中川英尚広陵東組組長と池谷亮真広島別院輪番の交換文書
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 広陵東組組長広島別院輪番(安芸教区教務所長)との交換文書をアップします。池谷亮真広島別院輪番からは、3月12日付け「当面の回答」書以降、何の返事(文書による)もありません。浄土真宗本願寺派には、手続という観念はまったくありません。先日、酒生文彦氏と同時期に宗会議員として本山で活躍した人物に会い、酒生文彦氏の宗会議員除名について話す機会がありました。1日で除名はおかしいと、エッタ発言有無の事実認定の手続および除名の手続を私が批判すると、その人物は十分時間をかけたと反論しました。防御の機会を奪って陰でいくら時間をかけて謀議をめぐらしても、それは手続とはいわない。「真実を求める者」が真実から遠く、「手続を求める者」が真実に近いという真理が、私たちの宗門にはない。日本人にないというべきか。差別認定の手続が限りなく形骸化されていった宗門基幹運動の空洞化の姿である。私たち浄土真宗の僧侶は、僧侶であることが飯の種であるにしても、一味違うのが親鸞の後裔というものではないでしょうか。親鸞聖人を生きる。それが浄土真宗ではないでしょうか。  (平成16年(2004年)10月3日武田勝道記。)

資料1)案内状
資料2)事件の経緯


目次
   (1)中川英尚広陵東組組長から池谷亮真広島別院輪番・安芸教区教務所長へ(平成16年(2004年)3月4日)
   (2)池谷亮真広島別院輪番・安芸教区教務所長から中川英尚広陵東組組長へ(平成16年(2004年)3月12日)




中川英尚広陵東組組長から池谷亮真広島別院輪番・安芸教区教務所長へ(平成16年(2004年)3月4日)


組規程を持っていない組で、まともな組長を選ぶのは困難

                                  平成16年3月4日
安芸教区教務所長
広島別院輪番
  池 谷 亮 真 殿
                               広陵東組組長
                                   中 川 英 尚(組長公印)

             「寺族研修会案内状」について

       (1)始めに                         1頁
       (2)3月18日「広陵東組常任委員会」の概要    1頁
       (3)教区の強権                      2頁
       (4)今回の問題と対応                  3頁
       (5)結び                           7頁


(1)始めに
 昨年6月9日、今回の件について別院において話し合いをもった時に組で話し合いをして欲しいということになりました。これを受けて組の中で話し合いを持とうといたしました。事前に関係者に対して、自分の主張や真意等を明かしてもらい、それを私が整理した上で皆さんに一同に会していただき組としての解決を図りたいと願っていました。しかし、回答のない人、トークダウンする人、先走る人もあり、今日では組として収拾することが難しい状況にあります。
 また、組の問題といいながらも、教区が組の事情も把握しないで無責任に介入したこと(もしくは、介入したと思われること)により、殊更に問題を増幅したことも否定できません。
 この度の件については、このような状況を底辺に抱えながら個人の思い込みや誤解が交錯して起こったものといえます。来る3月15日広陵東組の同朋研修会を開催いたします。その中でこの件についても話し合いをもつことになりました。
 つきましては、弱者たる組や個人の立場も鑑みて教区(教務所長及び教区役員)としてはいかような理解をお持ちなのか。教区としての共通認識を把握した上で同朋研修会に臨みたいと思います。つきましては以下の質問に回答して頂きたくここにお願い申しあげます。

