全76名の宗会議員に平成16年(2004年)2月5日PM11:50
広島中央郵便局より発送いたしました。
平成16年(2004年)2月5日
浄土真宗本願寺派
宗会議員 各位
安芸教区広陵東組教西寺住職
(監正局審事)
武田勝道 印
前略
いま宗門は、滅亡への坂道を転がり落ちています。言いがかりを付け、甚だしきは文書を捏造し、差別を利用する輩が跋扈しています。従前の基幹運動の膿が噴出しています。一見美しい言説が、一番まやかしです。捏造に基づく差別行為の指弾、言いがかりによる差別事件のでっち上げ、宗門人が、名利追求のために差別問題を利用するのが今日の浄土真宗本願寺派の姿です。そこに宗教者の自覚はありません。
備後教区に小滝了信「差別」事件(平成8年(1996年))、そして安芸教区に武田勝道の案内状「差別」事件(平成15年(2003年))がありました。前者は捏造された「差別」事件、後者は差別と全く無関係の研修会案内状を差別文書とした事件でした。よい僧侶を示すため、差別事件であると安易にまたは付和雷同し、あるいは利用して摘発します。それが不発に終わったとき、敗戦処理については、宗門の基幹運動「推進」派僧侶も本願寺の宗務員も、頬かむりです。両事件とも、宗門内にその誤りであったことの周知は全くされていません。わが宗門には、手続きがありません。間違う可能性が全く考えられていない。無謬性が前提とされている。権力者にたいする掣肘がない。そして宗門の基幹運動は昔からポーズです。だから、差別問題を資源化しその利用が横行するのです。
私は、事件発生より、以下4点について回答を求めましたが、中山知見広島別院輪番(当時、現東京教区教務所長)は、詭弁を弄するだけでした。池谷亮真現広島別院輪番は、全く回答をせず職務怠慢を決め込んでいます。
(1)武田勝道が書いた案内状(別添)を差別文書(or疑いがある。or誤解を与えかねない。)というが、どこが差別なのか。
(2)誰の指摘を受け、どういう経緯で該案内状が差別文書であるとの安芸教区の判断になったのか。
(3)作成者に何らの接触もなく差別文書であるとの「お詫び」をするという手続き無視は、差別問題の利用を許し、本当の解決を遠ざけるという意味で、差別を助長する行為であると思うが、これについて教区および宗門はどう考えるか。
(4)広島別院の職員が、このような研修会には別院の施設を貸さないと発言したと聞くが、誰がどのような権限で発言したのか。そして、その判断の基準を示せ。また、平成15年(2003年)12月3日の広陵東組僧侶研修会(於広島別院)で出され反対のなかった2年や3年で任を離れる他教区出身の別院輪番(教務所長)が、建設の寄付をしている地元教区の僧侶のまじめな研修会に、別院の施設を貸与しないとする恣意が許されるかとの問題提起をどう考えるか。
私は、平成15年(2003年)6月20日付け文書で、池谷亮真広島別院輪番に、部落解放同盟、全国自由同和会、全国部落解放運動連合会の3団体を招き、広島別院において公開で討論することを求めました。再三の要求にもかかわらず、池谷輪番より回答がありませんので、平成16年(2004年)1月17日に京都部落問題研究資料センター(旧京都部落史研究所)所長灘本昌久氏に該案内状をお送りして、差別文書か否か意見をお聞きしました。「案内状のどこが「差別」なんだか全然わかりませんね。自動車に乗っていないのにスピード違反の切符を切られているような。」とのご返事を翌日頂きました。
宗門外の寺族研修会講師岸田秀先生や有能な弁護士等、各界の有識者に判断をお聞きしても差別文書であるとの判断はありませんでした。「まこと」と誠実は、宗門外にあり、宗門内にはありません。真宗僧侶の一人として、悲しく思うことです。私は、スッタニパータの「人間の貴賎は、生まれではなく行いによる。」「犀の角のようにただ独り歩め。」という釈尊のお言葉をかみしめております。
いま、上記4点を明確にする。今後同様の誤りを犯さないため、差別行為の告発・指摘のルール、差別認定のルール、指摘者の開示、指摘された行為についての情報公開、冤罪の場合の当事者および冤罪原因の究明・公開と指摘に過失ある場合の関係者の処分および濡れ衣を着せられた者(無辜)の名誉回復・救済の措置、とくに権力者にたいしては差別行為の存否にかかわらずその認定等の手続違反について処分する。これらの内容を定めた規則を制定することが重要と考えます。
貴職は、宗会議員であります。現代では、権力の正当性(レジティマシー)の根拠は、選挙のみであります。貴職の責任の重大性を鑑みられ、総局・安芸教区にたいし上記4点の回答と差別問題についての上で述べた内容の取扱規則制定の働きかけを強くお願いいたします。
以上
注)赤太字は、ホームページ用に強調しました。
添付書類省略
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