分と考えます。
 なお、午後○時○○分より、組会に先だって(あるいは、「組会を中断して断続的に」または「組会終了後」)、「○○選挙」「○○選挙」「○○選挙」を行った。

 広陵東組の選挙のうち唯一の例外は、組会議長が欠けた状態で、組会を開催する場合です。この場合は、組会で選挙をすることになります。この選出のやり方は、国会の議長の選出方法と同じです。(国会のように、このタイプの選出方法に限定しなかった理由は、組会議員に任期の観念がないからです。したがって、通常は、議長の2年の任期の満了前に他の組役職の選挙と同じやり方で選び、国会のやり方で選出することはないと思われます。)選挙規程第10条に規定しています。これは、組会議長の職務は、一時的にせよ組長等が行うべきではなく、あくまでも組会は組長から独立して機能すべきとの考えにその根拠があります。いわば、2権分立ということです。(宗門組織と異なり、組には、司法機能はありません。)これに対して、選挙管理者が欠けた状態(死亡したときや辞任したとき)で選挙を行うときは、組長が選挙管理事務を仮選挙管理者として行うことになります。実際に、選挙規程を制定した同日に選挙を行った平成4年6月19日の協議員選挙では、選挙管理者を任命する時間的余裕がないので、組長が仮選挙管理者として選挙(投票)を行いました。選挙立会人もいるし、選挙人の面前で開票されるので、一時的に組長がその事務を行っても弊害がないからです。しかし、これは例外かつ緊急処置として認められるだけですから、選挙管理者を選任する時間的余裕があるときは組長の代行は許されません。

 以上は、私が書いた規程審議中の資料及び書記の職務に関する資料を内容別に並べ、半分程度にまとめたものです。独立した文章をまとめましたので、つながりが悪い所や重複もありますが、規程を成立させるための「闘う文章」であり、臨場感とそのときの情熱があふれていますので、できるだけ原文を残しました。いま読み返しますと、当時の状況が、なつかしく思い出されます。これに倍する分量の文章を、色々な方々に書き送り、「お前は、文書魔だ。」と冗談を頂いたのも苦笑する思い出です。
                           (平成 6年 6月21日)






解 説
【本解説は、組会(平成5年10月8日)の資料として、組会開催案内状送付時に併せて郵送(平成5年9月24日付け発送)されたが、組長により武田委員長の個人的文書扱いにして、組会当日回収された。ただし、組規程起草の基本方針は、原文のまま、組会において改めて配布された。】

解 説  広陵東組規程について
  組会資料(平成5年10月8日)
                     広陵東組諸規程起草委員会
                     委員長 武 田 勝 道

 平成4年6月19日制定の広陵東組選挙規程に続き、青原淳信組長及び諏訪了我副組長の強い意思を受けて、広陵東組規程の起草委員会案の起草作業が、平成5年6月16日に完了し、続いて平成5年9月11日に協議会の協議が終了しました。長い道程でした。選挙規程制定後直ちに組規程の起草作業に着手しましたが、組内から組規程の内容につき、意見がなかなか出ず起草作業は難行いたしました。やむを得ず、選挙規程と同様、委員長が原案を起案しそれを検討する方式を採用して、平成5年5月20日に原案を組長に提出いたしました。そして、討議の結果、賛同を得て、組会に提出する運びになりました。両規程が相まって、情報が公開され、人事が民主化されるということは、これからの組運営では、各寺院の意思決定の自己責任が厳しく問われるようになるということであります。これは絶対に必要なことですが、また非常にしんどいことです。
 時を同じくして、先年来の懸案でした広陵東西両組の協同事業(花まつり、逮夜法要。今後の課題は、宗祖降誕会を全市的イベントに育てることです。)のマンネリ打破のための広島市寺院連絡協議会会則制定も、この度実現できました。連絡協議会の改革の主眼は、人材登用と組織の機能化ですが、このような流れは、私たちの広陵東組の組規程及び選挙規程と共に、安芸教区そして宗門の民主化・活性化に大いに資することになろうと思います。組織の意思決定手続の透明化は、民主主義の前提であり同時に目的であります。社会的存在である人間が主体的であるということは、自己の行為に責任を持ち、そして社会の意思決定に参画するということであります。私たちは、この度の規程を、そのように運用していかなければなりません。
 最後に強調しておかなければならないのは、私たち僧侶の「事実に対する取り組み方」であります。私たちは、僧侶社会には"和"が大切だとして、真実をなおざりにしてきました。いや、むしろ真実を積極的に無視し、故意に事実を歪曲しねつ造する口実に"和"を悪用してきました。事実は、責任を要求します。責任を回避するために、"和"を持ち出すのです。悪用するのです。もっと踏み込んでいえば、最初から"和"を悪用するのを前提に、虚偽を行うのです(僧侶の狡智)。しかし、真実を追求するところにしか本当の"和"はありません。事実は、すべてのアルファでありオメガであります。私たちの僧侶社会に、本当の事実を追求する姿勢が育つとき、はじめて宗門は再生します。薄汚れた似非"和"から決別しなければなりません。
                       
◆ 組規程起草の基本方針◆
                       

T.組関係の手続規程は、宗門法規内で散在しているが、これを統合・再構成する。組の組織・人事・手続きに一覧性ができ、ヴィデュアル(可視的で分かり易い)になる。このように公正な枠組みが打ち立てられ、それが組規程及び選挙規程を見れば容易に分かるようになって、組織が透明化されることにより、適正な手続・運営が確保される。(適正な運営)
U.組のことは、組で決める。(自治性)
V.自治のために、私たちに必要な情報が、タイムリーに、かつ十分に提供されること。(情報の公開・知る権利、そして知る義務)
W.役職者の職務上の責任の所在を明確にし、かつその他の僧侶にも発言及び行為に責任を負うことを求める。この責任観念の重視は、役職者の選出段階から考慮されている。選挙規程において、選挙で立候補制が採用され、また在職中も責任が明らかになるようなシステムに配慮されている。一般僧侶も、できるだけ立候補して、組の運営に参画すべきである。そして、発言の資料となる情報が隠匿されることなく、かつ、発言の機会が与えられることにより、発言の義務が生じ、加えて、発言の記録が完備・公開されることにより、発言内容に責任を持つことが要求される。(責任の明確化)
X.組は、各寺院の機能を補完し、それをサポートするものと位置付け、各寺院の自己責任と自助を第一義とし、寺院の活性化を図ると同時に、その担い手が欠けるときは十分な援護をする。(組のサブシディアリティ・副次性)
◆ 組規程の構造及び若干の用語◆
(T)組会、法中会、協議会
 組会、法中会、協議会の3者の関係は、次のようになります。
 組会は、正式の審議議決機関であります。組内のすべての機関の上にある議決機関です。法中会は、組会を簡便にした機関です。現状では最も頻繁に開催され、実質的に組の意思を決定する機関であると考えています。浄土真宗で僧侶という存在を認めている限り、法中会が、宗門の、そして組内の中心中核機関です。また、実のある討論を行うためには、人数を絞らなくては不可能です。そのための場が、協議会です。協議会は、表決しなければならない議決あるいは審議のための機関ではありません。したがって、協議会を主宰する組会議長も、そこで意見を述べ、協議に加わることができます。私たちの代表である協議員は、組内寺院の付託を受けるに足る責任感を有する公正な指導者でなければなりません。ここで逆に、誰を協議員に選挙するかその責任が組会議員に問われる訳です。最終的には組内僧侶のレベルの問題に収斂することになります。
 このように、協議会は、組内で比較的小人数で自由に実質的なディベート(議論)を行って意見を集約する最も大切な機関ですが、議決機関ではないので、組長はその協議の雰囲気と異なる判断を組会に提案することができます。ここらあたりも、組長の能力やその責任が問われるところです。
 個々の協議員も、協議会の流れに反対して組会で行動することは可能ですが、その場合は、その発言内容に一貫性(プリンシプル)のあることが、社会人、ましてや人の先に立つべき僧侶に最低限要求される資格・条件であることの自覚が不可欠です。そのステージそのステージで相矛盾する論拠をたてるのは、その人格の統合性に疑問がもたれるべきです。それ以前に、反対論もタイムリーに主張すべきで、それがエチケットでしょう。

(組規程案の「法中会」の名称について)
 組規程第2章第2節の「法中会」は、従来「組内会」と呼んでいたものです。「組会」と「組内会」では、区別が紛らわしいので、「法中会」という名称にしました。

(U)協議会の構成員
 組規程第27条第3項と第70条第2項の関係は、次のように考えて起草しました。
 宗門法規組会規程第7条第2項本文(D−a)及び同項第1号(D−b)で、正副組長を協議会の構成員にしています。したがって、広陵東組の組規程でも第27条第1項(A)で、正副組長を協議会の構成員にします。次に、組規程第27条第1項で、組会議長、副議長及び教区会議員も同時に協議会の構成員にします。これは、政策的判断によるものです。組会議長及び副議長は、協議会を主宰します。教区会議員は、教区の情報連絡に必要で、かつ、組内での重要ポストなので協議会に参加させるべきです。
 一方、宗門法規組会規程第7条第3項(D−d)で、第2項第2号協議員(D−c)(宗門法規では、副組長も協議員としています。)の人数を定めています。組会議長、副議長及び教区会議員も、協議会の定数外の構成員にすると、人数が多くなり過ぎるように思われます。そこで、広陵東組規程第27条第3項(B)で、組会議長、副議長及び教区会議員の3者を当選者としました。では、なぜ端的に3者を協議員にすると規定しなかったかといえば、3者を選ぶ選挙で、当選しなかったとき、即、協議員でなくなるからです。組会議長、副議長及び教区会議員の選挙と協議員の選挙に時間的ズレがありますが、前者の選挙で引退したり落選してもやはり協議員であって頂きたい方もあると思います。むしろ、全員、協議員になってもらいたい方である場合も多いのではないでしょうか。3者を当選人とみなしておくと、組会議長、副議長及び教区会議員を辞めても、次の協議員選挙まで協議員であるという理論構成になります。そして、新たに組会議長等になられた方は、組規程第27条第1項(A)により、協議会構成員になります。その間、協議会の構成人員が増えることにはなります。
 以上、まとめますと、
@ 組長及び副組長は、組協議員でない協議会構成員ということになります。(宗門法規の組会規程第7条第2項本文及び同項第1号(D−a及びD−b)により、宗門法規においても、組長は協議員でない協議会構成員(会長)です。)
A 組会議長、副議長及び教区会議員は、組協議員として(あるいは、二重性を有して)協議会構成員になるときと、組協議員でなくて協議会構成員になるときがあることになります。したがって、協議会は、3つのグループの構成員で構成されることになります。(ア)投票された協議員(第27条第2項)、(イ)組会議長、副議長及び教区会議員のみなし当選人(第27条第3項、一時的に第27条第1項のみの構成員になることがある)、それと、(ウ)組長、副組長(第27条第1項のみの構成員)の3つのグループです。
B これは、協議員に、選挙と定員(定数)があるためのテクニックとご承知下さい。
C 1号協議員と2号協議員というように分けるやり方も考えられますが、1号協議員であると同時に2号協議員であるように条文を記述するのは難しいようです。
D ただ、協議員でない構成員の意思表示を、協議会で賛否のカウントに入れることが可能かという問題が発生しますが、協議会は表決しない協議の場、検討の場(組規程第31条の規定を見ても、議長を置きません。また、第2章第3節には、表決の規定がありません。)であり、賛否のカウントに入れることが可能かという問題を論ずる実益がありません。(組規程第27条第1項で、組長等も協議会の構成員になっているので、協議会を議決機関とした場合でも、表決に参加できると積極的に解釈することになると考えます。すなわち、表決に参加できる資格は、協議員であることではなく、協議会の構成員であることです。)
(注)
A)「協議会は、組会議長、副議長、組協議員、組長、副組長及び教区会議員で、これを組織する。」(組規程第27条第1項)
B)「組協議員選挙において、組会議長、副議長及び教区会議員は、当選者とみなす。」(組規程第27条第3項)
C)「組長及び副組長は、組協議員と兼ねることができない。」
                (組規程第70条第2項)
D)宗門法規の組会規程の「協議会の構成」を規定した箇所
第7条 組会に協議会を設ける。
2 協議会は、組長を会長とし、次の協議員で、これを組織する。 ←a
 一 副組長                         ←b
 二 組会で選出された組内の寺院及び教会に所属する僧侶及び門徒。但 し、直属寺院にあっては、直属寺院の僧侶たる職員及び門徒   ←c
3 前項第二号の定員は、組内の寺院及び教会の四分の一とする。但し、 端数は一人とし、四分の一で二人に達しないときは、二人とする。←d

(V)組長
 組長は、組を代表します。組規程では、組長に、非常に重い義務を課しています。組長は、組会、法中会や協議会に報告するに文書で行わなければなりません(組規程第18条)。不信任議決をされると、その職を失います。事由によっては、職務も直ちに停止されます(組規程第41条)。広陵東組選挙規程第11条第5項により、組長は、2期を超えて選出されません。これは、組長の権威を高めるためです。長期在任は、情熱・意欲も沮喪し、権力(一般的な用語ですが、抵抗がおありでしたら、権限と言い替えて下さい。)の二重構造も発生し易く、好ましくありません。組長自身の信条により、宗門のために仕事をして頂くための規定です。そのために、補助機関を充実させました。副組長も、その任命に組会の同意を要求し、権威を高めました(組規程第47条第1項)。なによりも特筆すべきは、専門委員会制度を設け、組長の仕事を、適材適所でサポートするシステムを作りました(組規程第50条)。たとえば、この広陵東組規程及び選挙規程を起草した広陵東組諸規程起草委員会が、この専門委員会です。