(2)3月18日「広陵東組常任委員会」の概要
 この常任委員会は年度末の決算の審議等重要な案件がありましたが、上薗恵水前組長より早く切り上げて「案内状」についての議論をしたいとの要請がありました。これは議題に上がっていなかったものであり、副組長である私も知らない突然のものでした。
 次いで、久保田孝誓前相談員から3月17日開催の安芸教区相談員会における意見が発表されました。その内容を私が聞き及んだ範囲で考えるのに以下の4項目にまとめられます。
 1 これまで行ってきた教区の基幹運動に逆行するものであり批判されるべきものである。
 2 組内及び組外へ案内する場合、その手続方法や内容の検討はいかようになっているのか。
 3 このような研修会に別院を貸すのはおかしいのではないか。
 4 基幹運動に対して組はこれまでにいかように取り組み、研修を行ってきたのかを点検し、今回の件についての対応を月末までに報告するように。
 これらの内容は権力の強い側が弱者に対して威圧的な態度を持って事に当たっているものであり、指導的な立場にある人の取るべき態度とは程遠いものに思えました。さながら教区という組織や権力者が組や個人といった弱者を糾弾しているように感じたのは私一人だけではないと思います。私はかって同朋三者懇の事前学習会での出来事を思い起こしました。より大きい組織や権力を持っている人は、本人が意図しているいないに拘わらず結果的には弱者を威嚇している場合も少なくありません。細やかな配慮が必要と思います。因みに、このような例を(3)に取り上げてみました。
 これらの内容を承けて、いかように対応したらよいか討議してほしい。そしてこの結果を今月中に教区に報告すると発表されました。
 討議に入ってから、徐々に異様な雰囲気になっていきました。語気を荒げる者も現れ、遂にはこの文書が差別文書かどうかを出席者一人一人に判断を求めるまでに至りました。討議内容はまとめられて教区に報告されているものと思っていました。
 その後、4月15日斉藤英明教区相談員と別院で会いました。
 これからお互いによろしくと挨拶してから、今回の件についてしばらく話しました。要点は以下のとおりです。
 1 上薗前組長もしくは久保田前相談員より、教区相談員会に対して組としての報告がいっていると思いますが、教区相談員会としては組に対してどのように対応されるのか、と尋ねました。
 2 2人から何らの報告もないし、報告するようにと要請を行っていないとのことでした。
 3 久保田前相談員も「誤解を与えるような文章であったから、これからは手続の方法を考えなければいけませんね」といわれていたとのことでした。
 4 中山知見前教務所長も教区相談員会も差別文書だといってはいない、誤解を招きかねない文書であるといっている。
 5 法山綜貫前寺族部長の衆徒はどうなっているのか。
 教区相談員会は組に対して報告するようにとの要請はしていないということを聞いて愕然としました。では、いかなる所から、いかなる理由を以て、このようなことが起こったのか。また、3月18日の常任委員会は一体何だったのか。理解に苦しみます。
 単なる想像の範囲でしかありませんが、上薗前組長と久保田前相談員とが相談して、組内からこのような問題が起きたことを反省し、基幹運動のあり方を問い直そうとされたのか。とするならば、教区への報告ということには結びつきません。むしろ年度内にもう一度話し合いの場を持ってもよかったのでは。それとももっと他の理由があったのか。

(3)教区の強権
  先に述べました権力の強い側が弱者に対して威圧的な態度を持って事に当たっているという例を二三とりあげてみます。
  1 仏教婦人会の件
  かつて組の仏教婦人会の役員と、組の仏教婦人会を無視して教区が推薦した(所謂、一本釣りしたといわれる)役員との間で、意志の疎通が欠けていたということを聞いています。
  2 別院会館再建委員会の件
  昨年9月25日別院会館再建委員会が開催されました。その時に貰った名簿を見てから初めて、組内の人で委員に入っている方々の名前を知りました。これ以外にも、組内で組長が知らないうちに教区の役員をされている人があるのではないかと思います。一方では組長に責任を被せながら、もう一方では組長を無視したものといえるのではないでしょうか。
 組長会でも、ある時は本山の職員だといい、ある時は知らん顔をしているという批判がありました。まさに宜なるかなと納得しました。
 3 教区勤式委員の件
 昨年4月23日斉藤教区相談員から突然電話がありました。その内容は教区基幹運動推進委員の推薦にあたって、組長の推薦に対して教区の勤式推薦委員会よりある人を加えて欲しいとの強い要請でした。
 前基幹運動推進委員会会長(中山知見)からの提示された基本方針3項目を規準に、組内の特別法務員の方とも相談して、あらゆる状況、条件を熟慮の末ようやく組長として決定した事項であります。これをいとも簡単に電話一本で圧力を掛けてこられました。ここでは事細かな点については省略しますが、疑問点の多い、不信感だけ残された事件でした。最高責任者たる教務所長はこの事件をいかようにお考えでしょうか。
 斉藤教区相談員から事後の処置について手紙を頂きましたが、教区の委員からはなにも対応を受けていません。おそらく教区勤式委員の中では「広陵東組組長中川英尚が教区の意思に反抗したけしからんということ」だけが一人歩きしているのではないかと思います。現実にそのような噂のあることを聞き及んでいます。このような不当な評価に対して一個人がいかように対処し、また反論すべき場があるのでしょうか。
 4  弾会の前の学習会
 この件については、詳しくは私の教務所長宛の文書をお読みいただきたいと思います。ただ言えることは、組織や権力を盾に個人を責めてその責任を取らず、組織の側も何もしないでダンマリ戦術を決め込み知らん顔。個人からの質問に対しては答えない。果てはその文書さえも紛失してしまっている。故意に処分したものと非難されてもしかたないことであります。これこそ個人の人権を無視した差別といえないでしょうか。憤りさえ感ずる事件であります。
 これらの例を見る時、この度の問題も似た点が少なくありません。
 今回、武田勝道寺族部員も反省すべき点が多々あると思います。その一方で、おそらくは組織の強権に対して反論したいということと、「差別文書を書いた」という評判を拭い去りたいという強い信念の下で活動しているように推察されます。

