浄土真宗本願寺派,不二川公勝総長への申入書

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 不二川公勝総長への要望書です。武野前総局は、小滝「差別」事件と私の事件を未解決で退陣しました。不二川総長によって、両事件に終結がもたらされることを切に念願いたします。
 私が、京都部落問題研究資料センター(旧京都部落史研究所)という宗門外の判断(注1)(「内状のどこが「差別」なんだか全然わかりませんね。自動車に乗っていないのにスピード違反の切符を切られているような。」)を求めなければならなくなったことは、備後教区の小滝了信「差別」事件裁判所を介在させなければ真実(「事実無根」)が明らかにされなかったことと同じく、宗門の自浄能力の喪失を意味します。悲しむべきことです。   (平成16年(2004年)1月26日武田勝道記)


(注1)灘本昌久氏(京都部落問題研究資料センター(旧京都部落史研究所)所長)のeメール(H16.01.18)
          京都部落問題研究資料センターhttp://www.asahi-net.or.jp/~qm8m-ndmt/base.html
          灘本昌久ホームページhttp://www.kyoto-su.ac.jp/~nadamoto/index-j.html
       (注1)は、平成16年(2004年)6月7日に追加しました。

参照:僧侶研修会 案内状 「差別」文書 事件


 ※ 不二川公勝新総長に期待するもの
 ※ 中川英尚広陵東組組長と池谷亮真広島別院輪番の交換文書
 ※ 論集−「宗門組織と本願寺門主」等


 この申入れにたいし、不二川総局からは、なんの回答(口頭を含む)も頂いていません(平成16年(2004年)6月18日現在)。


     申 入 書


                                        平成16年1月25日
浄土真宗本願寺派総長
基幹運動推進本部長
不二川公勝殿
                                 安芸教区広陵東組教西寺住職
                                 (監正局審事)
                                 武田勝道         印

 武野以徳前総長に、平成15年3月23日付け質問書(写し別添)にて、私が作成した案内状が「差別文書」とされた経緯をご説明し、
(1)武田勝道が作成した平成15年3月12日開催安芸教区広陵東組寺族研修会(講師岸田秀和光大学教授)の案内状は、差別文書か。
(2)文書作成者に接触することなく差別文書の認定をし、「お詫び」をすることが許されるか。
の2点について回答を求めました。武田昭英筆頭総務(当時)から、口頭で、差別文書でない旨の判断を頂きました。
 私は、池谷亮真広島別院輪番(安芸教区教務所長・安芸教区基幹運動推進委員会長)にたいし、
(1)武田勝道が書いた案内状のどこが差別文章なのか。
(2)誰の指摘を受け、どういう経緯で該案内状が差別文書(or疑いがある。or誤解を与えかねない。)であるとの安芸教区の判断になったのか。
(3)作成者に何らの接触もなく差別文書であるとのお詫びをするという手続き無視は、差別問題の利用を許し、本当の解決を遠ざけるという意味で、差別を助長する行為であると思うが、これについて教区および宗門はどう考えるか。
(4)広島別院の職員が、このような研修会には別院の施設を貸さないと発言したと聞くが、誰がどのような権限で発言したのか。そして、その判断の基準を示せ。また、平成15年12月3日の広陵東組僧侶研修会(於広島別院)で出され反対のなかった2年や3年で任を離れる他教区出身の別院輪番(教務所長)が、建設の寄付をしている地元教区の僧侶のまじめな研修会に、別院の施設を貸与しないとする恣意が許されるかとの問題提起をどう考えるか。
以上4点について回答を求めていますが、池谷輪番は現在まで全く回答せず、まことに職務怠慢であります。私は、宗務員のこのような不実が、これまで宗門の基幹運動を空虚にしてきたと考えます。
 私は、京都部落問題研究資料センター(旧京都部落史研究所)所長灘本昌久氏に該案内状をお送りし、差別文書か否か意見を求めました。「案内状のどこが「差別」なんだか全然わかりませんね。自動車に乗っていないのにスピード違反の切符を切られているような。」とのご返事を1月18日に頂きました。このことを、翌19日広陵東組基推委寺族部の会議で報告し、続く20日、斉藤英明安芸教区基推委相談員に、上記返事を伝え、教区が私の4点の質問に回答されるよう重ねて要望いたしました。
 貴職は、元北海道教区教務所長・備後教区比婆組正専寺住職小滝了信「差別」事件の裁判の被告のお一人であり、貴職を含む備後教区の役職者(19名)は、平成15年1月14日の広島地方裁判所での裁判上の和解で、小滝了信氏が北海道教区教務所長在任中差別行為を行ったとする備後教区作成の文書「差別事件の概要−対応と課題」が事実無根であったとその非を認めて、小滝氏に謝罪されました。私は、宗門内で誤りを自認できなかった自主性を欠く宗門の無責任体質に憤りをおぼえますが、私の場合でも、宗門内で誤りをただせない事態を深く悲しみます。
 私は、宗門の従来の基幹運動には、差別問題の利用を許す現実があったと考えます。誤りを改めるのに躊躇があってはなりません。貴職におかれましては、周囲の雑音に惑わされることなく、ご自身の過ちを踏まえられ、今後の基幹運動を正しくすべく、安芸教区教務所宗務員を真摯にご指揮くださいますようお願い申し上げます。
 なお、HP「安芸ねっとhttp://www.ccv.ne.jp/home/kyosaiji/」に詳しい資料を掲載しておりますが、とりあえず広陵東組基推委寺族部の過去の活動を添付いたします。
                                               以上





(添付資料省略)



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