(W)組長の任期と副組長の任期の関係

組長
   任期満了 選挙 総局の任命       →
     A     B     C

副組長
                   組長の推薦  総局の任命    →
                       D      E

 組長は、Aまでと、Cからが本来の組長であり、A〜Cの間は組規程第41条後段によって組長の職務を行う組長です。ただし、選挙を任期満了前に行うときは、AとCの時間的ギャップをゼロ又は少なくすることができます(選挙規程第8条第1項)。副組長は、E以降Cまで在任します。同一人物が組長に再任されたときも、別の人物に交代したときも、Cの時点で副組長でなくなります(組規程第47条第3項)。C〜Eの間は、何時の場合も副組長を欠く副組長空白期間となります。また、副組長選任に対する組会の同意は、B〜Dの間の何時の時点でも得ることができます。そして、組長が欠けたときは、副組長が、職務代理します(組規程第44条第1項)。組長・副組長ともに欠いたときは、組長代理が教務所長によって任命されます(組規程第44条第2項)。副組長の職務代理や組長代理は、その者が組長になるということではありませんので、この場合、選挙規定第8条第2項により40日以内に組長の補欠選挙が行われることになります。したがって、選挙管理者は選挙手続きを進めることになり、選挙期日を組告で告知することになります(選挙規程第8条第3項)。また、その任期は、組規程第36条ただし書により、前任者の残任期間となります。

(注)
    「死去、失職、解職又は辞職による補欠選挙は、事由の発生した日から40日以内に行う。」(選挙規程第8条第2項)

(X)選挙運動の禁止
 宗門法規で、組長・副組長が宗会議員選挙の選挙運動をすることは、一切禁止されています(宗会議員選挙規程第37条本文、宗務員規程第1条第1項第1号)。候補者が親戚の者であっても禁止されています。なお、宗門法規自体も、本人が候補者の場合は選挙運動を認めています(「但し、自ら候補者となった者(…中略…)は、この限りでない。」宗会議員選挙規程第37条但書き)。国家公務員法のように「職員は、公選による公職の候補者となることができない。」(同法第102条第2項)と規定していません。しかし、「(組長、副組長等の−引用者)宗務員は、選挙の期日の宗告発布の日から5日以内に、その職を辞さなければ、被選挙権を有しない。」(宗会議員選挙規程第4条)と規定し、最終的には組長・副組長のままで選挙運動を続け、投票に臨むことはできません。本山の実際の取扱では、宗務員在職中は立候補の届出を一切受け付けていないとのことです(平成5年7月22日本山確認済)。このように、宗門法規は非常に厳格な全面禁止を定めています。
 候補者が組内の寺院に所属する者の場合に、組が打って一丸となって応援することは、麗しい姿でありますが、現在では、正副組長は除いて選挙運動をする仕組みになっています。1組から複数候補者がでたときの対応の難しさ、また正副組長の組内の地位の強力さからみて、他組の組長・副組長を利用して選挙運動を行い、その組内の寺院の締め付けを行う状況も好ましくなく、候補者が自組の者であっても他組の者であっても、ともに正副組長の選挙運動を禁止するのはやむを得ない措置と考えます。(組規程第45条、第49条)
 また、立法論としては、正副組長の選挙運動は、許されても良いとする考えも成り立ち、個人的には、自組から候補者が出たときは、正副組長が応援するのを許しても良いのではないかとも思いますが、宗会議員選挙は宗門の選挙なので、それを可能にするには、宗門法規の宗会議員選挙規程の改正を行わなければなりません。しかし、ある組織が、あまり全体主義的に燃え過ぎるのも気づまりなことであります。
 組のことではありませんが、教区会議長は、現在の宗門法規では宗会議員選挙で選挙運動できますが、教区会議長が地元僧侶の最高地位になっている今のシステム(教務所長は、官選で、民選ではない。現在の制度では、教務所長が選挙運動をするのは、考えにくい。)では、教区内で影響力の強い教区会議長が選挙運動することを認める是非を大いに宗門で議論すべきことでしょう。私は、教区会議長こそ、選挙運動を禁止されるべきと強く確信します。現在の宗門法規の基本的態度は、執行部門には選挙運動を禁止し、議会サイドには選挙運動を認めるという基準で貫かれています。総長・総務は、選挙運動できることになっていますが、これは宗会議員が就任するポストと考えられているからです(これは、"議員内閣制"です)。もし、ご門主が、宗会議員以外から、総長候補者を指名されるのが通例ということになれば、総長は、宗会議員選挙において選挙運動を禁止されるべきポストになるでしょう。念のため付言すれば、総長が、アメリカの大統領のように、最初から最後まで宗門内で選挙される職になれば、宗会議員のポストでなくても、もちろん宗会議員選挙において、選挙運動可能になります。

(Y)監事
 ともすれば宗門の組織において何時も軽視されていた監事を、選挙で選出することにしました(組規程第69条)。こうすることにより監事の地位が非常に強化され(現代では選挙される地位が、もっとも権威ある地位であります。)、従来の権威のない形式的な及び腰の監査ではなく、実質的監査を行うことが可能になります。

(Z)教区会議員
 宗門は、もちろん宗教団体であり、その組織では、単純に民主主義が適切な指導原理であるとすることはできません。しかし、現代社会では、ある組織の倫理は、一般社会に通用するものでなければなりません。
 教義から要求される組織の統一性と、時代に即応し組織内の人々の活性を維持する必要性(民主化と機能化)との矛盾するファクターを、両立させなければなりません。組織には、共同体としての側面と機能体としての側面があり、その調和はなかなか難しい問題ですが、宗教団体では特にそうです。宗教組織は、共同体的色彩の強い組織ですが、そこに埋没すると、内部的には強固で、"信念は不動"ではあるが、嘘で固めた反社会的団体になったり(新宗教などの新興組織に多く見られます)、あるいは馴れ合い集団になり信仰が溶解します(伝統教団に発生しがちです)。私たちの宗門の組織では、上からと下からの接点は、教区会議員であります。そこに、上記の問題が微妙に絡みます。しかし、これまで教区会議員の選ばれ方は、どの組においても、単に組の長老、組長の対立する勢力の懐柔、もしくは反対勢力のないときは組長の傀儡など、随分好い加減なやり方が行われています。
 去年制定された組選挙規程で、教区会議員の選挙でも立候補制を採用し、この度の組規程で、教区会議員に、教区の情報を組内に報告する義務(第55条)と組内の意見を教区に反映する義務(第56条)を規定し、組選出の教区会議員の義務を明示し、その権威及び存在を強化し、宗門・教区の意識を変革し、同時に、組だけでは限界のある宗門僧侶のごまかし体質、馴れ合い体質の打破を、期待しています。





【本書は、平成5年10月8日の組会当日配布する予定であったが、「解説」が回収になったので、組会で配布しなかった。なお、平成5年10月8日の組会の議事録(武田が仮書記として文案を起案)に添付してある(添付書類の3)。】
                      平成 5年10月 8日
組会議員各位
                     広陵東組諸規程起草委員会
                     委員長 武 田 勝 道
 先に、平成5年9月24日付け組会開催案内状に添付して配布いたしました、本日の組会のための資料「解説(広陵東組規程について)」の追補として、下記「([)書記」をお渡しいたします。

([)書記
 この組規程が、今後役職に就任する者に、過度の事務処理能力を要求することになるのではないか。とくに、年配者の就任意欲を阻害することにならないか。の心配がなされています。しかし、この組規程に盛り込まれています諸手続きは、ある組織が責任ある運営をされるためには最低限必要な手続きであります。また、平成5年9月11日の組協議会の報告書(議事録に相当するものです)(9月16日付け)(添付資料参照)に記録されている武田の意見にありますように、条文化してあるので慣れない方には大層そうにみえるが、すべて社会常識の内であり、新たに要求されていることはさほどありません。
 しかし、事務負担が過大ですと、本来の職務の遂行が困難になります。議事録についても、組会議長が書面化の作業をする必要は全くありません。組会議長は、その内容が正しいか、組規程の要求する事項が全部記載されているか、をチェックするだけです。議事録書面化作業のような事務的な仕事をするのは、書記の職務です。したがって、ここが誤解のあるところだと思いますが、この組規程に基づいて組を運営すると、組長や組会議長は、むしろ逆に雑務から解放されるのです。事務処理という点からみると、この度の組規程のシステムの方が、従来より楽になると思います。その分、本来の職務(組内の意見を聞き、判断し、決定し、組内をリードし、その結果責任を負う。例えば、組長の行政機能の面についていえば、賦課金の各寺への割当て基準の策定・実行等。そして、組織的には、雑務から解放されることにより、副組長等を本当に手足として活用することが出来る。)に精励することが可能になるという訳です。
 書記は、広陵東組では寺院数が相当あるので、当面20代〜30代の年齢の方が適当と思われます。当初、書記は1名を考えていましたが、協議員の中で、若干名にした方が良いという意見があり、それを採用して、数名の書記を置くことにいたしました。
 書記は、将来組を担う人材を養成するポストです。組の手続きの習熟のみならず、若い汚れのない精神で、組の動き、すなわち人物や流れをウォッチング(監視)して頂きたい。このウォッチングが、僧侶社会を糺すのです。
 そして、今、書記に期待されるものは、真実の記録を組内に提出し、適正な手続きを確保することが、僧侶社会に「責任」の2文字を存在させる前提であることを銘記し、その職責を果たすべく身を挺して頂きたいことです。






議事進行要領(組会・法中会)

   議 事 進 行 要 領 (組会・法中会)
                 (平成6年3月1日作成、平成6年6月22日直近改訂)

組長導師で、仏参。組長挨拶。
組会議長及び副組会議長は、議長席に着席。書記は、書記席に着く。
 選挙と組会が同日に行われるときも、選挙は組会ではないので、選挙とは別に、議長は、組会の定足数を確認して、組会の開会宣言をする。

組会議長

あらかじめ、担当副組長に出席及び委任状況を調べさせておくこと。(法中会では、定足数の観念がないことに注意。したがって、出席者数が少なくても開会・議決できる。また、2分の1以上の出席があっても、法中会では組規程第8条の事項は議決できない。)
 「午後  時  分、定刻になりましたので、ただ今から組会を開会いたします(開会宣言)。
 出席者は○○名(僧侶○○名・門徒○○名)、委任状提出者は○○名です(「書面による議決権行使」があるときは、その件数)。
 組規程第13条(定足数)及び第17条(みなし出席)により、定足数2分の1以上を満足いたしますので、組会を開くことができます。なお、同条により、定足数は開会時のみ充足すればよく、その後、2分の1を下回っても組会は成立いたしておりますので、念のため申し添えます。」
 「委任につきましては、○○寺、○○寺、計○○件は、組長へ委任です。その他○○件は、同一寺院間の委任です。」(組長以外に委任の時は、「受任者は、○○氏で、○件です。」)
(「書面による議決権行使」については、その内容(どの議案に賛成か反対か)を説明する(組規程第15条)。)
議事録署名人と議事録担当書記の指名を忘れないこと。

 「議事録署名人は、○○氏、○○氏の2名にお願いいたします。なお、今回の議事録は、書記○○氏に 下書き を作成して頂きます。本席におります書記は、その他に、
○○氏、○○氏です。」(書記に、議長の事務を補佐させることができるが、その選定は議長の権限である(組規程 第12条第5項)。)

組会議長

 「本日の議題は、議決案件が 3件、承認案件が ○件、報告案件が○件です。審議につきましては、ご案内している終了 予定 時刻午後  :  に組会が終了いたしますよう、何分のご協力をお願いいたします。」
(ただし、終了予定時刻が到来しても、当然に組会が閉会になるものではない。議題の重要性及び審議の状況をみて、議長が判断すべきことである。審議時間の不適切に短い設定は、審議権を奪うものであることに留意。議題の順序も大切。重要なものから審議すべき。報告案件は、文書配布だけで可。(組規程第13条ただし書き後段は、できるだけその日に審議が終了するように、時間延長ができるよう配慮した規定である。))
 「さっそく議案の審議に入ります。まず第1号議案の○○をお諮りします。資料は、案内状に添付してお配りしている資料番号1でございます。組長(または、○○専門委員会委員長)からご説明願います。」

組長説明。(または、○○専門委員会委員長説明)

組会議長

 「では、ご質問・ご意見のおありの方は、挙手して下さい。……○○さんどうぞ。」

(質疑応答)
  質問者が質問し、組長が答える。
(審議)
  議論する。

 「ほかにご意見はありませんか。では、これで審議を終了します。採決をいたします。賛成の方は、挙手して下さい……。反対の方は、挙手して下さい……。賛成○○人、反対○○人で、第1号議案は、可決いたしました。

 (ご異議のある方ありませんか、異議なしと認めます。第1号議案は、可決いたしました。)

 (賛成の方、拍手をお願いします。賛成多数、第1号議案は、可決いたしました。)」
(状況により、投票にする場合あり。記名投票か無記名投票か決める。)

   (中略)

組会議長

 「次に第×号議案○○の報告をいたします。資料番号××の資料をご覧下さい。組長からご報告願います。」

組長報告(組長及び教区会議員の報告は、文書でしなければならない(組規程第18条、同第55条第2項)。)

組会議長

 「以上で、すべての議事を終了しました。午後  時  分閉会いたします。ご協力有難うございました。」

一同、合掌礼拝。


注)
 法中会もこれに準ずる。協議会においては組会議長も自由に討論に参加できる(組規程第31条)。また、組規程第24条と第33条を比較して、準用条文の差異に注意すること(委任の扱い、定足数の扱い)。