(4) 今回の問題点と対応
  今回の件については、以下のように問題点をまとめられます。
 1「3月31日までに教区に報告」ということ
  @ 先に述べたごとく、4月15日の斉藤教区相談員との話しの中で教区に報告するようにと言っていないと聞きました。
  A 教区へ報告するということで議論が紛糾したのであって3月31日という期限と、報告の義務というこの二点がないとすれば、もっと穏やかな、実のある議論をすることができたに違いありません。
  B この度教務所長として、教務所長及び教区のいかなる組織も「報告書の提出を要請し義務付けたことはない」と明言していただきたい。
 2直後の対応
  @ 3月17日教区相談会、3月18日組常任委員会の後、なぜ教務所長や組長が年度内に会合をもたなかったのでしょうか。
  A 交代、任期切れであり、忙しいことは理解できますが、それであるからこそ一層責任を持って対応すべきであったようにも思います。中山前教務所長は教務所長の歓送迎会の後に武田寺族部員と歓談しているということを聞き及んでいますし、上薗前組長も組長の任期を終えて続いて教区会議員に選任され、責任ある役職にあった方であります。
  この点をいかがお考えでしょうか。
 3手続き上の問題
  @ 組内及び組外へ案内する場合、その手続方法や内容の検討はいかようになっているのかという教区相談員会からのクレームに対しては、まず、教区相談員の責任者が組長に対して問い、次いで組長が寺族部長に問うべきものではないでしょうか。むしろ組の責任者を無視している教区の手続が問題ではないでしょうか。
  A すべての文書を組長がチェックすることは不可能で、これは本山も教区も同じことが言えます。お互いが信用し、良識を持って事に当たっているのであり、現在もこの方法で行っていますし、これからも変更する必要はないと考えています。もし、この方法が不可であるとすれば、いかようにすべきであるか指導していただきますようお願い申しあげます。
  B 今回の場合、前組長は送信を依頼された文書を事前に持っていました。文書の内容から判断をして保留していたものか、単に忘れたのか、いずれにせよ送信されないままでした。前寺族部長はいつまで経っても送信されないので自分達で送ったということです。もし、前組長が一言保留している理由を前寺族部長に連絡するか、もしくは前寺族部長が自分達が発送する前に一言前組長に連絡していれば全く問題はなかったはずです。
  C 教区相談員会ではこの間の事情を判って組の手続方法を問われているのでしょうか。
 4文書作成者の問題
  @ 上薗前組長と久保田前相談員は、最初は法山前寺族部長に組長に無断で組内や教区内に発送したという手続上の問題を追求しました。中途、武田寺族部員が入室しました。武田寺族部員が口を挟もうとすると、上薗前組長と久保田前相談員は発言を拒否して責任者である法山前寺族部長を追及しました。これに対して、武田寺族部員は文書作成者は私であり、そのことはすでに明らかにしてあることといって議論の中に入っていきました。
  A 上薗前組長と久保田前相談員は、何故ことさらに武田寺族部員の発言を抑えたのか。疑問が残ります。
  B 他方、武田寺族部員の方も発言を拒否されたといいながらも、現在では十分とはいえないまでも自分の意見を発表しています。従って、「3月12日の研修会という公の席で、文書作成者に無断で、差別文書であるとか、混乱を招いたとかいったことについてお詫びすることが許されるのか」という点については了解してもいいのではないかと思います。
 5別院を貸す貸さないの問題
  @ 3月8日中山前教務所長が「このような研修会にはお詫びをしなければ貸せない」といわれたこと、3月17日の教区相談員会においては「このような研修会に別院を貸してもいいのか」という意見があったと聞き及んでいます。
 これらの発言者の真意が3月18日の組常任委員会の場では全く分かっていません。その説明もありませんでした。そのために、各人が自分なりの推察をするしかありません。そのために、教団批判をするものには貸さないというのか、一時的な政治取り引きなのか、それとももっと他の理由があったのか、このような様々な憶測や判断をすることは致し方ありません。
 いずれにせよ、教区の圧力、強権発動であると思った人も少なくなく、「貸さない」といったことだけが一人歩きしてしまったということは否定できません。
  A 単に、教団批判をする人々には貸せないということであれば、それは矛盾が生じます。かつて、教団批判をしてきた先生方を現在では総講習会の講師に招いたり、研修会の講師として出向して使用されることを認めています。この点をいかように考えられているのでしょうか。
  B ところで、広島別院では貸す場合の判断規準や規定があるのでしょうかないのでしょうか。また、それは公にされているのでしょうか。曖昧になっていませんでしょうか。現在、葬儀について導師は住職ではなく輸番が勤め、住職は副導師をすると聞いています。では、輸番が不在の時は、副輸番が導師をするのでしょうか、住職がするのでしょうか、また、それらの規定はどこに成文化されているのでしょうか。
規定があるとすれば、その規定に照らして決定すればよいことであり、この点について全く議論する余地はありません。ないとすれば早急に作成すべきであります。規定の中には以下の項目を明確にしておくことが必要であります。
     日時と場所(本堂・会議室・研修室)
     借用する団体
     借用目的(葬儀・研修等)
     参加対象者
     借用料金
 このようにすれば教務所長や職員の恣意によって貸す貸さないの議論が起きる余地もなく、万人が納得し、教区の組織からの抗議も解消します。
