岸田秀先生 寺族研修会 案内状「差別」文書 事件
やっと告発者の氏名が判明しました。4年の歳月が過ぎていました。

 旧臘に岸田秀先生僧侶研修会案内状「差別」文書事件(平成15年(2003年)3月12日)の告発者が判明した。児玉竹丸(浄正寺・高田北組・安芸高田市甲田町浅塚)同朋三者懇委員である。彼はどうして名乗り出なかったのであろうか。彼の真意を知りたい。
 事なかれ主義の中山知見広島別院輪番(当時)の罪は大きい。彼は、東京教務所長・築地別院副輪番(昨年(平成18年)の春まで輪番は武野以徳前総長)から、昨年(平成18年)の春、鹿児島別院輪番に転勤した。
 宗門の高級宗務員の任命方法を猟官制にしなければ、宗門に正義と自主は実現せず、宗門にあるのは言葉だけの欺瞞的仮装民主制にすぎない。猟官制は民主主義の基礎・根幹である。猟官制の弊害は、民主主義に本質的に内在する弊害である。民主主義を理想化し猟官制の弊害をいいつのるは、民主主義を否定したい輩であることを知らなければならない。
 民主主義は欠陥だらけであるが、私は、人間が主体的に生きる、仏教的にいえば犀の角のように一人歩む(スッタニパータ)ということであるが、それは孤独で汚れてズタズタになって生きるということであると思っている。親鸞聖人の「不断煩悩得涅槃」はこのことをいっている。
 高級宗務員が根こそぎ交代することによって、宗門に民主主義が実現し、宗門人が真宗的人間関係をまず宗門内で実践することにより、阿弥陀如来を信ずる人が本当に自分の人生の主人となって生きる親鸞的生き方が実現する。
 今、宗門で諸悪の根源は、玉手箱と高級宗務員が生活の糧でしかないことである。
                                           「差別の告発」blog安芸ねっとwebry2007/04/24 19:32
この案内状が差別文書か?

各 位
                        広陵東組 基推委 寺族部長 法山総貫

   岸田秀 が
       一神教を語る

 一神教、セックス、部落差別について語ることは、社会的生命を断たれるリスクがあります。これらについて、「よい僧侶」は建前ばかりしか語りません。そのことが、私たちの宗派の元総長や自民党の某氏が、かって行い、現在も行っているように、これらを脅し、威嚇、抹殺の武器にすることを許しました。
 岸田秀先生は、この全部について、果敢に発言されています。
 岸田秀を聞かない者には、そして如上の3テーマに発言しない者には、僧侶の資格はありません。
 「よい僧侶」は、真宗を滅ぼします。本当の僧侶でありたい、本当の僧侶になりたいものです。
 このたびの寺族研修会に、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

演題 「一神教 vs 多神教」
講師 岸田秀先生(和光大学教授)
日時 平成15年3月12日(水)午後2時〜午後5時20分
場所 広島別院 大会議室
対象 僧侶および寺族
参加費  無料

講師の紹介(きしだ しゅう)
  1933年(昭和8年)生。早稲田大学卒。精神分析者。
  著書「ものぐさ精神分析」、「続ものぐさ精神分析」、「嫉妬の時代」、
     「性的唯幻論序説」、「一神教vs多神教」その他多数。

浄土真宗本願寺派(通称・西本願寺派)安芸教区の全寺院(広陵東組を除く)に平成15年2月18日AM3:40広島中央郵便局より発送


灘本昌久京都部落問題研究資料センター(旧京都部落史研究所)所長とのeメール交換

中川英尚広陵東組組長から池谷亮真広島別院輪番(安芸教区教務所長)への質問書

日本全国に「まともな組長(そちょう)」を

浄土真宗本願寺派(西本願寺派)安芸教区広陵東組基推委寺族部について
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岸田秀シリーズ第2弾……岸田秀・小滝透対談「精神分析の立場から親鸞を語る」
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岸田秀シリーズ第2弾は、岸田秀先生とイスラム(一神教)研究者の作家小滝透先生との対談「精神分析の立場から親鸞を語る」(平成16(2004).3.8)です。

岸田秀先生の事前質問に対する回答(H16(2004).06.23)

小滝透先生の事前質問に対する回答(H16(2004).05.26)
上園恵水安芸教区広陵東組長(当時)の研修会当日の発言
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 上園恵水安芸教区広陵東組長(当時)は、寺族研修会終了時(平成15年(2003年)3月12日(水)午後5時半頃)の講師へ謝辞の冒頭、末尾のように発言した。(上園恵水組長は、中山知見輪番の指示によりお詫びをしたと述べ、中山輪番も指示したことを認めた。斉藤相談員の文書によると謝罪という表現になっている。)
 上園組長の発言で、案内状のどの文章がどのような迷惑をかけたのか指摘はありません。また、中山知見輪番との往復文書においても、中山輪番は、どんな誤解を与えかねないのか述べられていません。はっきり具体的に述べなければならないのですが、目的が保身と利用にあるので具体的に述べる必要がないのです。むしろ、ボロを出さないよう、どのようにも逃げることができるように中身を中空にしておくのが賢いのです。       (平成16年(2004年)2月11日武田勝道加筆)