議事録・選挙録作成のポイント

  議事録作成のポイント
                        武田勝道(平成6年3月1日)
                           (平成6年3月24日加筆)
1.議事録は、なるべく早く作成して下さい。1〜2ヵ月後の作成では遅すぎます。遅くとも2〜3週間以内配布で準備して下さい。
2.開始時刻と終了時刻を記入して下さい。なお付言すれば、会議の案内状に終了予定時刻を記載すべきです。また、執行部の中途退席が常態になっていますが、改めるべきです。自己の都合の良い日程を選択している筈ですし、選択すべきです。
3.時間が経過すれば、自分も他人です。他人に会議の状況を伝える気持ちで、議事録を書いて下さい。
4.発言に不明な点があれば、発言者にその場で尋ねておくとよいでしょう。ただし、発言の内容を変更してはなりません。議事録の何たるかを知らない不慣れな方は、発言者のいいなりに書き改めがちですが、議事録は、発言された言葉そのままを記録するするものであることを銘記しなければなりません。意味不明瞭な発言は、意味不明瞭に記録されなければなりません。単なるお話合いの記録ではないのですから、採否に拘らず会議の流れに影響を与えた発言は、責任を取るという点から必ず忠実に記録されていなければならないのです。意味不明瞭だから明瞭に書き直すというのは、会議の改竄です。意味不明瞭であることが正にその故に、会議の参加者に影響を与えているのです。会議の流れに影響を与えた発言とは、一般的には、採決の根拠になった発言、重要な反対発言、参加者の能力を超えたため無視されたが重要な発言、重要人物の発言などです。途中で意見がかわった場合は、それが分かるように記録しなければ混乱します。また、発言者名を明記するのはいうまでもないことです。「議事の経過の要領」は、発言の要旨を記述するやり方で行うことを、広陵東組規程第19条第2項は確認しています。個人の恣意で、書くか否かを決める余地はありません。なんのために会議の構成員が議論し、一つ一つを決めていったか無意味になります。越権も極まる行為です。会議・組織の根幹にかかわることです。(「書記の職務」「組規程起草の基本方針」を参照して下さい。)
5.組会や法中会の審議事項・協議会の協議事項には、利害の絡むものや宗門の将来に関するものなど重要な事項があります。したがって、発言者の責任が明確になる議事録を作成することが求められます。(組規程第19条、第24条、第32条)
6.まとめ過ぎると、内容が抽象的になり、記録の意味がなくなります。従来の組の会議の記録・報告は、何がどのように議論されたか伺うことができないものでした。
7.議事録は、内容のダブリは避けて下さい。分量が随分違います。平成5年7月10日開催の協議会の報告書(議事録)(武田勝道が起案したもの)と平成5年9月11日開催の協議会の報告書(議事録)(諏訪了我さんが起案されたもの)は、それぞれ2枚で作成されています。2つともこみいった会議でしたが、だいたい2枚で処理できます。出席者のリストなどは、できるだけ簡略に記載し、スペースが不足するときは、リストは活字も小さいものを使用して下さい。
8.出席者のリストの書き方は、第1回組会議事録を参照して下さい。第1回組会議事録を作成するとき、門徒組会議員の氏名は記載しないことに決めました。理由は、同一寺院内の委任を、原則自由としたのと同じです。組規程第16条の前段と後段を比較して下さい。また、同第24条ただし書、選挙規程第13条第6項ただし書を参照して下さい。
9.出席者とは、その会議の構成員です。構成員以外は、会議の場にいることは許されません。書記は、会議の構成員ではなく、書記の職務上会議場にいる訳ですから、書記席を設け、そこで書記の職務を行うことになります。書記は、会議の構成員と会話し、情報を提供することは許されません。これは、選挙規程第4条第3項後段の「発言することができない」の表現に含まれます。しかし、この規定のあるなしにかかわらず、発言できないのは当然のことなのです。この規定は確認規定です。また、書記等は、いかなる意味でも会議の構成員ではないのですから、書記や選挙管理補助者を出席者として議事録に記載してはなりません。出席の観念は、会議の成立の有無(組規程第13条)、表決の過半数の計算(組規程第14条)に必要な重要な観念なのです。
10.座席表を作り着席場所を記録したり、メモにタイムスケール(時刻目盛)を入れておくのも(議事録そのものには記録する習慣がありませんが)、会議を分析するのに役立ちます。
11.議事録・協議の記録は、組内の全寺院に配布します。(組規程第19条第6項(組会)、第24条(法中会)、第32条第2項(協議会)。第32条第2項については、第19条第6項が準用されていますが、ここで、第19条第2項の「組会議員」を「組協議員」と読み替えているのに対し、第19条第6項の「組内寺院」は、「組協議員」あるいは「組協議員の所属する寺院」とは読み替えていないので、協議の記録も「組内寺院」に配布しなければなりません。)
12.配布にあたっての議事録の削除は、「適当でない箇所」を個別的に削除することになります。議事録を全部削除したり、ある部分を包括的に削除することはできません(組規程第19条第7項)。情報公開の原則に反するからです。これは、組規程第19条第4項により、閲覧権謄写権が保障されているか否かの問題ではありません。この閲覧権謄写権は、同条第7項の削除部分を知るためと、組規程第68条第2項で第19条第4項を準用している会計帳票類の閲覧権謄写権と同じく、議事録そのものと配布されたものとが同一内容か否かの同一性及び原本の真正さを確認する意味合いがあるのです。また、国や地方公共団体の情報公開が、請求に基づいているのは、事務技術上の問題なのです。何十万、何千万の数の人たち、しかも能力も千差万別の人たちに、一律に情報を配ることはできません。これが対象が議員とかに限定されているときは、配布されるべきです。
13.議事録が2枚以上になるときの用紙間の契印は、議長と書記の印で行います(「書記の職務」参照)。改竄防止のために、契印は必要です。ただし、通常の会議における分量の目安は、「7.」で述べたように、2枚程度までと思います。
14.議事録の内容に対して責任を取るという意味で、議事録を書いた書記の署名(credit line)は必要です。特に、日本では議事録署名人が議事録の 内容を精査する習慣がないので大切なことです。
15.第1回組会(平成5年10月8日)の議事録のスタイルは、議事録の前例として参考にして下さい。
 


   選 挙 録 と 議 事 録 (選挙と組会)

 選挙は、組会で行うシステムになっていません。選挙は、組会を開催しなくてもできます。定足数の観念もありません。有権者の30%の投票率でも選挙は有効です。選挙については、組会の議題として取り上げるスジのものではなく、したがって議事録に載せる必要はありません。選挙録に記録することになります(選挙規程第21条第1項)。選挙録の写しは、組内寺院に配布されます(選挙規程第21条第2項)。組会と同時に選挙を行ったときは、議事録には、その末尾に、「なお」書きで、たとえば以下のように記載すれば充分と考えます。

 なお、午後○時○○分より、組会を中断して断続的に(組会に先だって、組会終了後)、「○○選挙」「○○選挙」「○○選挙」を行った。

 広陵東組の選挙のうち唯一の例外は、組会議長が欠けた状態で、組会を開催する場合です。この場合は、組会で選挙をすることになります。この選出のやり方は、国会の議長の選出方法と同じです。(国会のように、このタイプの選出方法に限定しなかった理由は、組会議員に任期の観念がないからです。したがって、通常は、議長の2年の任期の満了前に他の組役職の選挙と同じやり方で選び、国会のやり方で選出することはないと思われます。)選挙規程第10条に規定しています。これは、組会議長の職務は、一時的にせよ組長等が行うべきではなく、あくまでも組会は組長から独立して機能すべきとの考えにその根拠があります。いわば、2権分立ということです。(宗門組織と異なり、組には、司法機能はありません。)これに対して、選挙管理者が欠けた状態(死亡したときや辞任したとき)で選挙を行うときは、組長が選挙管理事務を仮選挙管理者として行うことになります。実際に、平成4年6月19日の協議員選挙では、組長が仮選挙管理者として選挙(投票)を行いました。選挙立会人もいるし、選挙人の面前で開票されるので、一時的に組長がその事務を行っても弊害がないからです。しかし、これは例外かつ緊急処置として認められるだけですから、選挙管理者を選任する時間的余裕があるときは組長の代行は許されません。






書記の職務

    書  記  の  職  務
                      平成 6年 2月16日

〈事 務〉
書記とは
 書記は、組の公式の機関で判断された事項の実現を行う職です。書記自体が判断をしてはなりません。書記は、組長の手足となって補佐しなければなりません。また、組会議長の職務も一部手助けします。組内の役職者の選任手続きについて、選挙規程を重視し、しかもそこで立候補制を一貫して採用しています。これは、「自分はやりたくないが、他にやる人がいないから、推されてやるんだ」という詭弁を防ぐためです。「やりたい人より、やらせたい人」という、小学校の道徳の時間でのコピーが美辞としてもてはやされていますが、責任は本人がやりたいから発生するのです。立候補制ですべてが解決するものではありませんが、その第一歩にはなるでしょう。このように手続きを経て選ばれた役職者をサポートするのが、書記の立場です。
 書記の仕事は、組会等で議論され、価値判断され、意思決定された内容を実現することです。リーダーシップは、組長や議長が取ります。しかし、書記が事実上果たす役割は、非常に大きなものがあります。したがって、書記の方々は、特に、自己抑制と自戒と限りない献身が大切です。
 日本では、長が傀儡で、黒幕がいるという二重構造が、良く見られます。これは、日本人に責任を負うというメンタリティが乏しいのに起因すると思います。「発言に責任を取らせる。」このことが、今一番大切です。特に宗教界に求められなければならないルールです。この実現を担保するのが書記です。真宗教団の将来は、この「発言の責任」が実現するか否かにかかっています。この度の「組規程制定」の目的の一半は、発言に責任を取る僧侶社会の実現にあります。このために、広陵東組の議事録に「発言の要旨」記載することを、特に明文化して求めたのです。「発言の要旨」なる語句の意味は、後で詳しく注釈(Kommentar)をしますが、普通、議事録の作成を定める規定にはない語句で、特に加入したものです。そして、協議会でも、議事録については議論をして規定したものです。

なぜ宗教界でも発言のルールを守らなければならないか
 いかに、宗教と俗のロジックが別次元の構造をもっているとはいえ、それを発言に責任を取らない言い訳にすることはできません。「(発言の−引用者)価値は、内容よりも雰囲気づくりの音響効果のほうにある。」(堺屋太一)との指摘は鋭いが、食言は日本でも、これからは許されることではなくなるでしょう。「(1980年代に入ってからの日本は−引用者)情報や知識を扱う仕事が圧倒的に増えたのである。モノを作るのでなく、多くの人がシンボル操作に従事している」(野口悠紀雄「「超」整理法」1993、206頁)時代になっています。私たち僧侶の発言は、俗から見られています。いまやシンボル操作は、一部の特権ではありません。僧侶にも、発言に責任を取ることは、厳しく求められています。発言に責任を取るか否かは、品性の問題なのです。

組の書記と基推委の事務局員の職務の関係

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ 組の事務
┃  組長・組会議長、
┃  副組長、書記   
┃       ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃       ┃基推委の事務
┃       ┃ 会長(組長)、副会長(副組長)
┃       ┃ 事務局員
┃       ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 組と基推委の関係は上図のとおりですから、組の事務は、基推委の事務を包含し、書記は、組の事務として、基推委の事務をすることは可能ですが、通常は、基推委の事務は、基推委の事務局員が行います。その逆に、組の事務を、基推委の事務局員が行うことは、許されません。(組会において、基推委の議論を行わせない目的で、「それは基推委のことである」という論法がなされていたことがありますが、両者は上図の関係ですから、教義上のことは、基推委が第一義的に議論する場であることは当然ですが、組織上(宗政面)の事由については、他の機関で予備的に論ずることは妨げませんが、中心的には組会で論ずるべき事項です。このように組会での議論を封ずることは、基推委の設置規則の変更権が組会にあることが先年明文化されたので、否定されることが確認されました。これは、現在、基推委の常任委員会の構成メンバーが、各部の部長のみですから、部内の情報コントロールという点と、常任委員会の審議のイニシィアティヴを握る意図から、利用された論法でした。基推委を開かれた組織にするために、副部長までを常任委員会のメンバーにするように、早急に改められなければなりません。)
 現在、組報が基推委で発行されていますが、基推委の活動(同朋本部、各部の活動)については、基推委通信(仮称)で広報し、組の連絡を組報で組事務所が行うのが正しい姿です。もっとも、議事録が充実され、その写しが組内寺院に配布されるので、組報のテリトリー(守備範囲)は減縮されました。
 兼任について、同一人物が、書記であり基推委の事務局員であることは差し支えないと思われますが、どちらの立場の仕事かは、明確に区別されなければなりません。

〈会 議〉
会議の原則
1.会議は、日本人がもっとも慣れない営為です。われわれは、会議の原則及びディベート(議論)に習熟する必要があります。組規程起草の基本方針や次の記述を参考にして下さい。
参考:
堺屋太一「日本とは何か」(1991年)
Bことばの通り実行されないとすれば、相手の厭がることばなど吐きつづけるのは愚かなことだ。語ることばは短く美しく、行う動作は実態に合わせればよいのである。C(204頁)
B明文化した契約でさえも守られないのであれば、日常の会話や会談の席での発言など、さして重要ではない。その価値は、内容よりも雰囲気づくりの音響効果のほうにある。したがって、その場の雰囲気を悪くするような発言は、たとえ内容が正しくとも嫌われる。つまり、日本の社会では、あまりはっきりモノをいうと不作法なのだ。このため、この国では、はっきりことばでいわずとも、態度や表情で意思を通じ合うコミュニケーション技術、いわゆる「腹と腹の伝達」の方法が発達した。そしてそれがさらに進むと、ことばのほうは建前、したがって信じてはならない、ということになってしまう。C(212頁)
2.日本では、如上の理由により、会議の原則に関する書籍があまりないようですが、国会や株式会社の株主総会・取締役会の手続きについて書かれたものが参考になります。