  C 借用規定の有無のこともさりながら、いったい安芸教区の諸規定(規程)について文章化してまとめたものがあるのでしょうか、ないのでしょうか。あるとすれば、それは教区内寺院に配布されているのでしょうか。配布はしていないが販売しているのでしょうか。もしないとすれば歴代の教務所長はあまりに無責任といえないでしょうか。早急に作成すべきであります。
   因みに、広陵東組では毎年「法規集」と「基幹運動計画書」を作成して、基幹運動推進委員会総会の時に組内寺院、各教化団体役員に配布しています。
6文書の問題
  @この文章を読んで
   1 僧侶を対象とする研修会のキャッチコピーであり、僧侶に奮起を促そうとする意図は理解できますが、過激的な文書であります。
   2 他方、頷ける点も多々あります。実際に私はリスクを受けたものの一人であり、未だに事後のケアをされていません。三者懇の委員や相談員会の方々はこの点の認識をお持ちなのでしょうか。組織や権力をバックに個人を批判するものの、批判される側の心情やリスクを無視していること、これこそ権力者の差別体質を示すものといえませんでしょうか。
  A 差別文書か否か
   1 問題となった当初、教務所長や教区の委員方は、差別文書云々といわれた方や、組長、寺族部長、文書作成者に対して、直接面談してその真意を問うなり、指導なりがおこなわれたのでしょうか。組長を呼ばれたことは聞いています、が。
   2 これまでに教区内において差別文書に関する事件が起こった例とその解決はいかようにされたのでしょうか。また、マニュアルがあったとすれば今回はそれに則っておこなわれたのでしょうか。
 差別文書であるという疑いがある時は教区が委員会を組織して対応すべきであるという意見も聞きました。また、先月2月12日貴教務所長とお話した時に、差別文書ということになれば本山に届けて然るべき手続きをしなければならないということも聞いています。
   3 3月18日の常任委員会において議論が進展し、上薗前組長からこの案内状が差別文書と考えているか否か、出席者一人一人に回答を求めるとの発言がありました。最初に私が問われました。私は「私には差別文書であるか否か判断できる能力がありません。しかし、差別文書であるというのであればその方は、名前を隠すことなく堂々と公にして、この点で差別であると明言すべきではないでしょうか」と答えました。その後、差別であるか否かで紛糾しました。
 ところで、未だに発言者の名前は隠されています。なぜ隠すのでしょうか。実際にそのような発言者がいたのかどうかという疑問さえも生じてきます。名前を明らかにすると個人攻撃が行われるのではないかという懸念もあること、また発言者自体がこのように教区における問題にまで発展することは予想だにしていなかったこと(これこそ無責任と思われますが、)なので、ともかく混乱を避けるために隠したのであるとすればそれはそれとして、首肯できるといたしましょう。だとするならば、その方の意向を十分に承けて、組織の側(教務所長・三者懇の委員・相談員会)がこのような点が差別であるとか、誤解を招くとかいった点を指導すべきではなかったでしょうか。それとも、そのような対応をしていたのに前組長や前相談員が過剰反応を起こしたのでしょうか。
   4 究極的には、
         差別文章ではないが、誤解される文章である
         誤解される文章であるが、差別文章ではない
という、「差別文章ではない」と「誤解される」という二点のどちらかに重きを置くかに係っているように思われます。
 3月18日の議論において、武田文書作成者から「差別文書だと言った」と名指しされた人達(上薗前組長、日下正実前副組長)が最初から差別文書だと判断して論議を進めていったのか。あるいは議論が紛糾していく中でお互いが反発し合って両者の隔たりが一層広がって差別文書だと言ったものなのか。
 一体、言った言わないについては今では水掛け論になってしまいます。口(口業)では言っていないとしても、あの場面では、気持ち(意業)はそのように考えて発言しているように思われました。出席者に差別文書であるような印象を与えたことは否定できません。
 当時の事情を思うと、武田文書作成者がさも差別文書を書いたとの印象をもたれていることに対して、差別文書なのかどうかを糾して、もしそうでないとすれば自らの名誉回復を求め、差別文書払拭のための行動に駆り立てられたことも理解できます。
 その上、当時本山の監正局審事という要職にあったので、もし差別文書であると決定された場合には、当然辞職すべきものであります。総局としも静観できない問題へと発展するでしょう。このようなことも行動に駆り立てた一因があるかもしれません。
 思うに、一般的にはこの組常任委員会の時点で挫折する人が多いのではないでしょうか。これがまた今回の文書にあるリスクといわれるものでもありましょう。
   5 やがて一年を経過して冷静になった現在でも上薗前組長や日下前副組長にはその思いがあるのか、ないのか。その思いが変わらないものであるとするならば、両者の歩み寄りを望むことは不可能なことであり今後も論争が続くでありましょう。そうなればもはや組の中で解決できるものではありません。然るべき機関に委ねる他はありません。
もしもそうではなく、議論が紛糾していく中で自分の思いと異なる発言になってしまったのであるとするならば、二人は言葉が過ぎたことをお詫びし、この意向を受け入れて武田文書作成者も矛を納めてもよいのではないかと思います。
   6 文書作成者である武田文書作成者もキャッチコピーとしての意図があったとしても、まず過激な文章であったことを反省すること。そして3月18日以降にさも差別論者のごとき評判をうけてきたことに対しては、組織の側からは差別といってはいないとの言葉を得て、各組織の中でその旨通達してもらうこと。
これらの対応に対して、武田文書作成者も理解を示し今回の問題を終結することを了解してもよいものではないかと思います。