「(案内状の)文面において、皆さんにご迷惑をかけた面がある……(中略)……差別という問題は、やはり同じ痛みを感じていくということで、そこで皆さんにご迷惑をかけたということで、会長としてお詫びをさせていただきます。」
浄土真宗本願寺派『広陵東組寺族部研修会案内状「差別」文書事件』の経過
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平成15年(2003年)3月18日(火)の広陵東組基推委常任委貝会の雰囲気については、中川英尚広陵東組組長の池谷亮真広島別院輪番(安芸教区教務所長)宛の質問書に詳しいので参照してください。


平成14年(2002年)
12月15日(日)  広陵東組基推委寺族部僧侶研修会案内状を広陵東組組内全寺院にファックスした(本文のみ。詳細日程・申込書なし。)。

平成15年(2003年)
01月09日(木)  広陵東組基推委寺族部会開催(中川英尚副組長出席)
01月24日(金)  寺族部長法山総貫が組常任委員会にて案内文書を配布
          安芸教区報『見真』に広告すると発言した
     (24日、武田勝道は本願寺監正局審事につき、審決会のため京都)
02月12日(水)  武田勝道が広陵東組常任委員会にて、案内状の作成者が武田勝である旨発言
02月17日(月)  武田と法山で封筒準備(午後9時ごろから翌日午前2時)
02月18日(火)  法山総貫が安芸教区内全寺院に案内状を広島中央郵便局から発送(午前3時40分)
03月07日(金)  安芸教区同朋部会(三者懇部会)(注1)において、案内状が差別文書ではないかと告発される。
          なお、武田勝道は、別の用件で偶然3月7日(金)に中山知見広島別院輪番を訪問している。

後日、中山知見輪番に問い合わせても、告発者名を明らかにしない。当初、同朋三者懇部会での発言であることも明らかにされなかったため、架空の人物ではないかと思われた。
告発者が、なぜ匿名なのか。寺院宛てに送った寺族研修会の執筆者を明らかにしている案内状を差別文書とする宗門僧侶の告発が匿名でなされることを許す宗門の体質が、差別を利用する宗門の土壌をつちかったのである。告発者は、名乗り出るべきである。暗黒が、恐怖を惹起するのである。

研修会に別院を貸すべきでないとの議論がされた(同朋三者懇の意見か教務所宗務員の意見か不明)。

「部落差別のことについて触れるわけですから語らなくてはなりません。語るとリスクがあるとされるような研修会の会場にはふさわしくないと判断した」(中山知見輪番の平成15年3月20日付け回答書)

03月08日(土)  広島別院輪番(安芸教区教務所長)中山知見、安芸教区相談員斎藤英明、
          広陵東組組長上園恵水、安芸教区基推委同朋委員(広陵東組)高橋哲了   の四者で協議
          同朋委員高橋哲了は、差別文書ではないと発言した。
          この席で、案内状の作成者が武田であることは、分かっていた。

03月12日(水)  寺族研修会(演題「岸田秀が一神教を語る」講師岸田秀先生)
          組長上園恵水が、講師への謝辞の時に案内状が差別文書であったことをお詫びした。
          武田勝道は研修会の総合および質疑応答の司会をしていたが、直ちに差別文書ではないと反論した。
          武田が上園にお詫びをした経緯を質したところ、輪番の指示により したと返事した。
          研修会終了後、寺族部長法山総貫が、岸田秀先生に案内状を示して差別文書であるという告発がある旨説明した。
          岸田先生は、差別文書にはならないと発言。
        (3月13日(木)武田勝道、監正局特別審事・審事・監事会同で京都)
03月17日(月)  夕刻、教区の組相談貝会議。
          武田勝道は相談員会議を知らないで別院を訪問し、中山知見輪番に抗議した。
          どこが差別文書に当たるのか。この案内状は、差別文書ではない。
          また、文書作成者に無断で差別文書としてお詫びすることは許されない。
          以上、武田勝道は中山知見輪番に口頭で申し入れた。
03月18日(火)  広陵東組基推委常任委貝会
          久保田孝誓広陵東組相談員は、以下のとおり発言した。
            教区の組相談員会議でのできごとを報告
            教区全ヵ寺に発送したことはいけない
            責任は組基推委会長上園にあるということ
            あの文章で別院を貸すことはいけない

上園組基推委会長と久保田組相談員は、教区の組相談員会議へ3月末までに回答しなければならないと述べた。
教区相談員斎藤に中川英尚新組長(平成15年4月1日より)が、4月15日(火)に確認したところ、「教区は上園および久保田に回答を出すよう求めていない。また、何らの報告・回答も提出されていない。」と、答えた。


