別院は貸せない


別院施設・財産(宗門施設・財産)貸与基準のあいまいさ
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 安芸教区には、教区規程等の組織運営の根拠がありません。また、別院施設の貸与基準がありません。宗務員である別院職員の恣意による判断に任されています。広陵東組では、10年以上前から組規程・選挙規程が制定されています。池谷亮真広島別院輪番(安芸教区教務所長)は、言行一致で教区の諸規程・規則の整備に着手されるのが、良心というものでしょう。(平成16年(2004年)6月17日武田勝道記)

中川英尚広陵東組組長から池谷亮真広島別院輪番・安芸教区教務所長へ(平成16年(2004年)3月4日)






安芸教区門徒会館建設寄付について
 現在、安芸教区で門徒会館建設の話があります。広陵東組組会では、借りられない別院施設の寄付をすべきでないという声があります。池谷亮真広島別院輪番(安芸教区教務所長)は、別院施設貸与基準を作成し公表すべきであると思います。それができないのであれば、安芸教区教務所長として寄付依頼をする資格はないと考えます。(平成16年(2004年)6月17日武田勝道記)






宗門施設の使用拒否は、宗務員の恣意によってできるのか。


 平成15年(2003年)3月7日・8日頃、広島別院において、3月12日の寺族研修会に広島別院施設を貸すべきでないとの議論がなされました。
 別院は誰のものでしょうか。大谷家のものでしょうか。門徒のものでしょうか。すくなくとも、輪番を含めて別院職員のものでないことは確かです。同朋三者懇(注1)の人々が使用拒否する権限のないことはもとより明らかです。しかし、同朋三者懇の人々は、阿弥陀様のものであるとして、自分たちの意に反する者の使用を拒否するのです。同朋三者懇の人々は、真宗フリートークが、平成12年(2000年)1月18日(火)に広島別院で「集い」を開くとき、別院を使用させるべきでないと主張しました。誤解のないように付言しますが、武田は、これまでは真宗フリートークには一度も参加していませんし、全く関係ありません。

 沖和史安芸教区同朋部会三者懇部長は、9月1日に電話で話した折に、論文を書かなければならないので1ヶ月後に文書で回答すると話していましたが、1ヶ月経過した今も回答を貰っていません。5月の質問状から計算すれば、4ヶ月半になります。そんなに大学教授の職がお忙しいのならば、安芸教区同朋部会三者懇部長という権力者の立場で、他人の書いた案内状が差別文書であるとか疑いがあるとか批判すべきではありません。他人の名誉を毀損しておいて忙しいとは、すばらしい神経です。人権という言葉を口にする資格はありません。武田は、3月(平成15年)の上園恵水前組長の発言から半年以上、多大の時間をとられています。精神的負担も大変なものです。沖和史氏は、権力者として、かつ差別問題の審判者として安全地帯に自分を置いているから、武田が5月に三者懇部メンバー全員に質問状を送ったのを無礼だと無神経なことがいえるのです。なぜ、このように他人の名誉の毀損に平気でおれるのか理解を超えています。

 「語るとリスクがある」(平成15年(2003年)3月20日の中山輪番書簡)ような研修会に会場は使用させないと、池谷亮真広島別院輪番はいいます。不思議なことに、沖和史安芸教区同朋部会三者懇部長は、案内状の「部落差別について語ることは、社会的生命を断たれるリスクがあります。」という言辞に対し、リスクはないと執拗に主張しました。事実として正しくないと主張しました。中山輪番は、案内状を差別文書にすれば差別問題の権力者沖和史氏に媚びることができると思うあまり、肝心の論点で沖和史氏と全く矛盾する論理を展開しているのです。(もっともこの文書を書いたのは斎藤英明安芸教区相談員のようです。また、彼は、今年の4月になってから、広陵東組の人事に介入する電話を中川英尚新組長にして拒否されています。)