(5)結び
 以上、広陵東組寺族研修会案内状問題に関しての経過の概要を述べてきました。これに対しての教務所長、教区基幹運動推進委員会や教区委員の意見をお知らせください。
 また、組としての取り組みや対応に対して注意すべき点や付け加えるべき点があれば指導して、ご指導いただきますようお願い申しあげます。



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池谷亮真広島別院輪番・安芸教区教務所長から中川英尚広陵東組組長へ(平成16年(2004年)3月12日)

                                     2004(平成16)年3月12日
広陵東組組長
中 川 英 尚 様
                          安芸教区教務所長
                          本願寺広島別院輪番  池 谷 亮 真 公印

           お問い合わせの件について

謹啓 慈光のもと、貴職におかれましてはご健勝にてお念仏相続のこととお慶び申し上げます。また、平素は組長として、大変にご苦労下さっておりますこと、深謝申し上げます。
 まず、いただいた文書からは、様々多岐にわたって、組長様個人の主観も大いに含まっておりますので、その辺りは十分に理解した上で整理させていただき、この度の件に関してのみお応え申し上げますこと、ご了承お願い申し上げます。
 また、別院の種々決まり事に関しましても、今後十分に検討を加えた上で、同信の喜びに結ばれた人々の同朋教団人として、互いに活用できる別院であることを念頭に策定していきたく存じますので、お含みおきいただければ幸甚に存じます。
 さて、この度いただいた文書からの返事としましては、すでに別紙のように年度をまたがって関わってきました斉藤教区相談員がまとめて(すでにお渡し済み)おりますので、それをご参照いただければご確認いただけるものと思料いたしますので、再度お届けいたします。
 なお、教区の側が強者で組や寺院が弱者というような表現がありましたが、決してそのようなスタンスで今日まで宗務に取り組んできたことはなく、この件についても慎重に問題を整理しながら対応を続けて参りましたことご理解いただければと思います。
 組長様の意に添うものとは言えないかも知れませんが、当面の回答とさせていただきます。
                                                 以上






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