  18:05〜18:20   時間が少ないが討議をしたいと上園組長が発言。
             上園恵水組基推委会長(組長)
                組基推委会長に無断で教区内に発送したことへの批判
                案内状は、差別文書である。
             久保田孝誓組相談員
                組基推委会長に無断で教区内に発送したことへの批判
             日下正実副組長
                案内状は、差別文書である。
                 (後日4月9日にあった花祭り講演会(アステールプラザ)
                 の会場で、差別文書と指摘したことに責任を持てと武田
                 が日下に言ったところ、日下は、自分は差別文書と言って
                 ていない、テープにでも録音をとっているかと居直った。)

この会合の雰囲気は、中川英尚広陵東組組長の池谷亮真広島別院輪番(安芸教区教務所長)宛の質問書に詳しい


03月19日(水)  武田勝道は広島別院へ行き、安芸教区基推委会長・輪番中山知見
          「申入れ」文書を手渡す。



注1)安芸教区基幹運動推進委員会三者懇部とは、部落解放同盟広島県連合会と
   浄土真宗本願寺派安芸教区と同備後教区の三者で構成する差別問題に取り
   組む同朋三者懇の安芸教区のメンバーの集まりである。


日本全国に「まともな組長(そちょう)」を

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中山知見広島別院輪番(安芸教区教務所長)へ(平成15年(2003年)3月19日)
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                                     平成15年3月19日
広島別院輪番
安芸教区教務所長
中山知見殿
                             安芸教区広陵東組教西寺住職
                             (監正局審事)
                             武田勝道       印

                 申入れ

 さる平成15年3月12日(水)午後2時〜午後5時20分広島別院大会議室で僧侶および寺族対象に行われた岸田秀和光大学教授による「一神教 vs 多神教」の広陵東組基推委寺族部主催寺族研修会の案内状が、差別文書(その疑いがある)であるとの指摘が安芸教区沼田組の僧侶よりなされました。
 研修会の席上、上園恵水広陵東組組長(平成15年4月より安芸教区会議員)より、案内状について、差別文書であることのお詫びがなされました。
 この案内状は、私、武田勝道が作成いたしましたが、広陵東組基推委寺族部部長法山総貫名で安芸教区全寺院に配布しました。安芸教区全寺院への研修会の案内状郵送は、過去何度も行われています。この案内状は、12月に予告として詳細日程のないものを、法山部長が、上園組長に組内全寺院にFAXするよう依頼しましたが、上園組長は、法山部長に何の連絡もなく配布しませんでした。平成14年12月15日、「教西寺」の発信元名を入れて組内全寺院にFAXで配布しました。年が明けて、教区内全寺院に案内状を郵送しました。私が書いたことは、2月12日(水)の組基推委常任委員会の席上、上園組長に対して公式に知らせてあります。
 私は、研修会に、岸田先生をお招きすることを提案しました。当日、私は、全体の司会と質疑応答の司会をいたしました。
 上園組長のお詫びのあと、私は、直ちにこの案内状は差別文書ではないと反論しました。研修会終了後、上園組長に、私に何の接触もなしに勝手にお詫びをするとは何事か、別院の人間は了承しているのか、問いただしました。上園組長は、中山輪番の指示によるものであると答えました。
 私は、3月8日(土)に、中山知見輪番、斎藤英明教区相談員(参勤取扱)、上園恵水広陵東組組長、高橋哲了同朋委員が広島別院で、この案内状につき協議したこと、および、高橋委員が差別文書にはあたらない判断をしたことを承知していました。研修会の翌13日(木)、京都での会議に出席し、その後も予定があったので、翌週17日(月)の午後3時30分ごろ広島別院に行き、中山輪番に会いました。別院の会議が重なったので断続的に午後5時30分ごろまで話し合いをしました。席上、私は、どこが差別文書にあたるのか、また、書いた本人に全く接触することなく、差別文書として(疑いがあると付け加えても)公の席で謝罪することは許されないと抗議しました。
 3月18日(火)午後6時ごろ、広陵東組基推委常任委員会終了後、上園組長は、20分間と時間を限定して、17日夕方別院で行われた教区の組相談員の会議で、私の書いた案内状が差別文書にあたる疑い(「疑い」とは宗門基幹運動の責任逃れの常套句である)があると判断された、皆さんの意見を聞きたいと突如切り出しました。法山寺族部長、長門義碩安芸教区会議員と私は、差別文書ではないと発言しました。中川英尚広陵東組副組長(平成15年4月より広陵東組組長)は、私は判断できないが、誰が判定者なのかはっきりしてもらいたい。かって、同朋三者懇の事前学習会で私の文章が問題にされたとき当時の輪番に質問書を提出したがなんら回答はなかった。同じ状況である。どこが差別なのか、また差別と判断した経緯を文書で確定しながら、議論しなければならない、と発言しました。日下正実副組長は、差別文書であると断定しました。
 上園組長は、「一神教、セックス、部落差別について語ることは、社会的生命を断たれるリスクがあります。」の部分を、差別発言としました。私は、文章は、全体で判断すべきであり、また、仮にこの部分だけとっても、何が差別になるのか、あなたは、まず日本語の勉強、言葉の勉強からしてもらいたい、と上園組長に述べました。
 また、上園組長は、17日の教区の組相談員の会議で広陵東組の基推委の意見をまとめ、それを報告してもらいたいといわれていると述べました。
 この席上、上園組長は、私の発言に対し、再三文書の名義人でないから私は関係ないと詭弁を弄して発言を妨害し、法山部長を、差別文書(またはその疑いのある文書)であることを認めるよう集中的に攻撃しました。このようなやり方は、差別問題の取扱として許されることではありません。
 私は、これまでのあなた(中山輪番)の判断と行為に強く抗議するとともに、次の点について文書での回答を求めます。
(1)私が書いた案内状のどこが差別文章なのか。
(2)誰の指摘が、どういう経緯で差別であるとの教区の判断になったのか。
(3)作成者に何らの接触もなく差別文書であることのお詫びをする行為こそ差別を助長する行為であると思うが、これについて教区および宗門はどう思うか。
(4)広島別院の職員が、このような研修会には別院の施設を貸さないと発言したと聞くが、誰がどのような権限で発言したのか。中山輪番はこの判断に関与しているのか。また、判断の基準を示せ。
                                       以上
中山知見広島別院輪番から(平成15年(2003年)3月20日)
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                                 2003(平成15)年3月20日
広陵東組教西寺住職
武田勝道 様
                             安芸教区基幹運動推進委員会
                             会 長  中山知見     印