議事録
1.議事録の作成者は、組会議長になります。
                      (組規程第18条第1項)
2.議事録の起案を行うについては、書記は、組会議長の命に従うことになります。
                      (組規程第12条第5項)
3.書式については、第1回臨時組会の議事録によって下さい。
 @)発言者の氏名及び発言の内容(要約したものでもよい)を書く形式で議事録を書かねばなりません。
                      (組規程第19条第2項)
  「発言の要旨」について
 発言者名及び発言内容の要約を議事録に記載しなければならないことは、組規程で定められたものです(組規程第19条第2項の「発言の要旨」とは、発言者の氏名及び発言内容の要約のことです。発言者の氏名のない議事の要約は、「議事の経過の要領」になります。)。「発言の要旨」を書かなければならないというのは、起草委員会、協議会、組会と手続を踏んで議決された規定です。(この経緯は、平成5年7月10日開催の協議会の議事録(武田勝道が起案したもの)、平成5年9月11日開催の協議会の議事録(諏訪了我さんが起案されたもの)、平成5年10月8日開催の第1回組会の議事録(武田勝道が起案したもの)に、記載されています。)この変更は、組規程を第72条の手続を経て行わなければなりません。「発言の要旨」については、協議会でも議論しています。(そして、発言の記録を完備公開の重要性は、組規程起草の基本方針Wで強調されているところです。「解説」は、反対グループ対策で回収Eご注意頂きたいのは、「解説」の内容を否定して回収されたのではありません。個人的文書であるとして回収したのです。Fされましたが、この基本方針は組会にも提出されています。それと、平成5年9月11日開催の協議会の議事録(諏訪了我さんが起案されたもの)の2頁、3頁をお読み下さい。)「要旨」の語句の意味については、後でふれますが、刑事訴訟規則第44条の2が参考になります。そして、発言の内容を書くということは、その論理的前提として発言者の氏名を書くことになります。それが、組規程起草の基本方針で書かれている発言に責任を負うということです。したがって、私どもが、発言者名を記載すべきか否か、発言内容の要約を記載すべきか否かを検討する余地はありません。
 ただ、不注意発言で、取り返しがつかなくなる状況も予測されますので、組内寺院一般に配布する写しから、当該個所を削除することができるようになっています(組規程第19条第7項)。
参考:
組規程起草の基本方針 W
「役職者の職務上の責任の所在を明確にし、かつその他の僧侶にも発言及び行為に責任を負うことを求める。この責任観念の重視は、役職者の選出段階から考慮されている。選挙規程において、選挙で立候補制が採用され、また在職中も責任が明らかになるようなシステムに配慮されている。一般僧侶も、できるだけ立候補して、組の運営に参画すべきである。そして、発言の資料となる情報が隠匿されることなく、かつ、発言の機会が与えられることにより、発言の義務が生じ、加えて、発言の記録が完備・公開されることにより、発言内容に責任を持つことが要求される。(責任の明確化)」
要約については以下参照。刑事訴訟規則第44条の2(公判調書の供述の記載の簡易化)「訴訟関係人が同意し、且つ、裁判長が相当と認めるときは、公判調書には、被告人に対する質問及びその供述並びに証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述の記載に代えて、これらの者の供述の要旨のみを記載することができる。この場合には、その公判調書に訴訟関係人が同意した旨を記載しなければならない。」
 議事録に発言内容を記載するやり方は、発言どおりでも、要約でもどちらでも良いのですが、組規程の承認手続きにおいて、私たちは、要約にしても良いと同意した訳です。そして、要約(要旨)であれ発言内容を、議事録に記載することとしたのは、発言に対し責任を取るべきであるという判断に基づいているのですから、書記の方は、大変でしょうが、頑張って頂くことが期待されています。
 発言の要約に際して、カムフラージュ又はデフォルメ、さらにはミスリード、究極にはフレームアップをするなどは、とんでもないことであることは、論を待ちませんが、これまで僧侶社会の常態であった、無体な「事実の改変要求」がなされたときは、会議のテープを突き付け、議事録の記録のどこが発言の趣旨と相違するかとはねつけ、真実を死守する見識を持たなければなりません。テープの一部分をそのまま記録したのでは、発言の趣旨に反することもあるので、緊張する作業ですが、教団の体質を糺すには大切なことです。質を低くすれば、多数の支持を得ますが、ここは孤立を恐れず、徒党を組まず、誇り高き信念を維持することが必要です。
  本規定(第19条第2項)のエピソード
 平成5年9月の協議会で、諏訪了我さんが、かって議事録に発言者名を記入されたとき、人権侵害であると批判されたと発言されていました。平成4年3月12日(木)の基推委臨時総会の議事録で、批判を受けられたようです。この諏訪さんの発言に対し、武田勝道は、すぐ以下のような手紙をお送りしました。「平成4年3月12日(木)の基推委臨時総会の議事録では、発言者名も書かれ、しかもその中で一番多く多数決で否定された意見の発言者は私であり、私の人権が侵害されたことになります。しかし、私は、自分の発言が、発言者名も書かれず、意見も記録されないことのほうが、人権侵害と考えます。そもそも、僧侶は「ことば」でしかその存在を表すことが出来ないのではないでしょうか。ことばで表さない宗教が、少なくとも宗教組織が存在し得るでしょうか。その僧侶が自己の発言に責任をとらない。そんなことが許されるのでしょうか。そういう体質が僧侶にあるから、デタラメ人間を跋扈させることになるのです。誰が何を云ったのか。これほど重要なことが外にあるでしょうか。」
 今回の組規程の制定過程における抗争について、個人的な争いに矮小化する発言が多く見受けられましたが、これなども、事の本質を隠蔽し、組規程制定の妨害に役立つだけでした。私たちは、発言が、行為が、どのような結果をもたらすかまで見通して行動(不作為を含め)しなければなりません。そのためにも、発言の記録が大切なのです。そうしなければ、真面目に発言しても、すべて本質が消えて、個人的な争いということになってしまいます。
 A)議決したときは、その形式(挙手か投票か。記名投票の場合は、氏名と賛否の別。表決結果の記載(賛成○○票、反対○○票、白票○○票、無効○○票)。第1回組会議事録5頁。)を書かねばなりません。これは、「議事の結果」を記載するという表現で規定されています。
                      (組規程第19条第2項)
 B)出席者の氏名を書かなければなりません。委任による議決権行使、書面による議決権行使の内容(書面によるものは、議案ごとの賛否の内容)を書く必要があります。(これは、趣味で書いているのではなく、組規程第17条によって、出席者とみなされ、したがって組規程第19条第2項により、記載する必要がある訳です。第1回組会議事録7頁のように書くと、簡潔にかつ厳密に誤りなく記述出来ます。)
 平成5年9月11日開催の協議会の議事録の1頁2頁に諏訪さんの質問と武田の説明があります。組規程第19条第3項の「その内容」とは、「○○が××に委任した」という委任者名と受任者名を明記することであると、字句の理解がなされています。
 なお、組会に出席出来るのは、組会議員又はその委任を受けたもののみです。書記は、会議の場に同席することになりますが、発言出来ないことは言うまでもありません。その他の者は、会議の場に同席することは、許されません(宗門法規組会規定施行条例第4条参照)。
                      (組規程第19条第2項)
 C)議事録が、2枚以上になるときは、契印を押して下さい。契印は、議長と書記のみでよいと考えます。議事録署名人の印まで押すと数が多すぎるでしょう。議事録署名人の印は、議事録署名欄で押印します。押印の仕方は、第1回組会議事録の例によって下さい。文書の文字にかかって押印するやり方もありますが、議事録が読みにくくなるので、欄外で契印をしました。添付書類については、第1回組会議事録は量が多かったので、組会議長印のみで、しかも目録紙片に契印を押しました。議長と書記の両者で押印すべきでしょう。これも、量が多かったのと、私の立場が仮書記であり、反対グループを刺激するのを避けた、妥協の産物とご理解下さい。今思えば、やはり原則どおりすべきであったと反省しています。添付書類が多くないときは、契印の仕方は、議事録本文をするのと同様に、欄外に各紙片を繋ぐやり方で行って下さい。
 D)書記の氏名は、必ず記載し、押印して下さい。クレジットライン(氏名、credit line)を記載することは、内容に責任をとるために必要なことです。これなくしては、信用のおける議事録とは言えません。
4.議事録の訂正については、衆議院規則が参考になります。そこでは、字句の訂正と演説(発言)の趣旨の変更を区別しています。議事録は発言内容という事実の記録と観念されます。(これが、要約可能か否かについては、刑事訴訟規則第44条の2(公判調書の供述の記載の簡易化)を参照して下さい。私たちの組では、要約して要旨のみを記載するすることを、包括的に同意している訳です。)したがって、発言者といえども、発言内容(演説の趣旨)を、会議の終了後に変更することは出来ず、たんに字句のみの訂正が出来るだけです。しかし、字句といえども、その会議での採決に影響を与えていることもあり、訂正に対し異議を申し立てることが出来ます。いったん発表された発言の内容は、発言者にも訂正することが出来ないのです。それが、責任の基礎です。
 発言内容が、現在の僧侶社会のように自由に変更され、発言者の氏名が明らかにすることが、個人に対する中傷と言われる状況は、発言責任を曖昧にし、決定システムを不透明にし、到底正義とは言えません。そして、一部の人々には情報ネットワークがあり、限りない情報の偏在を惹起することを意味し、そのような状況下で、情報を独占する勢力におもねる心性は、卑しいと言わなければなりません。
衆議院規則第201条(速記)「議事は、速記法によってこれを速記する。」
衆議院規則第203条(字句の訂正)「演説した議員は、会議録配布の日の翌日の午後5時までに、その字句の訂正を求めることができる。但し、演説の趣旨を変更することはできない。」
衆議院規則第204条(異議の決定)「会議録に記載した事項及び会議録の訂正に対して、異議を申し立てる者があるときは、議長は、討論を用いないで議院に諮りこれを決する。
5.組会・法中会・協議会は、過去の開催回数を知ることが出来ませんの
で、組規程成立時から回数を振ることにしました(第1回組会議事録7頁参照)。なぜ振るかという理由は、会の開催年月日だけであると、A会とC会の間に、別のB会があったか否か、不明になるためです。
 なお、組会については、通常組会と臨時組会の別がありますが、同じ組会ということで、通してナンバーを振ります。たとえば、通常組会、臨時組会、臨時組会、通常組会の順で開催されたときは、第1回通常組会、第2回臨時組会、第3回臨時組会、第4回通常組会となります。
6.組の法規集(規程集)、名簿、様式集、会議(議長)や選挙(選挙管理者)
の進行要領等を作成する必要があります。(組規程第73条−組長が、周知義務として作成しなければなりません。)






資料)広陵東組規程(平成5年(1993年))
組規程は、現在少し変更(改正)されています。(平成15年7月17日)

                          組規程と選挙規程は一体です。

   広 陵 東 組 規 程

  第1章    総  則

(趣旨)
第 1 条 この規程は、浄土真宗本願寺派安芸教区広陵東組(以下、「組」という。)のすべての機構及びその運営に関する事項を定める。
(組の目的)
第 2 条 組は、組内寺院を中心とする僧侶と門信徒の強固な結合と、組内寺院相互の緊密な組織の発達とを促進することにより、組内各寺院の活動を援助・活性化し、もって親鸞聖人のみ教えを人と社会に実現するために、これを組織する。
(組事務所)
第 3 条 組事務所は、組長寺院に置く。
2 組事務所に、若干名の書記を置く。
3 前項の書記は、組内寺院に所属する僧侶の中から、組長が、これを任命する。
4 組長は、任意に書記を罷免することができる。
(選挙)
第 4 条 組が行うすべての選挙は、この規程及び別に定める選挙規程に基づいて行う。