 次に、別院とのやり取りを抜粋しておきます。私は、そもそも僧侶の研修で、内容の適不適が問題にされるのが理解できない。私は、勿論このたびの寺族研修は、案内状を含め高く評価されるべきと考えているが、たとえ反真宗的でも社会的に問題のある内容でも、僧侶の勉強・研修になるのであれば、意義があると評価されるべきと考えます。宗教多元化が主張される時代に、他の宗教、そして宗教外の事象についても、まず関心を持ち、勉強しなければ宗教者たりえないと考えます。社会性のない僧侶が「信心の社会性」を主張するのは、ブラックユーモアです。

 「真宗を滅ぼ」(寺族研修案内状)すのは、今回言い掛かりをつけた人々です。



注1)安芸教区基幹運動推進委員会三者懇部とは、部落解放同盟広島県連合会と浄土真宗本願寺派安芸教区と同備後教区の三者で構成する差別問題に取り組む同朋三者懇の安芸教区のメンバーの集まりである。

                   (平成15年(2003年)10月3日武田勝道記)





(4)広島別院の職員が、このような研修会には別院の施設を貸さないと発言したと聞くが、誰がどのような権限で発言したのか。中山輪番はこの判断に関与しているのか。また、判断の基準を示せ。(武田勝道から広島別院輪番(安芸教区教務所長)中山知見へ(平成15年(2003年)3月19日))




 なお、会場についてのことですが、本願寺広島別院は宗派の本山の飛び地境内です。宗派では基幹運動を推進しています。この運動の中において部落差別という現実における問題も通して取り組むことが活動内容についての説明で記されています。当然、部落差別のことについて触れるわけですから語らなくてはなりません。語るとリスクがあるとされるような研修会の会場にはふさわしくないと判断したことからです。(広島別院輪番(安芸教区教務所長)中山知見から武田勝道へ(平成15年(2003年)3月20日))




 この度、備後教区が作成した事実無根の捏造文書によりでっち上げられた「小滝了信差別事件」のご本人である元北海道教区教務所長小滝了信先生(備後教区比婆組正専寺住職)をお迎えして、当該事件の全貌と差別問題について、「語るとリスクがあるとされるような研修会」を企画しております。
 つきましては、「本山の飛び地境内」である広島別院の施設を使用できるか否か、事前にお問い合わせいたします。(武田勝道から広島別院輪番(安芸教区教務所長)池谷亮真へ(平成15年(2003年)5月16日))




 どのような内容であれ、「語るとリスクがあるとされるような研修会」と明記がなされています。このような目的での会場使用申し込みについては、許可する訳にはいきません。(広島別院輪番(安芸教区教務所長)池谷亮真から武田勝道へ(平成15年(2003年)6月12日))




「 」内の文言は、今回やり取りした広島別院輪番の文書の中にある言葉です。あなたは、前任者の文書をちゃんとお読みになっておられるのですか。(武田勝道から広島別院輪番(安芸教区教務所長)池谷亮真へ(平成15年(2003年)7月20日))




 2年や3年で任を離れる他教区出身の別院輪番(教務所長)が、建設の寄付をしている地元教区の僧侶のまじめな研修会に、その別院の施設を貸与しないとすることが許されるかと問題提起(広島別院における安芸教区広陵東組僧侶研修会全体会で広陵東組基推委寺族部前部長法山総貫発言(平成15年(2003年)12月3日))






借用可否の問い合わせ(別院へ)(平成15年(2003年)5月16日)
                              平成15年5月16日
広島別院御中
                       広陵東組基推委習俗分科会
                       チーフ 武田勝道

              お問い合わせ

 この度、備後教区が作成した事実無根の捏造文書によりでっち上げられた「小滝了信差別事件」のご本人である元北海道教区教務所長小滝了信先生(備後教区比婆組正専寺住職)をお迎えして、当該事件の全貌と差別問題について、「語るとリスクがあるとされるような研修会」を企画しております。
 つきましては、「本山の飛び地境内」である広島別院の施設を使用できるか否か、事前にお問い合わせいたします。
 なお、ご回答は、文書にて頂きますようお願いいたします。






池谷亮真広島別院輪番から(平成15年(2003年)6月12日)
                               2003(平成15)年6月12日
広陵東組基推委習俗分科会
チーフ 武田勝道様
                               本願寺広島別院
                               輪番 池谷亮真