平成15年3月12日、会場を本願寺広島別院大会議室に広陵東組基幹運動推進委員会寺族部の主催で岸田秀氏の講演会「一神教vs多神教」が開催されるにあたっての出来事並びに貴殿からの申入れ返送について

謹啓 慈光のもと、ご健勝にてお念仏相続のこととお慶び申し上げます。
標記のことにつきまして、以下お伝え申し上げます。

 まず、平成14年12月5日に、会場を利用するとの申し込みが法山総貫 広陵東組寺族部長よりありました。あわせてご懇志もいただいております。また、2月号の教区報『見真』には、その研修会の案内をいたしています。世の中の関心事でもあり、多くの方にとの思いで掲載したことです。なお、それらの時点において、別紙のような案内状はまったく確認しておらず、もしそれがあったならば、その時点においてご相談申し上げたこととあらかじめ申し上げておきます。


 さて、いただいた「申入れ」につきまして、事前にご理解いただきたいことがあります。

 第1点は、沼田組の寺院からの指摘があったと記述されたことについてです。おそらく、3月8日(土)、広陵東組組長・同朋委員さんと話を持ったときに用意した案内状の発信がそれだったからと推測します。これは、別院に案内状の送付がなかったために、様々あたった結果としてようやく所持されている方を見つけ、お手数ながらファックスしていただいたためです。
多くは、疑問を抱えながら、変な案内が来たと思いながら処分したと聞かされました。変なというのは、このような内容の案内で、どうして3テーマをならべたなかに部落差別をあえてなぜ含めなければならなかったのか、ということです。
 意見については、僧侶研修会のなかにおいてなんか案内が来たが、という意見(手元に案内状を持たず)。同朋部会において、あの案内は誤解を与えかねないという意見。それらの声を受けてファックスにて沼田組の寺院から受け取ったことです。

 案内状をファックスしていただいたことから、それを受け取り、はじめて誤解を与えかねない文書ではないかと判断し、ことの確認のために組長・相談員・同朋委員さんに連絡を取って3月8日(土)の話し合いに至りました。

 第2点は、3月8日(土)、話し合いを持ったおり、教区内寺院宛に発送された案内状は、誤解を与えかねない文書ではないかと指摘したまでのことです。あの1行だけが一人歩きをして、誤解を与えかねない文書ではないかと指摘したまでのことでした。
しかし、よくよく読み返しますと、矛盾の矛盾という手法からそうなのか?と話し合ったことです。意が尽くし切れてないのではないかなど、書かれた本人の真意もあろうとのことで、この案内状における説明と誤解を与えたことへの弁明を組長さんに結果として求めたものでした。

 なお、基本的には組内での出来事であり、基推委での出来事でもあることから、組内で確認し、組長・組基推委会長のもと取り組むことで3月8日の話し合いは終わり、当日の組長さんの挨拶に至ります。


 上記の内容より、「申入れ」をされた4件につきまして、ご理解をいただければ幸甚に存じます。
 なお、会場についてのことですが、本願寺広島別院は宗派の本山の飛び地境内です。宗派では基幹運動を推進しています。この運動の中において部落差別という現実における問題も通して取り組むことが活動内容についての説明で記されています。当然、部落差別のことについて触れるわけですから語らなくてはなりません。語るとリスクがあるとされるような研修会の会場にはふさわしくないと判断したことからです。