  第2章    組 会 等

    第1節  組 会

(設置)
第 5 条 組に、組会を置く。
(構成)
第 6 条 組会は、組会議員で組織する。
(通常組会及び臨時組会)
第 7 条 通常組会は、毎年1回新会計年度開始後3月以内にこれを招集する。
2 臨時組会は、必要があるとき、招集することができる。
(議決事項)
第 8 条 組会は、次の事項を議決しなければならない。
 一 教学の振興及びその実動並びに公益に関する事項
 二 組基幹運動推進委員会の設置規則及びその基本事業計画に関する事項
 三 本山法要団体参拝組織及び運営に関する事項
 四 他組との協同事業及び組の重要な事業に関する事項
 五 組の予算及び決算に関する事項
 六 賦課金及び懇志に関する事項
 七 門徒講に関する事項
 八 組内の組織・機構の設置運営に関する事項
 九 組又は本山の諸法規に定められた事項
 十 その他組会が必要と判断する事項
(組会議員の選定)
第 9 条 組内各寺院は、その所属する寺族及び門徒の中から、僧侶及び門徒各1人の組会議員を選定する。
2 組会議員は、住職又は寺族代表者と門徒総代との協議によって、これを選定し、組長に届出なければならない。
3 組会議員が死亡又は辞任その他の理由で欠けたとき若しくは組会議員を変更しようとするとき、又は第10条(組会議員の欠格事由)各号の一に該当するに至ったときは、当該寺院は、新たに組会議員を選定し、組長に届出なければならない。
4 前項の届出が提出されるまでは、死亡又は第10条(組会議員の欠格事由)各号の一に該当する場合を除き、組会議員名簿記載者を組会議員とみなす。
(組会議員の欠格事由)
第10条 次の各号の一に該当する者は、組会議員となることができない。
 一 20歳未満の者
 二 軽戒以上の懲役に処せられ、その執行を終わらない者又は執行を受けることがなくなるまでの者
 三 禁治産者又は準禁治産者
 四 破産者で復権しない者
 五 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わらない者又は執行を受けることがなくなるまでの者
 六 門徒で入門式を受けていない者
 七 罷職又は失格に処せられ決行中の者
 八 欠格に処せられ、その決行を終わらない者又は決行を受けることがなくなるまでの者
(招集手続)
第11条 組会は、組長が、これを招集する。
2 組会を招集するには、少なくとも10日前に、議案の内容を示して、組内寺院に通知を発しなければならない。
3 前項にかかわらず、緊急を要する場合においては、5日間を下回らない範囲において、前項の期間を短縮することができる。
4 組会議員が、全組会議員の3分の1以上の同意を得て、会議に付議すべき議案の内容を示して組会の招集を請求したときは、組長は、10日以内にその請求があった日から20日以内の日を会日とする組会の招集の通知を発しなければならない。
5 組長が前項の通知を発しないときは、前項の請求をした組会議員は、組会を招集することができる。
(組会議長・副議長)
第12条 組会は、組会議員の中から組会議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 組会議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。
3 組会議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、その職務を行わせる。
4 組会は、仮議長の選任を組会議長に委任することができる。
5 組会議長は、書記に、その事務を補佐させることができる。この場合において、書記は組会議長の命に従わなければならない。
(定足数)
第13条 組会は、組会議員の定数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集してもなお2分の1に達しないとき、又は2分の1に達してもその後2分の1に達しなくなったときは、この限りではない。
(表決)
第14条 組会の議事は、出席組会議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面による議決権行使)
第15条 組会に出席できない組会議員は、あらかじめ通知された議案についてのみ、書面で議決に加わることができる。
2 組会議長は、前項の書面を1年間保存しなければならない。
3 第1項の書面については、第19条(議事録)第4項の規定を準用する。
(委任による議決権行使)
第16条 組会に出席できない組会議員は、寺族又は同一寺院に所属する他の組会議員にその権限を委任し、議決に加わることができる。又は、あらかじめ通知された議案についてのみ、他寺の組会議員にその権限を委任し、議決に加わることができる。
2 前項の委任については、前条(書面による議決権行使)第2項及び第3項の規定を準用する。
(みなし出席)
第17条 前2条の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席したものとみなす。
(組長の報告)
第18条 組長は、組会において、組内寺院に事務の報告をするときは、要領を文書にして行わなければならない。
(議事録)
第19条 組会の議事については、組会議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、発言の要旨、議事の経過の要領、その結果及び出席組会議員の氏名を記載し、組会議長及び議長の指名する2名の組会に出席した組会議員が、これに署名押印しなければならない。
3 第15条(書面による議決権行使)及び第16条(委任による議決権行使)の議決は、その内容を、議事録に記載しなければならない。
4 組会議長は、議事録原本を保管し、組会議員の書面による請求があったときは、これを閲覧又は謄写させなければならない。この場合において、閲覧又は謄写につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
5 組会議長は、議事録の写を添えて会議の結果を組長に通知しなければならない。
6 組会議長は、議事録の写を組内寺院に配布しなければならない。この場合において、組事務所に配布を命ずることができる。
7 組会議長は、前項の議事録に配布することが適当でない箇所があるときは、当該箇所にその旨を明記したうえで、それを削除したものを配布することができる。
(組会議員名簿)
第20条 組会議員名簿は、永久に据えおく。
2 組長は、組会議員名簿を調製し、その正本を保管し、副本を組会議長に送付しなければならない。
3 組長は、第9条(組会議員の選定)第3項の変更届があったときは、次の組会の招集通知を発するまでに、組会議員名簿の登録を行い、副本を組会議長に送付しなければならない。

    第2節  法中会

(設置)
第21条 組会の機能を拡充するため、組に、補助審議機関として法中会を置く。
(構成)
第22条 法中会は、僧侶組会議員で組織する。
(議長)
第23条 法中会の議長は、組会議長がなる。
(準用)
第24条 第11条(招集手続)、第12条(組会議長・副議長)、第14条(表決)、第15条(書面による議決権行使)、第16条(委任による議決権行使)、第17条(みなし出席)、第18条(組長の報告)及び第19条(議事録)の規定は、法中会にこれを準用する。ただし、第16条(委任による議決権行使)第1項に規定する寺族に対する委任については、組会議長が寺族であることの確認をすることができるときは、書面によらないことができる。

    第3節  協議会

(設置)
第25条 組会の機能を補助するため、組に、準備協議機関として協議会を置く。
(協議事項)
第26条 協議会は、次の事項を協議する。
 一 組会の付託する事項
 二 総局及び教務所長の指令する事項
 三 その他組長の提案する事項
(構成)
第27条 協議会は、組会議長、副議長、組協議員、組長、副組長及び教区会議員で、これを組織する。
2 組協議員は、組会議員の中から選挙する。
3 組協議員選挙において、組会議長、副議長及び教区会議員は、当選者とみなす。
(定数)
第28条 組協議員の定数は、組内の寺院の数の4分の1とする。ただし、端数は1人とする。
(補欠選挙)
第29条 組協議員の5分の1以上欠けたときは、補欠選挙を行う。
(任期)
第30条 組協議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の組協議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議の進行)
第31条 協議会の協議は、組会議長が進行する。
(協議の記録)
第32条 協議会の協議については、組会議長は、協議の記録を作成しなければならない。
2 第19条(議事録)第2項及び第4項から第7項までの規定は、前項の協議の記録にこれを準用する。この場合において、同条第2項中「組会議員」とあるのは、「組協議員」と読み替えるものとする。
(準用)
第33条 第11条(招集手続)第1項、第12条(組会議長・副議長)及び第18条(組長の報告)の規定は、協議会にこれを準用する。

  第3章    組  長

    第1節  組 長

(地位)
第34条 組に、組長を置く。
2 組長は、組を代表し、この規程若しくはその他組で定めた法規又は組会の決議により、組長の職務として定められた事務を遂行する。
3 組長は、常に総局及び教務所長と緊密に連絡し、組の基幹運動の充実推進にあたり、教学振興及び伝道教化の実動を図るとともに、宗則、宗達及び総局並びに教務所長の指令を組内に施行する。
(任命)
第35条 組長は、組で選挙された者を、総局が任命する。
(任期)
第36条 組長の任期は、4年とする。ただし、組長が任期中に欠けるに至り又は退職の申し出がなされた場合においては、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(不信任議決)
第37条 組長は、組会で全組会議員の3分の2以上の多数で不信任の議決をしたときは、その職を失う。
(失職)
第38条 組長は、第10条(組会議員の欠格事由)各号の一に該当するに至ったとき、又はその他の事由で組会議員でなくなったときは、その職を失う。
(退職)
第39条 組長は、退職しようとするときは、組会議長に申し出なければならない。
(解職)
第40条 総局は、組長が総局又は教務所長の指示に従わず、組長として不適任であると認められたときは、任期中にかかわらず、組長を解職することができる。
(職務停止の時期)
第41条 第37条(不信任議決)、第38条(失職)前段又は第40条(解職)のときは、直ちに職務を停止し、第38条(失職)後段、第39条(退職)又は任期満了のときは、後任の組長が決定するまで、なおその職務を行う。
(権限)
第42条 組長は、次の事項について、あらかじめ組会の議決及び教務所長の承認を得てこれを決定する。
 一 他組との共同事業及び組の重要な事業に関する事項
 二 組の賦課金に関する事項
  イ 組の賦課金は、普通賦課金及び特別賦課金の2種とする。
  ロ 普通賦課金は、組の経常の経費に充当するものとし、その賦課基準については、組会の議決で定めなければならない。
  ハ 特別賦課金は、普通賦課金をもって経費に充当しがたい特別の事由がある場合又は特別の法要若しくは特別の事業を行う場合において、教務所長の承認を得て設定することができる。
(教務所長への報告事項)
第43条 組長は、次の事項については、速やかに教務所長に報告しなければならない。
 一 組会及び組協議会の議事の概要並びに議決した事項
 二 組会議員及び教区会議員に関する事項
 三 教務所長の要請に対する処置
 四 その他必要な事項
(組長の職務代理)
第44条 組長に事故があるとき、又は組長が欠けたときは、副組長が、組長があらかじめ指名した順序で、その職務を代理する。
2 副組長にも事故があるとき、又は副組長も欠けたときは、教務所長が任命する組長代理が、その職務を代理する。
(選挙運動の禁止)
第45条 組長は、宗会議員選挙において、一切の選挙運動をしてはならない。

    第2節  補助機関

     第1款  副組長

(設置)
第46条 組に、3人以内の副組長を置く。
(任免)
第47条 副組長は、組内寺院に所属する僧侶の中から、組長が組会の同意を得て推薦し、総局が、これを任命する。
2 組長は、任意に副組長を罷免することができる。
3 副組長は、組長が選挙され総局に任命されたときは、その職を失う。
(職務)
第48条 副組長は、組長を補佐し、組長の指揮のもとに組内の事務を処理する。
(準用)
第49条 第45条(選挙運動の禁止)の規定は、副組長にこれを準用する。

     第2款  その他の補助機関

(専門委員会)
第50条 組長は、組会の承認を得て、専門的知識を有する組内寺族その他の者より構成する専門委員会を設置し、重要又は専門的事項の処理を行わせることができる。この場合、組長は、専門委員会の設置に必要な専門委員会規則を定め、組会に報告しなければならない。

  第4章    組基幹運動推進委員会

(設置)
第51条 組に、組基幹運動推進委員会を置く。
(設置規程)
第52条 組基幹運動推進委員会の設置規程は、別に組会で定める。

  第5章    教 化 組 織

(設置)
第53条 組に、寺族又は門信徒で構成する組の教化活動のための組織を置くことができる。
(設置規程)
第54条 前条の教化組織の会則等の設置規程は、それぞれの組織で定める。
2 前項の設置規程の制定及び変更は、組長が、組会の同意を得て、承認しなければ発効しない。

  第6章    教 区 会 議 員

(報告義務)
第55条 教区会議員は、教区会の審議状況及び教区の動向を、即時かつ詳細に、組会、法中会及び協議会に報告しなければならない。
2 前項の報告については、第18条(組長の報告)の規定を準用する。
(反映義務)
第56条 教区会議員は、組内の意見を聴取し、教区に反映するよう努めなければならない。

  第7章    他組織への選出・推薦

(選出・推薦手続)
第57条 他組織に、本組からその構成員となる者を選出・推薦する場合は、組会の議決を経て、組長が推挙する。
(選出・推薦の更新議決)
第58条 前条の選出・推薦は、選出・推薦先の任期満了の1月以上前に、任期が4年を超えるとき、又は任期の定めのないときは、4年ごとに、組会の選出・推薦の更新議決をしなければならない。
2 前項の選出・推薦の更新が得られないときは、当該者はただちにその組織の職を辞さなければならない。

  第8章    会  計

(会計年度)
第59条 組の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
(予算総計主義)
第60条 組長は、一切の収入及び支出を予算に計上し、通常組会に提出して、その議決を経なければならない。
(補正予算)
第61条 予算を変更しようとするときは、組長は、補正予算を調製し、これを臨時組会に提出して、その議決を経なければならない。
(収入)
第62条 収入は、組費、願記等手数料、寄付金その他の収入をもって充てる。
(願記等手数料)
第63条 組長は、本山総局に提出する願記等に奥書をする場合、組会の議決を経て、手数料を徴収することができる。
2 前項の手数料徴収については、あらかじめ総局の承認を得なければならない。
(予備費)
第64条 予見し難い予算の不足に充てるため、予備費を設け、組長の責任でこれを支出することができる。
2 予備費の金額は、過大に計上してはならない。
3 すべて予備費の支出については、組長は、事後に組会の承諾を得なければならない。
(預金口座)
第65条 組のすべての組織の収入及び支出は、すべて銀行又は郵便局の組織名義の口座を経て行わなければならない。
(資産の管理)
第66条 組の資産は、組会の定める方法により、組長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は元本の保証された確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。
(決算の認定)
第67条 組長は、毎会計年度、決算を調製し、次の年度の通常組会に提出して、その認定に付さなければならない。
2 組長は、前項の決算書を、永久に、保存しなければならない。
(帳票類の作成、保存)
第68条 組長は、会計帳簿、備品台帳及びその他の帳票類を作成し、7年間、これを保存しなければならない。
2 帳票類については、第19条(議事録)第4項の規定を準用する。
(監事)
第69条 組に、監事を2名置く。
2 監事は、毎会計年度、組のすべての組織の決算及び財産の状況を監査し、その結果を組会に報告しなければならない。
3 監事の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する通常組会の終結のときまでとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 監事は、選挙で選ぶ。
5 監事の選挙については、単記無記名投票とし、選挙規程第11条第4項(推定候補者)の規定を準用する。
6 監事の選挙は、これと同日に他の選挙を行うときは、選挙規程第9条(選挙の順序)第2項の順に従い組協議員の選挙の次に行う。
7 監事が欠けたときは、補欠選挙を行う。ただし、残任期間中に監査すべき決算のないときは、選挙を行わない。この場合、監事がすべてなくなったときは、組会副議長が、監事の行った監査の結果を組会に報告する。

  第9章    兼  職

(兼職の禁止)
第70条 組会議長、副議長、組長、副組長及び教区会議員は、互いに兼職できない。
2 組長及び副組長は、組協議員と兼ねることができない。
第71条 監事は、組協議員を除く組の役員と兼ねることができない。

  第10章    規程の変更 及び 周知

(規程の変更)
第72条 この規程の変更は、全組会議員の3分の2以上の多数の同意で行う。
(規程等の周知)
第73条 組長は、組の規程・内規等すべての法規、組の役職名簿、及び組が選出又は推薦した外部組織の役職名簿を収録した法規集を毎年作成し、組内寺院に配布しなければならない。