             お問い合わせの件について

謹啓 慈光照護のもと、貴殿におかれましては益々ご健勝にてお念仏相続麗しくお過ごしのことと慶賀に存じます。
 さて、ご連絡が大変遅くなりましたこと、まずもってお詫びを申し上げます。
 お問い合わせいただきました会場使用の件について回報いたします。
 どのような内容であれ、「語るとリスクがあるとされるような研修会」と明記がなされています。このような目的での会場使用申し込みについては、許可する訳にはいきません。
 どうぞ、事情をご賢察の上ご理解賜りますようお願いいたします。
 なお、この件につきましては、広陵東組基幹運動推進委員会での行事ですので、先日、中川広陵東組組長様にもご相談申し上げ、今後の同研修会につきましては、組長様からの申請、お問い合わせとしてくださいますよう中川組長様の同意も得ておりますので、お含みおきをお願い申しあげます。
                                           以上






池谷亮真広島別院輪番へ(平成15年(2003年)7月20日)
                                平成15年7月20日
広島別院輪番
安芸教区教務所長
安芸教区基幹運動推進委員会長
池谷亮真殿
                        安芸教区広陵東組教西寺住職
                        (監正局審事)
                        武田勝道           印

 平成15年(2003年)6月20日付け要求書で、部落解放同盟、全国自由同和会、全国部落解放運動連合会の3団体を招き、広島別院において公開で討論することを求めましたが、その回答を頂いておりません。私は、同じ宗門の人間として、あなたの無回答という不誠実な対応を非常に悲しく思います。差別事件をいいかげんに扱わないといわれたあなたの言葉が、空々しく感ぜられます。
 私は、この案内状「差別文書」事件に関連して、備後教区が作成した事実無根の捏造文書によりでっち上げられた小滝了信「差別」事件のご本人である元北海道教区教務所長小滝了信先生(備後教区比婆組正専寺住職)を迎えて、当該事件の全貌と差別問題について、「語るとリスクがあるとされるような研修会」を企画し、「本山の飛び地境内」である広島別院の施設が借用できるか問い合わせました。貸与を拒否されましたが、あなたは、本山での大先輩である小滝先生の事件をご存知の上での回答でしょうか。備後教区は、平成15年(2003年)1月14日の広島地方裁判所での裁判上の和解(注)で、全面的に事実無根であったとその非を認めて、小滝先生に謝罪しています。また、「 」内の文言は、今回やり取りした広島別院輪番の文書の中にある言葉です。あなたは、前任者の文書をちゃんとお読みになっておられるのですか。
 平成15年(2003年)3月23日、武野以徳浄土真宗本願寺派総長・基幹運動推進本部長に、(1)武田勝道が作成した岸田秀氏講師の寺族研修の案内状は、差別文書か否か。(2)文書作成者に接触することなく差別文書の認定をし、お詫びをすることが許されるか。の2点を文書で問い質しました。武田昭英筆頭総務から口頭で、差別文書でない旨、判断を頂きました。当事者である広島別院輪番・安芸教区教務所長・安芸教区基推委会長のあなたが、差別文書か否かの判断はおろか、公開討論の求めに対しても、ただひたすら逃げて、沈黙をとおされることは、許されない行動であります。まさに、従来の基幹運動の不実さを典型的に体現するものであります。
 日程を限定して再度求めます。8月、お盆過ぎに公開討論の場を設けてください。日程設定につき、7月末日までに、ご回答くださいますよう求めます。
                                     以上

(注)この裁判の当事者は、以下のとおりです。
  原告 :小滝了信
  被告 :長谷山顕俊・不二川公勝・山名浩明・明石光麿・季平惠海・
       法正良映・豊浦順海・箱田義秀・佐々木至成・田阪英俊・
       小武正教・季平博昭・坂原英見・堤有年・渡辺恭信・
       尾野義宗・矢田谷昭雄・渡辺義宣・加藤哲真