以上、いただいた申入れに対しての回答といたします。
 しかし、いただいた申入れにつきましては、事実と相違する内容であることが、組長・組相談員さん立ち会いのもと確認されておりますので、返送をさせていただきますことご了承下さい。
 今後の申入れにつきましては、この度の出来事が組の行事であること、組基推委が行ったことであることから、組での意見として集約いただき、組長・組基推委会長名で申し入れていただきたく存じますこと申し添えます、
 また、以下の点につきまして、広陵東組への検討いただきたい課題について提案させていただきますので、お含みおき願います。

○組内および組から組外への案内における手続き方法について
○今日まで行ってきた僧侶研修会(差別の現実からの提起によってはじまった研修会)の成果について
○基幹運動は個人の主義主張によって行われていくものなのか。どこに視点をおいてすすめるものなのか。親鸞聖人の生きざまに学びながらといった点も大きいと考えます。そこには人々と「共に」の姿があったのではないかと思います。少なくとも組内での調整という視点は欠かせないと思われますがいかがでしょう。
                                       以上
中山知見広島別院輪番へ(平成15年(2003年)3月23日)
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                                    平成15年3月23日
広島別院輪番
安芸教区教務所長
中山知見殿
                           安芸教区広陵東組教西寺住職
                           (監正局審事)
                           武田勝道           印


 まず、早速お手紙をくださったことにお礼申し上げます。
 さて、私の申入れ文書を返すという児戯に等しいあなたの行為を残念に思います。あなたは、なぜ差別問題を、組織論にすりかえて逃避されるのでしょうか。私は、私が書いた案内状が差別文書か否か、教区で問題にしていただくことを要求しているのです。あわせて、宗門の判断も要求したいと述べているのです。あなたが、組長を間にはさむことにより自己保身を図る行為は、恥ずべき行為です。
 あなたは、差別問題のおかれている状況の認識が誤っています。あなたは、「広島別院は宗派の本山の飛び地境内」であるから「語るとリスクがあるとされるような研修会の会場にはふさわしくないと判断した」といわれていますが、あなたのように他人の言葉を強引にまげて批判しやすいように都合良く解釈し、差別問題の現実を建前ばかりで語る方が、組織の長におられるから、宗門の僧侶が差別問題について自分の言葉で語らなくなったのです。
 あなたは、私の申入れは、「事実と相違する内容である」と上園恵水安芸教区広陵東組組長と確認したと述べられていますが、どの部分を指すのでしょうか、具体的に指摘してください。確認した内容がどの部分か知りませんが、お詫び以後は、彼は当事者です。彼1人で確認する資格はありません。
 案内状を差別文書と指摘された方の1人でも、研修をウォッチにこられたのでしょうか。岸田秀氏のお話を聞かれたのでしょうか。当日の講演後の質疑応答は、1時間近くも行われ、活発に議論がなされました。案内状が差別文書であるとされた方は、なぜその折私を追求されなかったのでしょうか。匿名性に隠れて無責任にあおる行為は、差別問題の議論をみのりないものにするだけです。別院の事務所では、研修会のすべての話がモニターされています。あなたは、組長のお詫びは聞いていたといわれましたが、肝心の研修会本体はお聞きになってないのですか。このような対応が、宗門内での議論を空疎な言葉の羅列とさせているのです。
 4月からは東京教務所所長に転勤されるお忙しい時期と同情いたしますが、1人の宗門僧侶の書いた文書を差別文書とされたからには、やはりはっきり議論する義務が、特に輪番・教務所長という重責にある方にはあると存じます。
                                          以上
中山知見広島別院輪番から(平成15年(2003年)3月26日)
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                                  2003(平成15)年3月26日
広陵東組教西寺住職
武田勝道 様
                              安芸教区基幹運動推進委員会
                              会 長  中山知見      印

                 ご連絡のこと

 再度いただきましたお手紙につきまして、まずはご確認をお願い申しあげます。

 この度の事の起こりの遇程において、組長等への連絡にあたっては、教区基推委会長の職において行ったことですので、そのあたりの整理をお願いいたします。

 次に、ご理解頂きたいこととしまして、誰一人としてご案内のあった案内状において、「差別文書」として提起してはいないことです。すでに申し上げております通り、「誤解を与えかねない内容」と申し上げたものです。
 そのことにおいて、現実に混乱が生じたことに対し、その説明とお詫びを組長に申して頂くことは、ごく自然なことと存じます。

 さらにそのことは、開催された研修会の性格からして、組基推委の一部門における開催ということを鑑みますと、その代表、責任者は会長である組長ということは言うまでもありません。こうしたことから、組織において成り立つ運動上のことでありますので、今後の対応を組長に要請いたしました。また、貴組組長、組相談員にもご了承を頂いております。その点もどうぞご理解を頂きますようお願い申しあげます。