  第11章    補  則

(様式)
第74条 この規程及び選挙規程並びに組のその他の法規に基づく文書の様式は、別にこれを定める。
(文書の定義)
第75条 組で取り交わす文書については、ファックスによる送信文書は、文書とみなす。
2 前項の文書については、署名押印の必要な文書は、これを除く。ただし、組会で文書名を具体的に特定して承認した文書(特定文書)については、この限りではない。
3 ファックスによる送信をしたときは、その送信結果の記録を、送信後行われる通常組会の終結後1月経過するまで保存しなければならない。

附則
1 この規程は、平成5年10月8日に制定、同日施行する。
2 この規程の施行の際現にある組会議員名簿は、この規程第20条(組会議員名簿)第2項の規定による組会議員名簿とする。
3 この規程の施行の際現にある組の教化組織の設置規程は、この規程第54条(設置規程)第2項の規定の承認を受けたものとする。

【諸規程の理解のために】


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資料)広陵東組選挙規程(平成4年(1992年))
                          組規程と選挙規程は一体です。

   広陵東組選挙規程

  第1章    総  則

(目的)
第1条 この選挙規程は、組が行う選挙が、組規程に定めるところに従い、その管理・手 続等を明らかにして、もって選挙人の自由な良心に基づいた意思により、公正かつ適正 に行われることを確保し、組内の宗教人の自己責任を確立することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次の各号の選挙について、適用する。
 一 組会議長及び副議長選挙
 二 組長選挙
 三 教区会議員選挙
 四 組協議員選挙
 五 その他、組が行う選挙
(選挙管理者)
第3条 この規程において選挙に関する事務は、選挙管理者が管理する。
2 選挙管理者の任期は、2年とする。
(選挙管理者の任命)
第4条 選挙管理者は、組会議員で、人格が高潔で、選挙に関し公正な識見を有する者の中から、組協議会の議決による指名に基づいて、本人の承諾を得て、組長が任命する。
2 組長は、選挙管理者を任命したときは、直ちに組内寺院に文書で通知しなければならない。
3 選挙管理者は、選挙に関する事務を補助させるため組内の組会議員でない僧侶の中から管理補助者を選ぶことができる。管理補助者は、選挙場で発言することができない。
(選挙管理者の立候補制限)
第5条 選挙管理者は、在職中、第2条第4号を除く第2条の選挙で候補者となることができない。

  第2章   選挙権、被選挙権及び選挙人名簿

(選挙権及び被選挙権)
第6条 組会議員は、この規程で定める選挙の選挙権及び被選挙権を有する。ただし、別の規程で制限することができる。
(永久選挙人名簿)
第7条 選挙人名簿は、永久に据えおくものとし、かつ、この規程で定める各選挙を通じて1の名簿とする。
2 組長は、選挙人名簿の調製の任に当たるものとし、毎年1月に組会議員名簿に基づいて、選挙人名簿の定時登録を行うものとする。
3 選挙人名簿の保管は、選挙期日の告知から選挙録を組長に提出するまでは選挙管理者、その他の期間は組長が保管する。
4 組長は、選挙人(組会議員)の所定の様式による選定変更届を、選挙の投票手続き開始宣言まで受理し、選挙人名簿の臨時登録を行わなければならない。
5 組長は、選挙期日の告知後に前項の選定変更届を受理したときは、受理日を記載し組長の受理印を押捺して、直ちに選挙管理者に送付しなければならない。
6 選挙管理者は、前項の選定変更届の送付を受けたときは、直ちに選挙人名簿の臨時登録を行わなければならない。
7 選挙管理者は、選挙人に、選挙期日の告知から投票手続き開始宣言まで、選挙人名簿を縦覧させなければならない。

  第3章    選挙期日

(選挙期日)
第8条 任期満了による選挙は、任期の終る日の翌日に行う。ただし、選挙管理者は、組長の承認を得て、任期の終る日の前30日以内、又は後10日以内に行うことができる。
2 死去、失職、解職又は辞職による補欠選挙は、事由の発生した日から40日以内に行う。
3 選挙の期日は、おそくとも10日前までに、組告で告知する。
4 前項の告知は、全寺院に文書を配布して行う。ファックスによる送信は、文書の配布とみなす。
(選挙の順序)
第9条 第2条の選挙は、同日に行うことができる。ただし、各選挙の当選人を決定しなければ、次の選挙を行うことができない。
2 前項の場合において、組長、僧侶の教区会議員、門徒の教区会議員、組協議員の順で選挙を行う。

  第4章    選挙の手続き

(組会議長の選挙)
第10条 議長又は副議長がいないときは、組会は、すべての案件に先だち、出席の組会議員の中から議長を選挙する。
2 当選人の決定は、第18条第2項第3項を準用する。
3 当選人が当選を辞退したときは、更にその選挙を行う。
4 議長の選挙が終ったときは、副議長の選挙を行う。
5 議長及び副議長の任期は、2年とする。
(立候補の届出)
第11条 第2条の選挙の候補者となろうとする者は、本人自ら(本人届出)か、選挙人名簿に記載された者が本人の承諾を得て(推薦届出)、選挙管理者に、立候補の届出をしなければならない。届出及び承諾は、所定事項を記載した文書でしなければならない。
2 前項の届出は、投票手続き開始宣言の直前に、未届出のないことを確認後行う届出受付終了宣言までに行わなければならない。
3 被選挙人が門徒の場合は、僧侶が推薦した者を、候補者と推定する。
4 組協議員の選挙においては、すべての組会議員を候補者と推定する。
5 組長の選挙においては、何人も2回を超えて組長の職に選出されることができない。他の者の任期の内、1年6月以上組長の職にあり、又は組長の職を行った者は、何人も1回を超えて組長の職に選出されることができない。
(立候補の辞退)
第12条 候補者は、届出受付終了宣言までに選挙管理者に自ら文書による届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。
(投票)
第13条 選挙は、投票により行う。
2 投票は、各選挙につき、1人1票とし、所定の投票用紙に自書して行う。
3 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。
4 投票用紙は、選挙管理者が作成し、組長印及び選挙管理者印を押捺する。
5 組長及び教区会議員の選挙は、単記無記名投票とし、組協議員の選挙は、3名連記無記名投票とする。
6 選挙人は、代理人をもって投票することができない。ただし、同一寺院に所属する組会議員の間においては、この限りではない(委任による投票)。
7 投票の秘密は、これを侵してはならない。何人も、選挙人が何人に投票したか調べるため投票用紙を調査してはならない。
(投票手続)
第14条 投票は、選挙場内の選挙管理者席の前に設けられた投票箱に投票用紙を入れて行う。
2 選挙管理者は、選挙ごとに投票手続の開始とその終了を宣言する。
3 選挙管理者が、投票手続開始の宣言をした後は、その終了の宣言をするまで、管理補助者の外、何人も選挙場に出入することができない。
4 選挙管理者は、投票手続開始の宣言に先立って、選挙人の中から2人の選挙立会人を選ばなければならない。
(開票)
第15条 選挙管理者は、投票手続終了の宣言をした後、直ちに選挙場内で、選挙立会人とともに、投票を点検しなければならない。
2 選挙管理者は、投票の点検終了後、直ちに選挙場内において、選挙人に投票点検結果を報告しなければならない。
(投票の効力)
第16条 投票の効力は、選挙立会人の意見を聞いて、選挙管理者が決定する。
(無効投票)
第17条 次の投票は、無効とする。
 一 所定の投票用紙を用いないもの
 二 候補者の氏名を、自書しないもの
 三 候補者でない者(候補者を辞退した者を含む。)の氏名又は第13条第5項の人数を超えて氏名を記載したもの
 四 同一人の氏名を、複数記載したもの
 五 候補者の氏名以外の他事を記載したもの
 六 何人を記載したかを確認し難いもの
(当選人の決定)
第18条 候補者が1人の場合は、投票を行わず、その者をもって当選者とする。
2 投票の過半数を得た者を当選人とする。
3 投票の過半数を得た者がないときは、投票の最多数を得た者2人について決選投票を行い、多数を得た者を当選人とする。ただし、決選投票を行うべき2人及び当選人を定めるに当り得票数が同じときは、くじでこれを定める。
4 複数定数(組協議員)の選挙においては、投票の最多数を得た者を当選人とし、当選人を定めるに当たり得票数が同じときは、くじでこれを定める。ただし、定数をもって有効投票数の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がなければならない。
(推定立候補者等の当選の諾否)
第19条 組協議員の選挙及び門徒を被選挙人とする選挙の当選人が決まったときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の諾否を照会しなければならない。
2 当選人が前項の照会を受けた日から、5日以内に承諾の通知をしないときは、当選を辞退したものとみなす。
3 当選人が当選を辞退したときは、複数定数(組協議員)の選挙においては、得票数の多い者から順に当選人とし(繰上当選)、門徒の教区会議員の選挙においては、更にその選挙を行う。
4 前項の繰上当選人を決めるに当たっては、前条第4項を準用する。
(再選挙)
第20条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における定数に達しないときは、更にその選挙をおこなう。
(選挙録の作製)
第21条 選挙管理者は、次に掲げる事項を記載した選挙録を、正副各1部作製し、立会人とともに署名捺印の上、正本を組長に提出し、副本を選挙管理者及び立会人が原本証明を行った選挙時点の選挙人名簿の写し及び投票用紙とともに保管しなければならない。
 一 選挙の名称
 二 選挙の場所と日時
 三 出席した組会議員の氏名、所属寺及び、僧侶、門徒の別
 四 投票の総数
 五 有効と無効の各投票数
 六 得票者の氏名とその得票数
 七 当選人の氏名、住所、所属寺
 八 選挙管理者の氏名、所属寺
 九 立会人の氏名、所属寺
 十 選挙に関しての組長と立会人との意見
 十一その他必要な事項
2 組長は、選挙録の写しを組内寺院に配布しなければならない。
3 選挙録は、当該選挙にかかる長又は議員の任期間、保存しなければならない。
4 投票用紙は、堅牢で不透明な紙封筒に入れ、選挙管理者及び立会人の印影で選挙場において封印し、当選人の任期終了まで選挙管理者が保管する。封印された投票用紙保管封筒は、組会の承認を得て、組会においてのみ開封することができる。開封された保管 封筒は、その組会の終了前に、組会において封印しなければならない。
5 前項の投票用紙は、次の同職の選挙の当選人が決定した後、選挙管理者が、2人の立会人とともに、自ら封印のまま焼却し、次の組会に焼却の経過を文書で報告しなければならない。
(規程の変更)
第22条 この規程の変更は、全組会議員の3分の2以上の多数の同意で行う。

付則
1 この規程は、平成4年6月19日に制定、同日施行する。
2 この規程の施行の際既に告知されている選挙に関しては、この規程を適用し、その告知は、この規程第8条の告知とみなす。


なお、取極3を参照。
「取極3(平成 6年 6月 9日 組会)  立候補の届出がなされたときは、その都度、組内寺院に通知(公告)する。届出がないときは、選挙の前日に、その旨組内寺院に通知する。(選挙管理者が通知する。)」

また、
「取極4(平成 6年 6月 9日 組会)  組会議員が候補者と推定される選挙(例えば、組協議員選挙)では、選挙期日の告知後、組会議員の変更と組会議員名簿を、組内寺院に通知・配布する。(選挙管理者が行う。)」

【諸規程の理解のために】


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選挙実施要領(平成6年(1994年))
(差別問題)

(宗教問題を気ままに)

(その他のイシュー)

(武田勝道の掲示板)

    選  挙  実  施  要  領
                      (平成6年3月1日武田勝道作成・平成6年6月9日一部加筆修正)

1.この要領は、「 」内をそのまま読めば、選挙手続の知識がなくても、選挙事務 を円滑に進行できることを目的として作成した。
2.選挙期日の告知は、本来、選挙管理者(選挙管理委員会)が行う「選挙に関する事務」であるが、選挙管理者の負担軽減のため、組長が行うこととした。(選挙規程第8条第3項第4項)
    告知の記載事項
    @.選挙の名称             E.選挙人名簿登録の必要
    A.選挙の期日(時刻・会場閉鎖)   F.委任投票の限定
    B.投票会場               G.印鑑
    C.選挙管理者の氏名         H.根拠条文
    D.立候補の仕方
3.組長は、選挙期日の告知を行った後、選挙人名簿を選挙管理者に渡す。
4.選挙管理者は、立候補の届出(本人・推薦)を受付ける。組協議員選挙では不要。
   記載事項(立候補の辞退も同様)。
    @.選挙の名称           C.所属寺名
    A.選挙の期日           D.推薦者のB&C
    B.氏名 (僧侶、門徒の別)   E.根拠条文
5.兼職禁止規定に注意のこと(組規程第70条・第71条)。
6.選挙日の手続きの進行
 【定数1名の選挙】(組長、正副議長、教区会議員)
   選挙管理者は、以下のとおり発言する。
    「ただ今より、広陵東組選挙規程第2条第2号にもとづき、
    組長(組会議長は、第1号)選挙を行います。(時刻を記録する。
                             午後  :  )」

    「選挙規程第14条第4項に基づく選挙立会人は、
    ○○氏、○○氏の2名にお願いいたします。」

 なお、無投票の場合でも、選挙立会人を選ぶ。宗門法規では、選挙管理者・立会人の規定がないので、別院に提出する選挙録には、選挙管理者及び2名の選挙立会人の計3名が、別院用選挙録の立会人欄に署名することになる。(平成6年3月2日、広島別院 寺井 副輪番に確認済。)

 ※    →「出席組会議員の人数は、先程の報告のとおりです。」
「出席組会議員の人数を報告いたします。なお、選挙には、定足数の観念はありませんので、選挙の成立・不成立には関係ありません。僧侶議員 ○○名、門徒議員 ○○名。計 ○○名です。
    選挙規程第13条第6項の委任による投票は、  ○○票です。」
    「選挙人を変更される方は、組会議員変更届を提出して下さい。」
    (投票手続き開始宣言まで受理(選挙規程第7条第4項))