池谷亮真広島別院輪番(安芸教区教務所長)は、就任から何をしたか。
 平成15年(2003年)10月3日、広陵東組基推委寺族部長碓井真行(平成15年4月より)が、平成16年(2004年)3月8日の岸田秀先生と小滝透先生の対談(広陵東組基推委寺族部主催)の会場使用手続きのために、「広島別院使用願」を広島別院に提出に行ったところ、隨行寛明広島別院副輪番(賛事)より、広陵東組組長が池谷亮真広島別院輪番に説明に来るよう求められました。このような取り扱いは、過去一度も行われたことがありません。碓井は、中川英尚広陵東組組長は了承していると説明したが、懇志(対価としての会場使用料ではないが、会場を使用するお礼に相当する財貨)を受領してもらえませんでした。
 碓井真行寺族部長は、寺族研修の会場を他に移すことにしました。武田も同意しました。
 池谷亮真輪番は、中川英尚広陵東組組長に説明に来いという嫌がらせをするまえに、そもそもの出発である、
(1)武田勝道が作成した平成15年3月12日開催安芸教区広陵東組寺族研修会(講師岸田秀先生)の案内状は、差別文書か。
(2)文書作成者に接触することなく差別文書の認定をし、「お詫び」をすることが許されるか。
の2点に回答されるべきです。
 池谷亮真輪番は、本山勤務時代の仕事を法規に厳密に従ったものであったと誇っておられるようです。形式的には法規を厳密に遵守しているようにみえるが、法の精神に反したり、公正を欠くという法律学の最大のテーマを、池谷亮真輪番はご存知なのでしょうか。それでも法を守るとしたのが、ソクラテスの毒杯です。ソクラテスは、権力を持たない者であることに注意しなければなりません。このテーマは、実に難問であり、論ずる者の人生観に帰着する問題です。権力を持つ者が、しかも責任逃れで行うとき、法匪というのでしょう。
 ルールを定めるときは、一つの解釈のみ許すような文章化を目指すのですが、「言葉」はソシュールの分析をまつまでもなく本質的に空虚であるから、そのような完璧な文章化は不可能です。また、現実は複雑であり、また、刻々と変化していきますから、すべてを事前に予測してルール化することはできません。公正という精神を欠けば、法律を適用し権力を行使する者は、必然的に法匪とならざるを得ません。
 池谷亮真氏は、自分で誇るほど形式を守っておられるのでしょうか。
 上園恵水前広陵東組組長は、広陵東組では、「組長の選挙においては、何人も二回を超えて組長の職に選出されることができない。」(広陵東組選挙規程第11条第5項)と定めていますが、この規定を改正しようとし、阻まれるとこの規定を無視し、組長を続けようとあがきました。それもかなわないとなると、最後まで、中川英尚新組長の実現を阻止しようとしました。万事休して、安芸教区会議員になりたいと言い出しました。平成15年3月10日の選挙において、無投票で、中川英尚が組長、上園恵水が教区会議員になりました。しかし、上園教区会議員は、平成15年4月9日辞表を書きました。広陵東組では、平成15年5月15日に、安芸教区会議員補欠選挙を実施しました。安芸教区教務所長池谷亮真名で、公印のある安芸教区告示(平成15年4月15日付け第4号)が出されています。この告示は、中川英尚組長事務所より広陵東組全寺院にファックスされました。選挙(選挙管理者井上晃陽、選挙立会人武田勝道、選挙立会人松尾淳成)では、新田洸真30票、友国義信24票で新田洸真が安芸教区会議員に選出されました。
 平成15年度安芸教区基幹運動計画書の名簿(おかしいことですが、教区の役職(ただし、誰が長(責任者)なのか分からない)は、基幹運動組織以外の役職も、この基幹運動計画書の名簿でなければ知ることができません。紙と手間の節約と理解しておきましょう。)では、広陵東組の教区会議員は、平成15年4月1日のはじめから、新田洸真氏になっています。このような辞任・再選挙の情報は、重要な情報です。なぜ辞任したのかを考える。それが、宗門の改革の出発点です。それを、正しく教区内に伝えない。このような宗門の体質が、宗門を腐らせているのです。池谷亮真輪番は、知らないとか意図的ではないといわれるでしょう。彼の手続きの厳格さは、所詮このようなものです。そこにあるのは、責任逃ればかりです。事務屋は、事務的にやるのが正しいのです。       (平成15年(2003年)10月5日武田勝道記)









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