 なお、先の案内において、その案内者は、寺族部長名でありました。なぜ、貴殿が直接に広島別院輪番・安芸教区教務所長宛に要請文を出されたのか。こうした中で小職に対応の要請状を出されることについて理解に苦しみます。この点について、組長を通してご報告頂ければ幸甚に存じます。

 なお、お問い合わせのありました「事実と相違する内容」につきましては、貴組組長並びに貴組相談員にご確認をお願い申しあげます。
                                            以上

追伸 今後、この件に関しまして頂いたお手紙等は、貴組組長に回送させて頂きますことお含みおき願います。
中山知見広島別院輪番へ(平成15年(2003年)3月30日)
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                                      平成15年3月30日
広島別院輪番
安芸教区教務所長
中山知見殿
                               安芸教区広陵東組教西寺住職
                               (監正局審事)
                               武田勝道          印

 平成15年3月26日付けのお手紙、28日に郵便で拝受いたしました。3月中に解決と思っていましたが、いつも手続きレベルの回答なので3月中に決着がつかなかったことを残念に思います。当初から徹頭徹尾手続き論であれば、今回の問題は発生しなかったでしょう。あなたは、手続き論で逃げながら、最初から随所で実質判断をされ、それに基づいて指示を出されてきました。今も有能な宗務員であると敬意をお持ちしているあなたが、手続き論(組織論)か実質論かスタンスをはっきりされて対応されなかったことを非常に残念に思います。
 あなたはこのたびの案内状を「差別文書」として提起していないと強調されます。そして、あなたは、「誤解を与えかねない内容」であるといわれます。何の誤解かあいまいにされているが、結局は、差別をするものではないかという誤解を与えるということであり、最終的には差別文書であるということになります。これは、慎重な言い回しではなく、逃げを打った言辞です。あなたは、教区でなく組の問題であるといわれますが、現に組では、3月18日に行われた広陵東組基推委常任委員会において、先の私の申入れで述べましたように、上園恵水組長は、差別文書問題として位置付け、日下正実副組長は、はっきりと差別文書であると断定しました。これは、あなたが「「差別文書」として提起してはいない」という言葉がいかに詭弁であるかを明らかにしています。なお、上園組長および日下副組長の差別観および差別問題取扱の手続きこそ問題であることを指摘しておきます。
 また、「現実に混乱が生じた」といわれますが、そもそもこの混乱は、読む者の言語能力の欠如から生じた混乱であり、混乱するほうが悪いのです。この案内状は、宗門の住職方に配布したものですが、私たちの宗門の住職の知能レベルを余りにも低く設定されているのではないでしょうか。
 差別の問題は、名義の問題ではありません。このたび、差別文書と指摘した人間(誤解を与えかねない内容と言い換えても前述のように同じことです。)は、どういう資格で告発できるのでしょうか。あなたの文書名義人のみ発言資格があるとする論法では、告発は誰でもできるが、文書を実際に執筆した者は、その文書について直接には発言できない、組長を通しなさいという奇妙奇天烈な論理になります。後でふれますが、これでは、どんなイチャモンを付けられても自己の正当性を主張できない。不当に防御権を奪う不正義です。
 職務上の行為か個人の行為かを器用に使い分けることはできません。日下正実副組長は、差別文書と断定されたが、副組長を辞めれば、「副組長」が言ったので、「日下正実」本人は、もう関係ないということでしょうか。差別文書と断定した責任はなくなるのでしょうか。エイズ薬害事件で厚生省の課長をしていた方が有罪になった例をだすまでもなく、発言者・行為者本人の責任は免れることはできません。差別問題は、組織の問題ではありません。信仰・教義の問題と同様、一人一人の問題です。
 仮定の話になりますが、この案内状の名義人である法山総貫寺族部長が、この案内状を差別文書であると認めた場合(実際は、法山部長は、この案内状を差別文書ではないと断言されています。)、実際に執筆した者(武田勝道)が、自ら文書の正当性を主張しているとき、武田勝道には、何の責任も及ばないのでしょうか。責任がないのであれば、発言の機会を奪うのもそれなりの論理的整合性があります。責任があるのであれば、発言の権利は、いつの時点またどこの場所でも確保されなければなりません。輪番をトップとする広島別院の宗務員の方々に、この理屈が分からないのでしょうか。
 平成15年4月1日付けで、広島別院輪番、安芸教区教務所長、安芸教区基幹運動推進委員会長であるあなたは、東京教区教務所長に転勤されます。安芸教区広陵東組長は、上園恵水さんから、中川英尚さんに交代します。4月1日以降は、組長に指示をされた「中山知見」本人は、関係なくなるのですか。3月中になされたあなたの判断・行為の責任はなくなるのですか。新輪番は、前任者の行為だから、私は知らないということになるのですか。