「現在の立候補の届出状況は、次のとおりです。(候補者の氏名、本人届出・推薦届出の別。推薦の時は、推薦者の氏名を知らせる。立候補の届出がなされたときはその都度、届出がないときは選挙の前日に、その内容を、文書で組内寺院に知らせる。(取極3(平成6年6月9日組会)))」

「これから、投票手続に入りますが、立候補を予定されている方で、立候補の届出をされていない方はありませんか。また、立候補を辞退される方はありませんか。立候補 届出 受付 終了 宣言までに、手続きされませんと、立候補も、立候補の辞退も出来なくなりますので、ご注意下さい。」
やや時間を置く
    「では、選挙規程第11条第2項により、
         立候補 届出 受付の終了を宣言します。」

【立候補者のない場合】
「当選挙に立候補された方はございません。したがって、当選人はありません。後日、再度、組告で選挙の告知をし、再選挙することになります。本日の手続きは終了いたします。」

   「引き続き、○○の選挙を行います。(時刻を記録する。午後  :  )」 (※ に返る。)

 「これで、本日の手続は、無事全部終了しました。ご協力有難うございました。」

【立候補者が1名ある場合】
「当選挙において、選挙規程第11条第1項の規定による届出のあった候補者が、1名です。従いまして、選挙規程第18条第1項により、投票を行いません。同項後段にもとづき、候補者 ○○氏をもって、組長(組会議長)選挙の当選人とします。では、任期○年間、よろしくお願いいたします。」
(無投票当選の場合は、ここで選挙終了。)

   「引き続き、○○の選挙を行います。(時刻を記録する。午後  :  )」 (※ に返る。)

 「これで、本日の手続は、無事全部終了しました。ご協力有難うございました。」

【立候補者が複数ある場合】
    「ここで、投票用紙の書き方について説明いたします。
       @.選挙人の意思が投票の記載から判断出来る限り、出来るだけ有効といたします。
       A.寺院名での投票は、その寺院の僧侶組会議員をさすものとして取り扱います。
       B.候補者の氏名以外の他事を記載した投票は無効になります。」

「なお、投票手続き開始宣言後は、選挙場に出入り出来ませんので、トイレ等今のうちに済ませておいて下さい。

     では、選挙規程第14条第2項の投票手続きの開始を宣言します。

     投票用紙を、配ります。
     お書きになったら、投票箱にお入れ下さい。」

       (投票終了後)

    「投票手続き終了を宣言します。トイレに行かれて結構です。」

       (開票、点検後)
 【注意】
   当選には、投票の過半数を得なければならない(選挙規程第18条第2項)。
   過半数獲得者がいないときは、決戦投票をする(選挙規程第18条第3項)。

    「投票の結果を、報告します。」
    「投票の総数、○○票。有効投票、○○票、無効投票○○票。」
    「得票者の氏名とその得票数は、……………………………」
    「当選人は、○○氏です。では、任期○年間、よろしくお願いいたします。」
   「引き続き、○○の選挙を行います。(時刻を記録する。午後  :  )」 (※ に返る。)

 「これで、本日の手続は、無事全部終了しました。ご協力有難うございました。」

 【複数定数の選挙】(組協議員、監事)
   選挙管理者は、以下のとおり発言する。
「ただ今より、広陵東組選挙規程第2条第4号にもとづき、組協議員選挙を行います。選挙すべき協議員の定数は、本組では13人です(組規程第28条)。組長及び副組長を除いて、13人です(監事のときは、2人)。また、組会議長、副議長及び僧侶教区会議員は、組規程第27条第3項により、当選人とみなされます。したがいまして、本日の選挙では、10人当選人を選ぶことになります。」

    「選挙規程第14条第4項に基づく選挙立会人は、
    ○○氏、○○氏の2名にお願いいたします。」

「出席組会議員の人数を報告いたします。なお、選挙には、定足数の観念はありませんので、選挙の成立・不成立には関係ありません。
僧侶議員 ○○名、門徒議員 ○○名。   計 ○○名です。
    選挙規程第13条第6項の委任による投票は、  ○○票です。」
    「選挙人を変更される方は、組会議員変更届を提出して下さい。」
    (投票手続き開始宣言まで受理(選挙規程第7条第4項))

「この選挙ではすべての組会議員が立候補者と推定されますので、立候補の届け出をしていただく必要はありません。現時点での組会議員の名簿につきましては、先日ファックスでお知らせいたしましたとおりです。(組協議員については、選挙規程第11条第4項。監事については、組規程第69条第5項。)(取極4(平成6年6月9日組会))」

   推定候補者たることの選挙前辞退は認められる(候補推定辞退者)。(先例2   (平成6年6月9日選挙))

    「ここで、投票用紙の書き方について説明いたします。
       @.選挙人の意思が投票の記載から判断出来る限り、出来るだけ有効といたします。
       A.(以下組協議員選挙のとき)
        3名まで、候補者の氏名を書いて下さい。4名書くと、全部無効になります。
        1名または2名記入のときは、有効です。
         (監事のときは、単記無記名投票(組規程第69条))
       B.同一人の氏名を、2回書いたときは、その票は全部無効になります。
       C.被選挙人でない氏名を書いた票は、全部無効になります。
        組長及び副組長並びに候補推定辞退者の名前は、書かないようにして下さい。
        無効投票になります。
        (以下組協議員選挙のとき)これに対して、組会議長、副議長及び僧侶教区会議員
        の氏名を書いた場合は、この3者はみなし当選人とされていますが、
        被選挙権は有している訳ですから、その部分が無意味であるとしても、
        投票自体は無効にならず、残余の記載者分は有効になります。
       D.寺院名での投票は、その寺院の僧侶組会議員をさすものとして取り扱います。
       E.候補者の氏名以外の他事を記載した投票は無効になります。」

    「なお、投票手続き開始宣言後は、選挙場に出入り出来ませんので、
    トイレ等今のうちに済ませておいて下さい。
    では、投票手続きの開始を宣言します。
    投票用紙を、配ります。
    お書きになったら、投票箱にお入れ下さい。」

       (投票終了後)

    「投票手続き終了を宣言します。トイレに行かれて結構です。」

       (開票、点検後)(法定得票数に注意のこと)
       →法定得票数は、監事の選挙にも適用されることに注意。
     法定得票数  有効投票数の総数÷定数×1/4以上
            (選挙規程第18条第4項)
           (組協議員選挙で、この計算式の定数は、
            みなし当選人がいるので、10になる。)
  計算例:68票の投票がなされたとき、
       (3名連記ですべての票に3名記載があるとき)
   3×68(有効記載延人数)÷10×1/4=5.1
   したがって、6票以上得票しなければ、定数内でも当選しない。(40票の投票のときは、法定得票数は、3票。)
   (有効記載延人数は、1票に2名以下の記載のなされた票があるときは、計算に注意すること。)
   (要は、各人の得票総合計を定数(10)で割って、4で割れば良い。)

     法定得票数に欠けるときは、その場で再投票する。
        (なお、法定得票数の計算式の定数は、再投票の場合も同じ(10)。)
     無効投票は、記入された全員が無効となることに注意すること。
    「投票の結果を、報告します。
     投票の総数、○○票。有効投票、○○票、無効投票○○票。
     得票者の氏名とその得票数は、……………………………」

「当選人は、○○氏、○○氏、○○氏…………の10名です。」
「当選された方は、承諾して頂けますでしょうか。(選挙規程第19条第1項)……承諾……では、任期2年間(組規程第30条、同第69条第3項)、よろしくお願いいたします。」

   「引き続き、○○の選挙を行います。(時刻を記録する。午後  :  )」 (※ に返る。)

 「これで、本日の手続は、無事全部終了しました。ご協力有難うございました。
                    (時刻を記録する。午後  :  )」

 準 備
  組告(組長が行う)。委任状。選挙人名簿の整理。

  投票用紙。投票箱。くじ。投票用紙保管袋(封筒)(堅牢で不透明な紙封筒)。封印 用紙。のり。電卓(法定得票数計算のため)。マッチまたはライター。

  選挙管理者および選挙立会人の印鑑。(教務所に提出する書類に投票者全員の押印が必要なので、当然選挙立会人も印鑑を持参しているが、確認のこと。)

 当日の仕事
  @選挙立会人(2名)を、選挙管理者が選定する。
  A選挙会場で、投票済の票を、投票用紙保管袋(封筒)に入れ封印する。
  B前回の同職の選挙で投票を行っているときは、その投票済用紙を、選挙立会人(2名)とともに封印したまま焼却し、次の組会に、焼却の状況を文書で報告する(選挙規程第21条第5項)。焼却は、選挙後、会場寺院で行うと3名揃う。

 後日の仕事
  @選挙録の作製






資料)取極と先例

現在は、取極・先例ともかなり増加している。


 取  極

取極1(平成 年 月 日不明 組会)  組の諸組織の行事で、引率者として参加した者に、参加費を補助する。

取極2(平成 年 月 日不明 基推委)  副部長は、複数おいてもよい。(基推委設置規則第8条第3項)

取極3(平成 6年 6月 9日 組会)  立候補の届出がなされたときは、その都度、組内寺院に通知(公告)する。届出がないときは、選挙の前日に、その旨組内寺院に通知する。(選挙管理者が通知する。)

取極4(平成 6年 6月 9日 組会)  組会議員が候補者と推定される選挙(例えば、組協議員選挙)では、選挙期日の告知後、組会議員の変更と組会議員名簿を、組内寺院に通知・配布する。(選挙管理者が行う。)

取極5(平成 6年 6月 9日 組会)  議決権の委任状(組規程第16条)・投票の委任状(選挙規程第13条第6項。受任者は、同一寺院の組会議員に限られている。)・議決権行使書(組規程第15条)・立候補届(本人・推薦)(選挙規程第11条第1項)は、組内寺院に配布される議事録の写しに委任関係・議決権行使の内容が記載され公示されることにより(立候補届については、告知期間中の届出受理状況の公告により)、その真正性が担保されるので、FAXでこれを提出することを認める。(組規程第75条第2項)

取極6(平成 6年 6月 9日 組会)  議決権の委任状(組規程第16条)・投票の委任状(選挙規程第13条第6項。受任者は、同一寺院の組会議員に限られている。)・議決権行使書(組規程第15条)・立候補届(本人・推薦)(選挙規程第11条第1項)の用紙は、感熱紙の使用を認める。

取極7(平成 年 月 日  )

取極8(平成 年 月 日  )

取極9(平成 年 月 日  )



 先  例

先例1(平成 6年 6月 9日 選挙)  組規程第27条の教区会議員は、僧侶教区会議員である。

先例2(平成 6年 6月 9日 選挙)  推定候補者たることの選挙前辞退を認めた。(選挙規程第11条第4項・同第12条。関連条文 選挙規程第19条。)

先例3(平成 年 月 日  )

先例4(平成 年 月 日  )

先例5(平成 年 月 日  )






資料)広陵東組仏教婦人会連盟規約

    広陵東組仏教婦人会連盟規約

     第1章 総則
第1条 この連盟は、浄土真宗本願寺派安芸教区広陵東組仏教婦人会連盟(以下「この連盟」という)と称する。
第2条 この連盟の事務所は、組長事務所に置く。
第3条 この連盟は、浄土真宗本願寺派仏婦連盟の主旨にもとづき、安芸教区広陵東組内の単位仏婦相互の連絡協議、各組仏婦連盟との意見交換を密にし、且つ教化活動およびその一環としての行事を行い、もって各単位仏婦の活動を助けて、その向上を図り、教法の弘通、親睦の助長に寄与することを目的とする。
第4条 この連盟は、前条の目的に賛同し、原則として、総連盟に加盟登録した仏教婦人会をもって組織する。
第5条 この連盟は、次の活動をする。
 一 幹部、指導者の研修と養成。
 二 各種行事、研究会の開催。
 三 組および教区、並びに別院の行う諸行事、事業への協力。
 四 その他、必要な事業。

     第2章 役員
第6条 この連盟に、下記の役員を置く。
 一 委員長   1名。
 二 副委員長  2名。
 三 委員    若干名。(各単位仏婦1名乃至2名を原則とする)
 四 庶務会計  2名。
 五 監事    2名。
第7条 委員長は、委員会において委員の中より互選、又は推薦されたものが当たり、この連盟を代表し、その運営全般を統理する。
2 副委員長は、委員の中より互選し、委員長を補佐して運営に当たり、委員長がその職務を行うことができないときは、これを代行する。
3 委員は、各単位仏婦より推薦されたものが任じ、委員会を構成して、連盟の運営に当たる。
4 庶務会計は、委員会の推薦により、委員長が委嘱する。庶務会計は、この連盟の事務および会計を処理する。
5 監事は、委員会の推薦により、委員長が委嘱する。監事は、この連盟の経理を監査する。
6 役員の任期は2年とする。但し、補欠役員は、前任者の残任期間在任する。
7 役員は、再任することができる。
8 役員は、あらたに後任者が選出、委嘱されるまで、引き続きその職務を行う。

     第3章 相談役
第8条 この連盟に、相談役および顧問を置く。
2 相談役は、組長、組相談員および組長の推薦する若干名のものをもって当てる。
3 顧問は、この連盟の活動に理解と協力を得るため、単位仏婦の所属する寺院の住職に依頼する。
4 相談役は、この連盟の運営に参画する。

     第4章 会議
第9条 この連盟の会議は、委員会および総会とする。
2 委員会は、毎年1回以上行い、委員長がこれを召集し、主宰する。
3 委員会は、下記の事項について審議する。
 一 事業に関する事項。
 二 予決算に関する事項。
 三 規約変更に関する事項。(但し、総会の賛同を経るものとする)
 四 その他、必要な事項。
第10条 総会は、単位仏婦全会員をもって構成し、委員長が召集する。
2 定例総会は、毎年1回召集する。臨時総会は、必要に応じて、これを召集する。組長は、臨時総会の召集を要求することができる。
3 総会は、委員会で決議された事項を承認する。但し、組長の要求により召集された臨時総会は、この限りでない。
4 総会の議長は、委員長がなる。

     第5章 会計
第11条 この連盟の収入は、会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。
2 この連盟の会費は、委員会で定める。(但し、これは経常費に充当するものとする)
3 この連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

附則 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。

(改正の記録、平成4年5月1日改正。)






資料)広島市浄土真宗寺院連絡協議会会則(平成5年(1993年))

   広島市浄土真宗寺院連絡協議会会則

    第1章    総  則
(名称)
第 1 条 この連絡協議会は、広島市浄土真宗寺院連絡協議会と称する。
(事務所)
第 2 条 この連絡協議会の事務所は、会長当番組の組事務所に置く。
(目的)
第 3 条 この連絡協議会は、浄土真宗本願寺派安芸教区広陵東組及び広陵西組が協力し、親鸞聖人を宗祖と仰ぐ浄土真宗のみ教えに基づき、地域社会の文化発展に積極的に関わると共に、仏教精神の発揚のための各種行事を行い、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(会員)
第 4 条 この連絡協議会は、広陵東組及び広陵西組(以下、「両組」という。)に所属する寺院を会員とする。

    第2章    行  事
(行事)
第 5 条 この連絡協議会は、第3条に定める目的を達成するため、つぎの行事を行う。
 一 花まつり
 二 逮夜法要

    第3章    役  員
(役員)
第 6 条 この連絡協議会に次の役員を置く。
 一 会  長  1名
 二 副 会 長  1名
 三 理  事  若干名
 四 事務局員  若干名
 五 会  計  若干名
 六 監  事  2名
2 会長は、両組の組長が、4年交代でなる。
3 副会長は、会長でない組長がなる。
4 理事は、両組の副組長及び協議員がなる。
5 事務局員は、理事のうちから、理事会で選任し、うち1名を事務局長とする。
6 会計は、理事のうちから、理事会で選任する。
7 監事は、両組の監事からそれぞれ1名各組会で選任する。
(任期)
第 7 条 役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第 8 条 会長は、この連絡協議会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 事務局員は、事務及び連絡の任にあたる。
4 会計は、経理の任にあたる。
5 監事は、毎年、会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。

    第4章    名誉会長 及び 顧問
(名誉会長)
第 9 条 この連絡協議会に、名誉会長を置く。
2 名誉会長は、広島別院輪番を推戴する。
3 名誉会長は、この連絡協議会の運営に関し、会長に意見を述べることができる。
(顧問)
第10条 この連絡協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を経て、会長が推戴する。
3 顧問は、会長の諮問に応じる。

    第5章    会  議
(総会)
第11条 この連絡協議会の総会は、総会員で組織する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
3 通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は、随時開催する。ただし、第5条に規定する行事の前には総会を開催しなければならない。
4 総会は、会長が招集し、議長になる。
5 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会は、事業計画及び予算を承認し、事業報告及び決算を認定する。
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が招集し、議長になる。
3 理事会の議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事会は、実行委員会の企画・実施案、総会に提出すべき議題及びこの会則の変更案を審議する。

    第6章    実行委員会
(設置)
第13条 この連絡協議会に、第5条で定める行事を企画・実施するため、次の実行委員会(以下、「各実行委員会」という。)を置く。
 一 花まつり実行委員会
 二 逮夜法要実行委員会
2 各実行委員会で作成した企画案及び実施案は、理事会に提出し、承認を受けなければならない。
(実行委員長)
第14条 各実行委員会に、実行委員長及び副実行委員長1名を置く。
2 実行委員長及び副実行委員長は、理事会でその構成員の中から選任する。
3 実行委員長は、実行委員会を指揮し、副実行委員長は、実行委員長を補佐する。
(企画委員会議)
第15条 各実行委員会に、常設の企画委員会議を置き、行事の企画立案をする。
2 企画委員会議は、実行委員長、副実行委員長及び両組でそれぞれ5名選任し、理事会で承認した企画委員で構成する。
3 企画委員会議は、実行委員長が主宰する。
(実行委員)
第16条 実行委員は、この連絡協議会が定める組織及び割当て概員数に従って、両組で選任し担当を定める。
(任期)
第17条 企画委員及び実行委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の企画委員及び実行委員の任期は、前任者の残任期間とする。

    第7章    会  計
(会計年度)
第18条 この連絡協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わるものとする。
(収入)
第19条 この連絡協議会の経費は、両組の負担金、収益金、寄付金及びその他の収入をあてる。
(決算)
第20条 会長は、毎会計年度、決算を調製し、通常総会に提出して、その認定に付さなければならない。
2 会長は、前項の決算書類を両組に送付しなければならない。

    第8章    会則の変更
(会則の変更)
第21条 この会則は、両組の組会の承認を得て変更する。

附 則
  1 この会則は、両組の組会の承認を得たときから発効する。
  2 この会則は、平成5年7月26日に広陵東組組会、平成5年8月8日に広陵西組組会の承認を得た。






広島市浄土真宗寺院連絡協議会会則問答集

広陵東組協議会資料(平成5年6月)

 広島市浄土真宗寺院連絡協議会会則についてご理解いただくため問答集を作成いたしました。この問答集は、基本的には広陵東西両組で組織する「花まつりを考える会」の見解と一致すると思いますが、文責は、武田勝道にあります。


(第1条関係)
質問1 「広島市」となっていますが、広陵東西両組以外の寺院はこの連絡協議会に参加できますか?

回答 一昨年起案された最初の案では、両組以外からも会員になれる規程でした。以前、○○さんが入ってらした時があったそうです。この度は、消極にしました。理由は、この連絡協議会運営のための経費が、両組の負担金(賦課金額算定は、寺単位ですが、両組の構成寺院には負担を拒むことができないなど、徴収手続は組単位でとらえられています。)によっていること。質問3に関連しますが、この組織は、やはり「組」を基礎にしようと考えたからです。もっとも、将来の他組の参加の可能性を否定するものではありません。その時はその時で検討すれば良いことと理解しています。その折は、参加は、組単位か、寺院単位か。費用の負担方法は。役員のポストの配分はどうするか。等々きっちり詰めなければなりません。


(第3条関係)
質問2 会員相互の親睦を図ることは不必要ではないでしょうか。この「連絡協議会」に親睦という目的があると、この「連絡協議会」の性格が、行事をすることなのか、親睦をすることなのかが曖昧になってきます。この会の目的は「各組」にまたがる特別の行事を行うことに限定した方が良いと思います。この会の行事は、会員の親睦を基礎としたうえに成り立つ行事ではないということです。あくまでも、宗門人として「組」という宗門組織を前提とした「連絡協議会」であり、寺院が集まって、そこから何をしようかと考えて、そこで決議された行事を行うというものではないと思います。

回答 ご指摘のとおりと考えます。従来、僧侶の集まりは、和合といえば聞こえが良いのですが、すべて「親睦を基礎」としたうえにその活動が成り立っていました。本山の基幹運動本部においても、「最近は基幹運動ばかりやかましく言われ、「信心」が欠落している、また「信」の敗北である、という声を聞くことがあります。ある意味ではこの指摘は正しいでしょう。なぜなら、本願の「信」というものを本来的に私たち念仏者が踏まえていれば、運動展開の必要もないからです。しかし、残念ながら、現実がそうなっていないところに運動展開の必然性があるようです。」(「御同朋の社会をめざして 第四集」基幹運動本部編本願寺出版部昭和62年87頁)と正しく述べながら、一方では、「現代社会において、仏教者はほとんど期待されていません。」(前掲書89頁)という状況を、「本願念仏を真に領解すること」(前掲書90頁)が、現代社会において、仏教者が期待される道であるという脳天気な認識を示しています。社会から発言を求められないのは(前掲書89頁)、真宗に限らないかも知れないが、教団に宗門に、人材を登用するシステムを作ることを妨害する嫉妬・ねたみが蔓延していたからです。人材が登用されていなければ、人材が組織の代表やスポークスマンになっていなければ、社会から発言を求められないのは当然です。この意味で、ご指摘のとおり「親睦を基礎」とし、無能者が徒党を組み、理念による運動でなく、私益の保持増進のみを邪に企む、僧侶社会の悪き弊風を打破しなければなりません。我々は、YMCAのやり方を学ばなければなりません。もっとその奥にある白人社会、キリスト教社会のやり方を研究しなければなりません。ノーベル賞の意味を理解しなければなりません。
 ここでの親睦は、反省会で飲み食いするという軽い意味でご理解下さい。


(第3条関係)
質問3 第3条に「各種行事」を行うと規定されていますが、今後その他の新しい行事が考えられた場合において、「連絡協議会」の総会にて決議されて実行されるならば、「組」「組会」が無視されてきます。

回答 ご心配の必要はありません。会則第5条に制限列挙していますように、新しい行事を行うためには会則の変更が必要になってきます。会則の変更には、第21条の規定により、両組の組会の承認が要求されます。


(第4条関係)
質問4 僧侶が実行委員となって下働きをし、門信徒さんや参加者をお客さん扱いにするこれまでの体質のままでは、なにかおかしいものを感じます。

回答 ご指摘のとおりと私も考えます。門信徒をお客にすると、宗門は式微いたします。心しなければならないことです。


(第4条関係)
質問5 釈尊降誕会というと、僧侶のして第一番目のことと思われがちですが、キリスト教のような一神教、商業主義の降誕会ではなく、強いていえば付随的に子供の祭り、各寺院における大人の式典で良いのであり、信心の行者(念仏者)は、この世においてある意味で弥勒と同じなのであり、そこに真宗信心(真宗信仰)の神髄があることについて、ご開山信仰をもっともっとアピールすることが必要と思います。

回答 世間一般にアピールするには、現時点では「花まつり」の方が効果があると、皆さんが判断されているのだと思います。それとも、単なる惰性なのでしょうか。私には判断しかねます。宗祖降誕会よりか「花まつり」の方が、広く受け入れられ、マスコミにも取り上げて貰えるような気がします。(マスコミ対策は、現在全く努力されていません。新体制で頑張って貰うことです。)付言すれば、広島市で5月に行われているフラワーフェスティバルは、時期(旧暦4月です。)といい正に「花まつり」です。それと、宗祖降誕会は、ご正忌と同様現在既に各寺院で立派に行われているのではないでしょうか。
 しかし、開山信仰には賛成できませんが、親鸞聖人を全広島市民にもっともっと身近に親しんで貰うため、安芸門徒の地という利点を生かして、宗祖降誕会も全市的おまつりに育てることは、この連絡協議会の大きな課題だという認識は、私も持っています。


(第6条・第9条関係)
質問6 実行委員長である組長の年齢と任期が問題ならば、会長を輪番にし、副会長に組長をあてればよいのではありませんか。

回答 輪番は、渡り鳥なので、会長にすると組織が機能しません。やはり、名誉会長が適当と考えます。また、そもそも今回の組織改革は、能力があり、企画ができる人を組織の中心に置こうというものであり、組のコントロールとのバランスを考慮した結果がこの会則です。組長や副組長は、一歩引いて、若い能力のある人たちに存分にその力を発揮して貰えたら、所期の意図は達成される訳です。


(第14条関係)
質問7 花まつり祝賀実行委員長は、門信徒さんが当たられるのが最終的な理想だと思います。

回答 貴説に賛成いたしかねます。以下、私の個人的見解ですが、たとえば、仏教婦人会と寺族婦人会の関係を見ますに、仏教婦人会に加えて屋上屋を架す寺族婦人会を結成するよう働きかけたという本山の担当者の意図が理解できません。教義からも政策上からも害のあるものと思います。思慮のない点数稼ぎの輩の無責任な愚行と思います。地方では、仏教婦人会から坊守を排除しましたが、しかし、本山では、やはり現在も、総裁は裏方であります。僧と俗を分離すると、僧の集まりは、質問2で論じた問題が生じます。そこでは、「親睦を基礎」とした弊害が発生します。これは、女の集まりでも同様であります。
 僧侶と門信徒は、とくに必要があるとき以外は、一体となり行動すべきであり、そうすることにより、僧は堕落から少しでも逃れることができ、そして一体で行う行事は、僧侶(寺族)が長の方がスムーズに行くと考えます。


(第15条関係)
質問8 全市的な花まつりというイベントを成功させるためには、周到な準備が必要とされると思います。従来の体制、従来の人材、従来の考えでは全く対応できないと思います。

回答 ご指摘のとおりです。ましてや、宗祖降誕会を広島発信の大イベントに成長させようと目論むならばなおさらです。能力があり、アイデアあふれる斬新な企画を、馬車馬のごとき情熱と密度のある時間を湯水のように使い、周囲との軋轢や執拗な中傷と妨害をものともしない若さで実現する強靱な精神を所有する人材が必要です。わが宗門には人材は豊富です。質問2の回答で述べましたように、弊風を奸佞を排除し、無能者の徒党から彼らを守ってやればよいだけです。今回の改革では、能力のある若者が、存分にその能力を発揮できる組織として、企画委員会議を設けてあります。そして、この組織は、常置の機関にして、不断の研究と継続的対外交渉が可能であるように企図されています。従来の宗門組織での抗争に疲れていないフレッシュ・タレントを、能力のみを基準に登用し、宗門の明日を彼らに期待しようではありませんか。若者は、期待されることにより成長します。
 彼らにメッセージを送りましょう。宗門の明日は、君の意欲にあると。








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