 逃げてばかりおられるので埒が明きませんが、私の「申入れ」書について、「事実と相違する内容」があると、あなたと上園恵水組長が確認されました。あなたは、その確認に基づいて、私の「申入れ」書を返却されたのです。私は、「申入れ」書を返却した根拠としての確認された内容はどこなのかを、あなたにお聞きしているのです。

 最後に、このたびの案内状の差別文書性については、既に、基幹運動推進本部長を兼務される予定の武野以徳総長に、次の2点につき宗門で判断を示していただくよう要望しております。
(1)武田勝道が作成した岸田秀氏講師の寺族研修の案内状は、差別文書か否か。
(2)文書作成者に接触することなく差別文書の認定をし、お詫びをすることが許されるか。

 4月1日からは、広島別院輪番も広陵東組組長も変わられます。現時点では、何も解決しておりません。あなたが転勤されるに当たって、後任者に確実に引き継いでいただきますようお願いいたします。
                                           以上
斉藤英明安芸教区基推委相談員から(平成15年(2003年)4月1日)
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謹啓 慈光のもと貴殿にはご健勝にて
お念仏の日暮らしのことお慶び申し上げます。
さて、いただいた文書につきまして、中山前基推
委会長より預かりました。
このことにつきましては、貴組におけるあり
ようを見まもりながら、新しい池谷基推
委会長(教務所長)に引き継ぎをいたし
ます。どうぞよろしくお願い致します。
  平成十五年四月一日      合掌




斎藤英明安芸教区基推委相談員(広島別院内)からのはがき
武田勝道あて
(平成15年(2003年)4月2日消印)
池谷亮真広島別院輪番へ(平成15年(2003年)5月12日)
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                                      平成15年5月12日
広島別院輪番
安芸教区教務所長
安芸教区基幹運動推進委員会長
池谷亮真殿
                              安芸教区広陵東組教西寺住職
                              (監正局審事)
                              武田勝道            印

 広島別院輪番、安芸教区教務所長にご着任になり、お忙しい1ヶ月をお過ごしになったことと存じます。安芸の地において、お念仏のお手次にご精励されることとご期待いたしております。
 さて、私が作成したさる3月12日開催の広陵東組寺族研修会の案内状が安芸教区により差別文書であると指摘されました。私は、4月9日の広陵東西両組による花まつり行事でお会いいたした折、あなたから、差別問題についていいかげんな解決はしないと伺い、非常に心強く頼もしく思いました。
 私は、この案内状を差別文書であるとは考えておりません。この案内状を差別文書とすることは、私の名誉を著しく毀損するものと考えます。
 つきましては、5月20日までに、後記の2点について、文書で明瞭なご回答をいただきますようお願いいたします。
 なお、念のため「差別の疑いがある文書である。」、「誤解を与えかねない文書である。」、「不快文書である。」等、どのように表現を変えても、「差別文書である。」に収斂することを付け加えます。このような曖昧な言辞を弄することは、自分を安全地帯におきながら、他をおとしいれその名誉を毀損し社会的生命を絶たんとする行為であり、差別問題でしてはなりません。差別問題として告発する者は、それが差別行為として許されないことを明言する義務があります。黙秘することは、差別を許容することです。まして、告発者が黙秘することは、差別問題を利用したことを意味します。


(1)武田勝道が作成した平成15年3月12日開催安芸教区広陵東組寺族研修会(講師岸田秀先生)の案内状は、差別文書か。
(2)文書作成者に接触することなく差別文書の認定をし、「お詫び」をすることが許されるか。

                                             以上
池谷亮真広島別院輪番へ(平成15年(2003年)6月20日)
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                                      平成15年6月20日
広島別院輪番
安芸教区教務所長
安芸教区基幹運動推進委員会長
池谷亮真殿
                             安芸教区広陵東組教西寺住職
                             (監正局審事)
                             武田勝道            印

 平成15年5月12日付けで差し上げました私の質問書に、あなたは回答されていません。
 回答期限も過ぎ、質問書をお送りしてから1ヶ月以上経過いたしました。これ以上お待ちしても、あなたから回答を頂けそうにありません。
 つきましては、あなた及び前輪番にもご出席いただき、私の質問事項について、部落解放同盟、全国自由同和会、全国部落解放運動連合会(注1)の3団体を招き、広島別院において公開で討論することを求めます。
                                             以上


(注1)全国部落解放運動連合会(全解連)は、平成16年(2004年)4月3日、全国地域人権運動総連合(全国人権連)に改称。
池谷亮真広島別院輪番へ(平成15年(2003年)7月20日)
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                                平成15年7月20日
広島別院輪番
安芸教区教務所長
安芸教区基幹運動推進委員会長
池谷亮真殿
                        安芸教区広陵東組教西寺住職
                        (監正局審事)
                        武田勝道           印

 平成15年(2003年)6月20日付け要求書で、部落解放同盟、全国自由同和会、全国部落解放運動連合会(追加注)の3団体を招き、広島別院において公開で討論することを求めましたが、その回答を頂いておりません。私は、同じ宗門の人間として、あなたの無回答という不誠実な対応を非常に悲しく思います。差別事件をいいかげんに扱わないといわれたあなたの言葉が、空々しく感ぜられます。
 私は、この案内状「差別文書」事件に関連して、備後教区が作成した事実無根の捏造文書によりでっち上げられた小滝了信「差別」事件のご本人である元北海道教区教務所長小滝了信先生(備後教区比婆組正専寺住職)を迎えて、当該事件の全貌と差別問題について、「語るとリスクがあるとされるような研修会」を企画し、「本山の飛び地境内」である広島別院の施設が借用できるか問い合わせました。貸与を拒否されましたが、あなたは、本山での大先輩である小滝先生の事件をご存知の上での回答でしょうか。備後教区は、平成15年(2003年)1月14日の広島地方裁判所での裁判上の和解(注)で、全面的に事実無根であったとその非を認めて、小滝先生に謝罪しています。また、「 」内の文言は、今回やり取りした広島別院輪番の文書の中にある言葉です。あなたは、前任者の文書をちゃんとお読みになっておられるのですか。
 平成15年(2003年)3月23日、武野以徳浄土真宗本願寺派総長・基幹運動推進本部長に、(1)武田勝道が作成した岸田秀氏講師の寺族研修の案内状は、差別文書か否か。(2)文書作成者に接触することなく差別文書の認定をし、お詫びをすることが許されるか。の2点を文書で問い質しました。武田昭英筆頭総務から口頭で、差別文書でない旨、判断を頂きました。当事者である広島別院輪番・安芸教区教務所長・安芸教区基推委会長のあなたが、差別文書か否かの判断はおろか、公開討論の求めに対しても、ただひたすら逃げて、沈黙をとおされることは、許されない行動であります。まさに、従来の基幹運動の不実さを典型的に体現するものであります。
 日程を限定して再度求めます。8月、お盆過ぎに公開討論の場を設けてください。日程設定につき、7月末日までに、ご回答くださいますよう求めます。
                                     以上

(注)この裁判の当事者は、以下のとおりです。
  原告 :小滝了信
  被告 :長谷山顕俊・不二川公勝・山名浩明・明石光麿・季平惠海・
       法正良映・豊浦順海・箱田義秀・佐々木至成・田阪英俊・
       小武正教・季平博昭・坂原英見・堤有年・渡辺恭信・
       尾野義宗・矢田谷昭雄・渡辺義宣・加藤哲真


(追加注)全国部落解放運動連合会(全解連)は、平成16年(2004年)4月3日、全国地域人権運動総連合(全国人権連)に改称。
従前の基幹運動の実態
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 平成15年(2003年)12月22日現在、池谷亮真広島別院輪番から別件(元札幌別院輪番小滝了信先生を講師とする勉強会(企画準備中)の会場使用可否の問い合わせ)に対する広島別院施設の使用拒否(平成15年(2003年)6月12日)以外の返事は何もありません。

(1)武田勝道が作成した平成15年3月12日開催安芸教区広陵東組寺族研修会(講師岸田秀先生)の案内状は、差別文書か。
(2)文書作成者に接触することなく差別文書の認定をし、「お詫び」をすることが許されるか。
の2点に対する回答はおろか、
平成15年(2003年)6月20日に武田勝道が池谷亮真広島別院輪番(安芸教区教務所長)に対して要求した部落解放同盟、全国自由同和会、全国部落解放運動連合会(注)の3団体を招いての広島別院における公開討論会についての返事も一切ありません。

 来年平成16年(2004年)3月8日(月)に予定している、岸田秀(精神分析者)先生と小滝透(イスラム学者)先生の対談は、広島別院(安芸教区教務所)にたいし、広島別院会場借用を打診し、その後、正式に文書をもって手続きいたしましたが、タイトルにある「親鸞」に聖人の尊称がないとして受付を留保され、結局会場を変更することになりました。

 これが、従前の基幹運動の実態です。

 また、上記3解放運動団体の方たちも、今回の案内状「差別」文書事件のやり取りをご承知になっていると思いますが、どのようなご意見をお持ちなのでしょうか。
                             (平成15年(2003年)12月22日武田勝道記)


(注)全国部落解放運動連合会(全解連)は、平成16年(2004年)4月3日、全国地域人権運動総連合(全国人権連)に改称。
「借りられない別院に寄付すべきではない」、「今や、安芸教区同朋三者懇部は有害である」をご覧ください
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 岸田秀先生僧侶・寺族研修会案内状「差別」文書事件の関連コーナーの「借りられない別院に寄付すべきではない」「今や、安芸教区同朋三者懇部は有害である」をご覧ください。


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